特許異議申立
2021-701161
感光体カートリッジ及びプロセスカートリッジ
- 審判番号
- 2021-701161
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-168982
- 登録番号
- 6884832
- 請求日
- 2021年12月09日
- 審決日
- 2023年03月03日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】キヤノン株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人近島国際特許事務所
- 【異議申立人】田中 有子
- 審判長/審判官
- 審判長 吉村 尚
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 比嘉 翔一
- 分類
- P1651.113-YAA(G03G) / P1651.121-YAA(G03G) / P1651.536-YAA(G03G) / P1651.537-YAA(G03G) / P1651.55 -YAA(G03G) / P1651.851-YAA(G03G) / P1651.853-YAA(G03G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第6項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6884832号発明「プロセスカートリッジ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6884832号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3-8〕について訂正することを認める。
請求項1及び2に係る申立ては、却下する。
特許第6884832号の請求項3乃至8に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6884832号の請求項1乃至6に係る特許についての出願は、平成27年5月29日に出願した特願2015-109757号の一部を、令和1年9月18日に新たな特許出願としたものであって、令和3年5月14日にその特許権の設定登録がされ、同年6月9日に特許公報が発行された。その後、同年12月9日付けで特許異議申立人 田中有子(以下「特許異議申立人」という。)より請求項1乃至6に対して特許異議の申立がされ、令和4年2月1日付けで取消理由が通知され、同年4月8日付けで意見書の提出及び訂正請求がされ、同年5月13日付けで手続補正書(方式)が提出され、同年6月15日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年7月22日付けで意見書、乙第1~2号証及び証拠説明書が提出され、同年9月30日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、同年12月2日付けで意見書の提出及び訂正請求(以下、「本件訂正請求」といい、また、本件訂正請求によりなされる訂正を、以下、「本件訂正」という。)がされ、令和5年2月3日付けで特許異議申立人から意見書が提出されたものである。
第2 訂正の適否
1 訂正請求の趣旨
本件訂正請求は、令和4年12月2日に提出された訂正請求書の記載からみて、その請求の趣旨を「特許第6884832号の明細書、特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1及び2、3~8について訂正することを求める。」とするものである。
なお、本件特許の願書に添付された明細書、特許請求の範囲(特許掲載公報に記載されたものであって、本件訂正請求による訂正前のもの)及び図面について言及する際には、以下において、それぞれ、「本件特許明細書」、「本件特許請求の範囲」、「本件特許図面」といい、これらをまとめて「本件特許明細書等」という。
2 訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は以下のとおりである。(注:下線部分は訂正箇所を示す。)
なお、特許法第120条の5第7項の規定により、令和4年4月8日にされた訂正請求は取り下げられたものとみなす。
(1)一群の請求項1及び2に係る訂正
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
ウ 訂正事項3
明細書の【発明の名称】に「感光体カートリッジ及びプロセスカートリッジ」とあるのを、「プロセスカートリッジ」に訂正する。
エ 訂正事項4
明細書の段落【0001】に「本発明は、感光体カートリッジ及びプロセスカートリッジに関する。」とあるのを、「本発明は、プロセスカートリッジに関する。」に訂正する。
オ 訂正事項5
明細書の段落【0009】を、削除する。
(2)一群の請求項3乃至6に係る訂正
ア 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項3に「前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた開口を封止する封止部材と、」とあるのを、「前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、」に訂正する。請求項3の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
イ 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項3に「及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、」とあるのを、「及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、」に訂正する。請求項3の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ウ 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項3に「前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」とあるのを、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」に訂正する。請求項3の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
エ 訂正事項9
エ-1 訂正事項9-1
特許請求の範囲の請求項3に「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」とあるのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、」に訂正する。請求項3の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
エ-2 訂正事項9-2
特許請求の範囲の請求項3に「前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」とあるのを、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」に訂正する。請求項3の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
オ 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項4に「前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた開口を封止する封止部材と、」とあるのを、「前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
カ 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項4に「及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、」とあるのを、「及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
キ 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項4に「前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」とあるのを、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ク 訂正事項13
ク-1 訂正事項13-1
特許請求の範囲の請求項4に「前記現像剤担持体の回転軸の方向において、」とあるのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向において、」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ク-2 訂正事項13-2
特許請求の範囲の請求項4に「前記凹部は前記開口から離れた位置に配置され、」とあるのを、「前記凹部は前記現像剤充填口から離れた位置に配置され、」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ケ 訂正事項14
ケ-1 訂正事項14-1
