特許拒絶査定不服審判
2022-002158
産業用のモノのインターネットのための方法およびシステム
- 審判番号
- 2022-002158
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-511819
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2024年01月24日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ストロング フォース アイオーティ ポートフォリオ 2016,エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人はなぶさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 樋口 宗彦
- 審判官 渡戸 正義
- 分類
- P18 .121-WYF(G01M) / P18 .536-WYF(G01M) / P18 .537-WYF(G01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-511819「産業用のモノのインターネットのための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月16日国際公開、WO2017/196821、令和元年8月22日国内公表、特表2019-523425、請求項の数(91)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)5月9日(パリ条約による優先権主張 2016年5月9日 米国、2016年6月15日 米国、2016年10月26日 米国、2016年11月28日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~91に係る発明は、令和5年11月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~91に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002158