特許異議申立
2019-700307
疎水化処理シリカ粒子
- 審判番号
- 2019-700307
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-161973
- 登録番号
- 特許第6409833号(P6409833)
- 請求日
- 2019年04月18日
- 審決日
- 2020年08月04日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】富士ゼロックス株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人太陽国際特許事務所
- 【異議申立人】星 正美
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 後藤 政博
- 審判官 宮澤 尚之
- 分類
- P1651.537-ZAA(G03G) / P1651.851-ZAA(G03G) / P1651.853-ZAA(G03G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第9項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6409833号発明「疎水化処理シリカ粒子」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6409833号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。
特許第6409833号の請求項1、3に係る特許を取り消す。
特許第6409833号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6409833号の請求項1~3に係る特許についての出願は、平成25年 3月27日を出願日とする特願2013-66296号の一部を、平成28年 8月22日に特願2016-161973号として新たな特許出願としたものであって、平成30年10月 5日にその特許権の設定登録がされ、平成30年10月24日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議申立ての経緯は、次のとおりである。
平成31年 4月18日 :特許異議申立人 星 正美(以下、「申立人」
という。)による請求項1~3に係る特許に
対する特許異議の申立て
令和 1年 8月26日付け:取消理由通知書
令和 1年10月25日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和 1年12月 6日 :申立人による意見書の提出
令和 2年 4月 8日付け:取消理由通知書(決定の予告)
第2 訂正の適否
令和 1年10月25日付けの訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正は、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでなく、また、一群の請求項ごとに請求をしたものと認められる。
したがって、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
本件訂正請求により訂正された請求項1、3に係る発明は、訂正特許請求の範囲の請求項1、3に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、令和 2年 4月 8日付けで、特許法第36条第6項第2号に係る取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、訂正により請求項2は削除されたため、本件請求項2に係る特許に対する特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-700307