特許請求の範囲の請求項4に「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」とあるのを、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ケ-2 訂正事項14-2
特許請求の範囲の請求項4に「前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」とあるのを、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
コ 訂正事項15
特許請求の範囲の請求項5に「前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた開口を封止する封止部材と、」とあるのを、「前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、」に訂正する。請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
サ 訂正事項16
特許請求の範囲の請求項5に「及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、」とあるのを、「及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、」に訂正する。請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
シ 訂正事項17
特許請求の範囲の請求項4に「前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」とあるのを、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」に訂正する。請求項4の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ス 訂正事項18
ス-1 訂正事項18-1
特許請求の範囲の請求項5に「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」とあるのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、」に訂正する。請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ス-2 訂正事項18-2
特許請求の範囲の請求項5に「前記当接部と前記開口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、」とあるのを、「前記当接部と前記現像剤充填口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、」に訂正する。請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
セ 訂正事項19
セ-1 訂正事項19-1
特許請求の範囲の請求項5に「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」とあるのを、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、」に訂正する。請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
セ-2 訂正事項19-2
特許請求の範囲の請求項5に「前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」とあるのを、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」に訂正する。請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
ソ 訂正事項20
特許請求の範囲の請求項6に「前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とする請求項3乃至5のいずれか1項に記載のプロセスカートリッジ。」とあるうち、請求項3を引用するものについて、独立形成に改め、「現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とするプロセスカートリッジ。」に訂正する。
タ 訂正事項21
特許請求の範囲の請求項6に「前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とする請求項3乃至5のいずれか1項に記載のプロセスカートリッジ。」とあるうち、請求項4を引用するものについて、独立形成に改め、「現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像ユニット枠体は、前記現像剤担持体の回転軸に交差する方向において、一方側の端部から前記現像剤担持体が配置される他方側の端部に向けて、前記収容部の内部に侵入するように形成された凹部を備え、前記現像剤担持体の回転軸の方向において、前記凹部は前記現像剤充填口から離れた位置に配置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とするプロセスカートリッジ。」に訂正する。
チ 訂正事項22
特許請求の範囲の請求項6に「前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とする請求項3乃至5のいずれか1項に記載のプロセスカートリッジ。」とあるうち、請求項5を引用するものについて、独立形成に改め、「現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記感光体カートリッジの受け部に係合する係合部と、前記レバーが前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記レバーが当接する当接部を含み、前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記係合部が前記受け部に係合した状態で、前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記当接部と前記現像剤充填口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とするプロセスカートリッジ。」に訂正する。
ツ 訂正事項23
明細書の【発明の名称】に「感光体カートリッジ及びプロセスカートリッジ」とあるのを、「プロセスカートリッジ」に訂正する。
テ 訂正事項24
明細書の段落【0001】に「本発明は、感光体カートリッジ及びプロセスカートリッジに関する。」とあるのを、「本発明は、プロセスカートリッジに関する。」に訂正する。
ト 訂正事項25
明細書の段落【0010】に「また、上記の目的を達成するための本発明に係るプロセスカートリッジの代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた開口を封止する封止部材と、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしていることを特徴とする。
また、上記の目的を達成するための本発明に係るプロセスカートリッジの他の代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた開口を封止する封止部材と、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像ユニット枠体は、前記現像剤担持体の回転軸に交差する方向において、一方側の端部から前記現像剤担持体が配置される他方側の端部に向けて、前記収容部の内部に侵入するように形成された凹部を備え、前記現像剤担持体の回転軸の方向において、前記凹部は前記開口から離れた位置に配置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしていることを特徴とする。
また、上記の目的を達成するための本発明に係るプロセスカートリッジのさらに他の代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた開口を封止する封止部材と、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記感光体カートリッジの受け部に係合する係合部と、前記レバーが前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記レバーが当接する当接部を含み、前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記係合部が前記受け部に係合した状態で、前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記当接部と前記開口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしていることを特徴とする。」
とあるのを、
「本発明に係るプロセスカートリッジの代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは、前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあることを特徴とする。
