特許拒絶査定不服審判
2023-020498
レンズの1つ以上の光学パラメータを決定するための機器、システム、および方法
- 審判番号
- 2023-020498
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-076545
- 請求日
- 2023年12月01日
- 審決日
- 2025年02月18日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】6 オーバー 6 ビジョン リミテッド
- 【請求人代理人】小野寺 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 萩田 裕介
- 審判官 瓦井 秀憲
- 分類
- P18 .55 -WYF(G01M) / P18 .536-WYF(G01M) / P18 .537-WYF(G01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 76545「レンズの1つ以上の光学パラメータを決定するための機器、システム、および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月20日出願公開、特開2022-106912、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)5月10日を国際出願日とする特願2017-558641号(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年5月10日(US)アメリカ合衆国、2015年9月10日(US)アメリカ合衆国、2016年1月23日(US)アメリカ合衆国)の一部を、令和4年5月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~27に係る発明は、令和7年1月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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