また、本発明に係るプロセスカートリッジの他の代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像ユニット枠体は、前記現像剤担持体の回転軸に交差する方向において、一方側の端部から前記現像剤担持体が配置される他方側の端部に向けて、前記収容部の内部に侵入するように形成された凹部を備え、前記現像剤担持体の回転軸方向において、前記凹部は前記現像剤充填口から離れた位置に配置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあることを特徴とする。
また、本発明に係るプロセスカートリッジのさらに他の代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記感光体カートリッジの受け部に係合する係合部と、前記レバーが前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記レバーが当接する当接部を含み、前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記係合部が前記受け部に係合した状態で、前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記当接部と前記現像剤充填口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあることを特徴とする。
また、本発明に係るプロセスカートリッジのさらに他の代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とする。
また、本発明に係るプロセスカートリッジのさらに他の代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像ユニット枠体は、前記現像剤担持体の回転軸に交差する方向において、一方側の端部から前記現像剤担持体が配置される他方側の端部に向けて、前記収容部の内部に侵入するように形成された凹部を備え、前記現像剤担持体の回転軸の方向において、前記凹部は前記現像剤充填口から離れた位置に配置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とする。
また、本発明に係るプロセスカートリッジのさらに他の代表的な構成は、現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、を有するプロセスカートリッジであって、前記感光体カートリッジは、枠体と、前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記感光体カートリッジの受け部に係合する係合部と、前記レバーが前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記レバーが当接する当接部を含み、前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記係合部が前記受け部に係合した状態で、前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記当接部と前記現像剤充填口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とする。」に訂正する。
3 訂正の適否
3-1 一群の請求項1及び2に係る訂正について
(1)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、及び新規事項の有無について
ア 訂正事項1
a 訂正の目的について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
イ 訂正事項2
a 訂正の目的について
訂正事項2は、請求項の削除であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ウ 訂正事項3
a 訂正の目的について
訂正事項3は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものである。
すなわち、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
エ 訂正事項4
a 訂正の目的について
訂正事項4は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものである。
すなわち、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項4に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項5
a 訂正の目的について
訂正事項5は、訂正事項1(請求項1の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲と、訂正前の特許請求の範囲の請求項1を転記した明細書の段落【0009】の記載との整合を図るものである。
すなわち、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項5は、訂正事項1(請求項1の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲と、明細書の段落【0009】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5は、訂正事項1(請求項1の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲と、明細書の段落【0009】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記裁した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項5に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
(2)明細書又は図面の訂正と関係する請求項についての説明
ア 訂正事項3について
明細書の【発明の名称】の記載は全請求項に関するものであるから、訂正事項3による明細書の訂正の対象となる請求項は、訂正前の請求項1乃至6(訂正後の請求項1乃至8)である。
イ 訂正事項4について
明細書の段落【0001】の技術分野に関する記載は全請求項に関するものであるから、訂正事項4による明細書の訂正の対象となる請求項は、訂正前の請求項1乃至6(訂正後の請求項1乃至8)である。
ウ 訂正事項5について
明細薔の段落【0009】には、訂正前の請求項1に係る課題を解決するための手段が記載されており、請求項1の記載は請求項2によって引用されている。
したがって、訂正事項5による明細書の訂正の対象となる請求項は、請求項1を含む一群の請求項である請求項1及び2である。
(3)一群の請求項についての説明
訂正前の請求項1及び2について、請求項2は請求項1を引用するものであって、請求項1の訂正に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項1及び2に対応する訂正後の請求項1及び2は特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
3-2 一群の請求項3乃至6に係る訂正について
(1)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、及び新規事項の有無について
ア 訂正事項6
a 訂正の目的について
訂正事項6は、訂正前の「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定し、訂正前の「封止部材」を、下位概念である「キャップ」に限定するものである。
すなわち、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aで説示したように、訂正事項6は、特許請求の範囲を減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。トナー充填口77には、トナーキャップ716が設けられており、トナーが封止されている。」と記載されており、段落【0023】には、「現像カートリッジ7は、現像ローラ(現像剤担持体)71と、供給ローラ72と、層厚規制ブレード73と、トナー(現像剤)を収容するトナー収容部74と、トナー収容部74内に設けられる撹拌部材の一例としてのアジテータ75とを主に備えている。」ことが記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。
すなわち、願書に添付した明細書には、「現像カートリッジ」が、「現像剤充填口」と、該現像剤充填口を封止する「キャップ」と、を備えることが記載されている。
したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項6に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
イ 訂正事項7
a 訂正の目的について
訂正事項7は、訂正前の特許請求の範囲の請求項3の「及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、」との記載における、「第1位置」及び「第2位置」について、それぞれ「前記」と付記し、請求項3における「第1位置」及び「第2位置」が、それぞれ、同じ「第1位置」及び「第2位置」であることを明瞭にするものである。
すなわち、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項7は、請求項3における「第1位置」及び「第2位置」が、それぞれ、同じ「第1位置」及び「第2位置」であることを明瞭にするものであるから、訂正事項7は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した図面の【図15】(a)、(b)には、現像カートリッジ7を取り外して新たな現像カートリッジ7に交換する際に、現像カートリッジ7を感光体カートリッジから離脱させるための取り外しレバー642が、操作前後でそれぞれ異なる位置を取ることが示されている。
そうすると、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記裁した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項7に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ウ 訂正事項8
a 訂正の目的について
訂正事項8は、訂正前の「レバー」の位置及び移動形態につき、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは、前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」と限定するものである。
すなわち、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aで説示したように、訂正事項8は、「レバー」の位置及び移動形態につき、具体的に限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した図面の【図14】(a)~(c)には、当該レバーを備えた感光体カートリッジ6に現像カートリッジ7が装着され、現像カートリッジ7が感光体カートリッジ6に装着された状態(【図14】(c))では、現像カートリッジ6の現像ユニット枠体の外側の位置に取り外しレバ-642がある様子が示されている。
すなわち、願書に添付した図面には、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にある」ことが記載されている。
また、願書に添付した図面の【図15】(a)、(b)には、取り外しレバー642が、現像ローラ71の回転軸746方向に沿った軸の周りに回動して、【図15】(a)から【図15】(b)の位置に回動する様子が示されている。
すなわち、願書に添付した図面には、「前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動する」ことが記載されている。
したがって、訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項8に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
エ 訂正事項9
エ-1 訂正事項9-1
a 訂正の目的について
訂正事項9-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」との記載が、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明である点で、どのように「見たとき」を意味するのかが必ずしも明瞭でなかったのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものである。
すなわち、訂正事項9-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正前の請求項3における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」は、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明であったのを、訂正後の請求項3においては、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」と明示することで、「現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地を排除したに過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aのとおり、訂正事項9-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに」との記載が「現像剤担持体の回転方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものであるから、訂正後の「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」という事項の範囲内のものである。
したがって、訂正事項9-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項9-1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
エ-2 訂正事項9-2
a 訂正の目的について
訂正事項9-2は、訂正前の請求項3における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載における「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定することにより、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
また、訂正事項9-2は、訂正前の請求項3における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載が、「レバーの少なくとも一部」と「開口」とがどのような位置関係にあることを意味するのかが必ずしも明瞭でなかったのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」ことを明示することにより、請求項3に係る発明は、レバーの少なくとも一部と現像剤充填口とが遮蔽物を介して透視的に重なるものを含めて、現像剤担持体の回転軸方向に見たときにレバーの少なくとも一部と現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあるものであることを明瞭にしたものである。
すなわち、訂正事項9-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項9-2は、訂正前の請求項3における「開口」を下位概念である「現像剤充填口」に限定すると共に、訂正前の請求項3における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載が、「前記現像剤担持体の回転方向」に見たときに、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」という意味であることを明瞭にするものであって、請求項3に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。」ことが記載されている。
また、願書に添付した明細書の段落【0084】には、「図15の(a)はこの押さえ込み状態を示している。これにより、現像カートリッジ7が装着部6Aに対して所定に装着された状態に保持される。」と記載され、願書に添付した図面の【図15】(a)には、「現像カートリッジ7が装着部6Aに対して所定に装着された状態」において、現像ローラ71の回転軸方向に見たときに、取り外しレバー642の少なくとも一部とトナー充填口77とがオーバーラップする位置関係にあることが見てとれる。すなわち、願書に添付した明細書及び図面には、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」事項が記載されている。
さらに、訂正後の請求項3に係る発明においては、訂正事項8により、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にある」こと、及び、「前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動する」ことが特定されている。
上記のように、「レバー」が現像ユニット枠体に対して「外側の位置」にあり且つ「現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動」するものであることを考え合わせれば、「前記現像剤担持体の回転方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップするする位置関係にある」という記載を、例えば【図15】(a)において「レバーの少なくとも一部」が紙面上の現像剤充填口に位置するとともに、当該レバーの一端は紙面手前側の現像剤充填口外部、他端は紙面奥側の現像剤充填口内部に位置するように見える(空間上の同一地点を占めているように見える)ことを意味する、という解釈をすることはできない。
したがって、訂正事項9-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項9-2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項10
a 訂正の目的について
訂正事項10は、訂正前の「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定し、訂正前の「封止部材」を、下位概念である「キャップ」に限定するものである。
すなわち、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aで説示したように、訂正事項10は、特許請求の範囲を減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。トナー充填口77には、トナーキャップ716が設けられており、トナーが封止されている。」と記載されており、段落【0023】には、「現像カートリッジ7は、現像ローラ(現像剤担持体)71と、供給ローラ72と、層厚規制ブレード73と、トナー(現像剤)を収容するトナー収容部74と、トナー収容部74内に設けられる撹拌部材の一例としてのアジテータ75とを主に備えている。」ことが記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。
すなわち、願書に添付した明細書には、「現像カートリッジ」が、「現像剤充填口」と、該現像剤充填口を封止する「キャップ」と、を備えることが記載されている。
したがって、訂正事項10は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項10に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
カ 訂正事項11
a 訂正の目的について
訂正事項11は、訂正前の特許請求の範囲の請求項4の「及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、」との記載における、「第1位置」及び「第2位置」について、それぞれ「前記」と付記し、請求項4における「第1位置」及び「第2位置」が、それぞれ、同じ「第1位置」及び「第2位置」であることを明瞭にするものである。
すなわち、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項11は、請求項4における「第1位置」及び「第2位置」が、それぞれ、同じ「第1位置」及び「第2位置」であることを明瞭にするものであるから、訂正事項11は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した図面の【図15】(a)、(b)には、現像カートリッジ7を取り外して新たな現像カートリッジ7に交換する際に、現像カートリッジ7を感光体カートリッジから離脱させるための取り外しレバー642が、操作前後でそれぞれ異なる位置を取ることが示されている。
そうすると、訂正事項11は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記裁した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項11に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
キ 訂正事項12
a 訂正の目的について
訂正事項12は、訂正前の「レバー」の位置及び移動形態につき、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは、前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」と限定するものである。
すなわち、訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aで説示したように、訂正事項12は、「レバー」の位置及び移動形態につき、具体的に限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した図面の【図14】(a)~(c)には、当該レバーを備えた感光体カートリッジ6に現像カートリッジ7が装着され、現像カートリッジ7が感光体カートリッジ6に装着された状態(【図14】(c))では、現像カートリッジ6の現像ユニット枠体の外側の位置に取り外しレバ-642がある様子が示されている。
すなわち、願書に添付した図面には、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にある」ことが記載されている。
また、願書に添付した図面の【図15】(a)、(b)には、取り外しレバー642が、現像ローラ71の回転軸746方向に沿った軸の周りに回動して、【図15】(a)から【図15】(b)の位置に回動する様子が示されている。
すなわち、願書に添付した図面には、「前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動する」ことが記載されている。
したがって、訂正事項128は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項12に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ク 訂正事項13
ク-1 訂正事項13-1
a 訂正の目的について
訂正事項13-1は、訂正事項12及び訂正事項14-1で「現像剤担持体の回転軸方向」との記載を追加することに伴って、訂正前の請求項4における「現像剤担持体の回転軸の方向」と「現像剤担持体の回転軸方向」との異同が不明瞭となることを避けるため、「現像剤担持体の回転軸方向」との記載に統一したものである。
すなわち、訂正事項13-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項13-1は、訂正事項12及び訂正事項14-1で「現像剤担持体の回転軸方向」との記載を追加することに伴って、訂正前の請求項4における「現像剤担持体の回転軸方向」と「現像剤担持体の回転軸方向」との異同が不明瞭となることを避けるため、「現像剤担持体の回転軸方向」との記載に統一したものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正後の「現像剤担持体の回転軸方向」は、訂正前の「現像剤担持体の回転軸の方向」と同じ意味である。
したがって、訂正事項13-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項13-1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ク-2 訂正事項13-2
a 訂正の目的について
訂正事項13-2は、訂正事項10と同様に、訂正前の請求項4における「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定することにより、請求項4に係る発明の技術的範囲を減縮するものである。
すなわち、訂正事項13-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項13-2は、訂正前の請求項4における「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定するものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。」ことが記載されており、段落【0023】には、「現像カートリッジ7は、現像ローラ(現像剤担持体)71と、供給ローラ72と、層厚規制プレード73と、トナー(現像剤)を収容するトナー収容部74と、トナー収容部74内に設けられる撹拌部材の一例としてのアジテータ75とを主に備えている。」ことが記載されている。
すなわち、願書に添付した明細書には、「現像カートリッジ」が、「現像剤充填口」を備えることが記載されている。
また、願書に添付した図面の【図5】には、現像ローラ71の回転軸方向において、現像カートリッジ7の筐体700に設けられた凹部703は、トナー充填口77から離れた位置に配置された様子が描かれている。
すなわち、願書に添付した図面には、「前記現像剤担持体の回転軸方向において、前記凹部は前記現像剤充填口から離れた位置に配置される」ことが記載されている。
したがって、訂正事項13-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項13-2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ケ 訂正事項14
ケ-1 訂正事項14-1
a 訂正の目的について
訂正事項14-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」との記載が、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明である点で、どのように「見たとき」を意味するのかが必ずしも明瞭でなかったのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものである。
すなわち、訂正事項14-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正前の請求項4における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」は、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明であったのを、訂正後の請求項4においては、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」と明示することで、「現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地を排除したに過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aのとおり、訂正事項14-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに」との記載が「現像剤担持体の回転方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものであるから、訂正後の「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」という事項の範囲内のものである。
したがって、訂正事項14-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項14-1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ケ-2 訂正事項14-2
a 訂正の目的について
訂正事項14-2は、訂正前の請求項4における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載における「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定することにより、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
また、訂正事項14-2は、訂正前の請求項4における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載が、「レバーの少なくとも一部」と「開口」とがどのような位置関係にあることを意味するのかが必ずしも明瞭でなかったのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」ことを明示することにより、請求項4に係る発明は、レバーの少なくとも一部と現像剤充填口とが遮蔽物を介して透視的に重なるものを含めて、現像剤担持体の回転軸方向に見たときにレバーの少なくとも一部と現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあるものであることを明瞭にしたものである。
すなわち、訂正事項14-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項14-2は、訂正前の請求項4における「開口」を下位概念である「現像剤充填口」に限定すると共に、訂正前の請求項4における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載が、「前記現像剤担持体の回転方向」に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」という意味であることを明瞭にするものであって、請求項4に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。」ことが記載されている。
また、願書に添付した明細書の段落【0084】には、「図15の(a)はこの押さえ込み状態を示している。これにより、現像カートリッジ7が装着部6Aに対して所定に装着された状態に保持される。」と記載され、願書に添付した図面の【図15】(a)には、「現像カートリッジ7が装着部6Aに対して所定に装着された状態」において、現像ローラ71の回転軸方向に見たときに、取り外しレバー642の少なくとも一部とトナー充填口77とがオーバーラップする位置関係にあることが見てとれる。すなわち、願書に添付した明細書及び図面には、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」事項が記載されている。
さらに、訂正後の請求項4に係る発明においては、訂正事項13により、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にある」こと、及び、「前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動する」ことが特定されている。
上記のように、「レバー」が現像ユニット枠体に対して「外側の位置」にあり且つ「現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動」するものであることを考え合わせれば、「前記現像剤担持体の回転方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップするする位置関係にある」という記載を、例えば【図15】(a)において「レバーの少なくとも一部」が紙面上の現像剤充填口に位置するとともに、当該レバーの一端は紙面手前側の現像剤充填口外部、他端は紙面奥側の現像剤充填口内部に位置するように見える(空間上の同一地点を占めているように見える)ことを意味する、という解釈をすることはできない。
したがって、訂正事項14-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項14-2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
コ 訂正事項15
a 訂正の目的について
訂正事項15は、訂正前の「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定し、訂正前の「封止部材」を、下位概念である「キャップ」に限定するものである。
すなわち、訂正事項15は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aで説示したように、訂正事項15は、特許請求の範囲を減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。トナー充填口77には、トナーキャップ716が設けられており、トナーが封止されている。」と記載されており、段落【0023】には、「現像カートリッジ7は、現像ローラ(現像剤担持体)71と、供給ローラ72と、層厚規制ブレード73と、トナー(現像剤)を収容するトナー収容部74と、トナー収容部74内に設けられる撹拌部材の一例としてのアジテータ75とを主に備えている。」ことが記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。
すなわち、願書に添付した明細書には、「現像カートリッジ」が、「現像剤充填口」と、該現像剤充填口を封止する「キャップ」と、を備えることが記載されている。
したがって、訂正事項15は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項15に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
サ 訂正事項16
a 訂正の目的について
訂正事項16は、訂正前の特許請求の範囲の請求項5の「及び第2位置から第1位置に移動可能なレバーと、」との記載における、「第1位置」及び「第2位置」について、それぞれ「前記」と付記し、請求項5における「第1位置」及び「第2位置」が、それぞれ、同じ「第1位置」及び「第2位置」であることを明瞭にするものである。
すなわち、訂正事項16は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項16は、請求項5における「第1位置」及び「第2位置」が、それぞれ、同じ「第1位置」及び「第2位置」であることを明瞭にするものであるから、訂正事項16は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した図面の【図15】(a)、(b)には、現像カートリッジ7を取り外して新たな現像カートリッジ7に交換する際に、現像カートリッジ7を感光体カートリッジから離脱させるための取り外しレバー642が、操作前後でそれぞれ異なる位置を取ることが示されている。
そうすると、訂正事項16は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記裁した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項16に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
シ 訂正事項17
a 訂正の目的について
訂正事項17は、訂正前の「レバー」の位置及び移動形態につき、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは、前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、」と限定するものである。
すなわち、訂正事項17は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aで説示したように、訂正事項17は、「レバー」の位置及び移動形態につき、具体的に限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した図面の【図14】(a)~(c)には、当該レバーを備えた感光体カートリッジ6に現像カートリッジ7が装着され、現像カートリッジ7が感光体カートリッジ6に装着された状態(【図14】(c))では、現像カートリッジ6の現像ユニット枠体の外側の位置に取り外しレバ-642がある様子が示されている。
すなわち、願書に添付した図面には、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にある」ことが記載されている。
また、願書に添付した図面の【図15】(a)、(b)には、取り外しレバー642が、現像ローラ71の回転軸746方向に沿った軸の周りに回動して、【図15】(a)から【図15】(b)の位置に回動する様子が示されている。
すなわち、願書に添付した図面には、「前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動する」ことが記載されている。
したがって、訂正事項17は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項17に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ス 訂正事項18
ス-1 訂正事項18-1
a 訂正の目的について
訂正事項18-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」との記載が、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明である点で、どのように「見たとき」を意味するのかが必ずしも明瞭でなかったのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものである。
すなわち、訂正事項18-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正前の請求項5における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」は、「前記現像剤担持.体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明であったのを、訂正後の請求項5においては、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」と明示することで、「現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地を排除したに過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aのとおり、訂正事項18-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに」との記載が「現像剤担持体の回転方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものであるから、訂正後の「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」という事項の範囲内のものである。
したがって、訂正事項18-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項18-1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ス-2 訂正事項18-2
a 訂正の目的について
訂正事項18-2は、訂正事項15と同様に、訂正前の請求項5における「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定することにより、請求項5に係る発明の技術的範囲を減縮するものである。
すなわち、訂正事項18-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項18-2は、訂正前の請求項5における「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定するものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。」ことが記載されており、段落【0023】には、「現像カートリッジ7は、現像ローラ(現像剤担持体)71と、供給ローラ72と、層厚規制プレード73と、トナー(現像剤)を収容するトナー収容部74と、トナー収容部74内に設けられる撹拌部材の一例としてのアジテータ75とを主に備えている。」ことが記載されている。
すなわち、願書に添付した明細書には、「現像カートリッジ」が、「現像剤充填口」を備えることが記載されている。
また、願書に添付した明細書の段落【0096】には、「近年、現像カートリッジ7の高イールド化が求められており、現像カートリッジ7の重量が増大する傾向がある。現像ローラ71の回転軸746からリフト用リブ74の当接面744の距離が大きい方が、現像カートリッジ7を上方へ移動させることに有利である。」と記載され、願書に添付した図面の【図15】(a)には、現像ローラ71の回転軸方向に見たときに、取り外しレバー642に当接されるリフト用リブ742の当接面744とトナー充填口77は、アジテータ75の回転軸75Aよりも、感光体カートリッジ6の受け部641に係合する現像ローラ71の回転軸746から遠い位置に位置される様子が描かれている。
すなわち、願書に添付した明細書及び図而には、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記当接部と前記現像剤充填口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置される」事項が記載されている。
したがって、訂正事項18-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項18-2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
セ 訂正事項19
セ-1 訂正事項19-1
特許請求の範囲の請求項5に「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」とあるのを、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、」に訂正する。請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。
a 訂正の目的について
訂正事項19-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」との記載が、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明である点で、どのように「見たとき」を意味するのかが必ずしも明瞭でなかったのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものである。
すなわち、訂正事項19-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正前の請求項5における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」は、「前記現像剤担持.体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地があるか否かが不明であったのを、訂正後の請求項5においては、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」と明示することで、「現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地を排除したに過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aのとおり、訂正事項19-1は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに」との記載が「現像剤担持体の回転方向に見たとき」の意味であることを明瞭にしたものであるから、訂正後の「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たとき」は、訂正前の「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たとき」という事項の範囲内のものである。
したがって、訂正事項19-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項19-1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
セ-2 訂正事項19-2
a 訂正の目的について
訂正事項19-2は、訂正前の請求項5における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載における「開口」を、下位概念である「現像剤充填口」に限定することにより、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
また、訂正事項19-2は、訂正前の請求項5における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載が、「レバーの少なくとも一部」と「開口」とがどのような位置関係にあることを意味するのかが必ずしも明瞭でなかったのを、「前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」ことを明示することにより、請求項5に係る発明は、レバーの少なくとも一部と現像剤充填口とが遮蔽物を介して透視的に重なるものを含めて、現像剤担持体の回転軸方向に見たときにレバーの少なくとも一部と現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあるものであることを明瞭にしたものである。
すなわち、訂正事項19-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項19-2は、訂正前の請求項5における「開口」を下位概念である「現像剤充填口」に限定すると共に、訂正前の請求項5における「前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしている」との記載が、「前記現像剤担持体の回転方向」に見たときに、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」という意味であることを明瞭にするものであって、請求項5に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に添付した明細書の段落【0035】には、「図5に示すように、現像カートリッジ7の筐体700の左側面704には、トナーを充填するためのトナー充填口77が設けられている。」ことが記載されている。
また、願書に添付した明細書の段落【0084】には、「図15の(a)はこの押さえ込み状態を示している。これにより、現像カートリッジ7が装着部6Aに対して所定に装着された状態に保持される。」と記載され、願書に添付した図面の【図15】(a)には、「現像カートリッジ7が装着部6Aに対して所定に装着された状態」において、現像ローラ71の回転軸方向に見たときに、取り外しレバー642の少なくとも一部とトナー充填口77とがオーバーラップする位置関係にあることが見てとれる。すなわち、願書に添付した明細書及び図面には、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」事項が記載されている。
さらに、訂正後の請求項5に係る発明においては、訂正事項18により、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にある」こと、及び、「前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動する」ことが特定されている。
上記のように、「レバー」が現像ユニット枠体に対して「外側の位置」にあり且つ「現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動」するものであることを考え合わせれば、「前記現像剤担持体の回転方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップするする位置関係にある」という記載を、例えば【図15】(a)において「レバーの少なくとも一部」が紙面上の現像剤充填口に位置するとともに、当該レバーの一端は紙面手前側の現像剤充填口外部、他端は紙面奥側の現像剤充填口内部に位置するように見える(空間上の同一地点を占めているように見える)ことを意味する、という解釈をすることはできない。
したがって、訂正事項19-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項19-2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ソ 訂正事項20
a 訂正の目的について
訂正事項20は、訂正前の請求項6が請求項3乃至5のいずれか1項の記載を引用する記載であるところ、請求項4及び5を引用しないものとした上で、請求項3を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正である。
すなわち、訂正事項20は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項20は、請求項3を引用する請求項6の記載を独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項3に対する訂正事項6から訂正事項9-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものであるから、訂正事項6から訂正事項9-2までの各訂正事項と同じく、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項20は、訂正前の請求項6の記載のうち請求項3を引用するものについて、請求項3の記載を引用しない独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項3に対する訂正事項6から訂正事項9-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものである。
したがって、訂正事項20は、訂正事項6から訂正事項9-2までの各訂正事項と同じ理由により、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aのとおり、訂正事項20は、訂正前の請求項6の記載のうち請求項3を引用するものについて、請求項3の記載を引用しない独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項3に対する訂正事項6から訂正事項9-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものである。
したがって、訂正事項20は、訂正事項6から訂正事項9-2までの各訂正事項と同じ理由により、願書に添付した明細薯、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項20に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
タ 訂正事項21
a 訂正の目的について
訂正事項21は、訂正前の請求項6が請求項3乃至5のいずれか1項の記載を引用する記戟であるところ、請求項3及び5を引用しないものとした上で、請求項4を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めた新たな請求項(訂正後の請求項7)とするための訂正である。
すなわち、訂正事項21は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項21は、請求項4を引用する請求項6の記載を独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項4に対する訂正事項10から訂正事項14-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものであるから、訂正事項10から訂正事項14-2までの各訂正事項と同じく、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項21は、訂正前の請求項6の記載のうち請求項4を引用するものについて、請求項4の記載を引用しない独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項4に対する訂正事項10から訂正事項14-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものである。
したがって、訂正事項21は、訂正事項10から訂正事項14-2までの各訂正事項と同じ理由により、実質上特許訥求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aのとおり、訂正事項21は、訂正前の請求項6の記載のうち請求項4を引用するものについて、請求項4の記載を引用しない独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項4に対する訂正事項10から訂正事項14-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものである。
したがって、訂正事項21は、訂正事項10から訂正事項14-2までの各訂正事項と同じ理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項21に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
チ 訂正事項22
a 訂正の目的について
訂正事項22は、訂正前の請求項6が請求項3乃至5のいずれか1項の記載を引用する記載であるところ、請求項3及び4を引用しないものとした上で、請求項5を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めた新たな請求項である訂正後の請求項8とするための訂正である。
すなわち、訂正事項22は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項22は、請求項5を引用する請求項6の記載を独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項5に対する訂正事項15から訂正事項19-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものであるから、訂正事項15から訂正事項19-2までの各訂正事項と同じく、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aのとおり、訂正事項22は、訂正前の請求項6の記載のうち請求項5を引用するものについて、請求項5の記載を引用しない独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項5に対する訂正事項15から訂正事項19-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものである。
したがって、訂正事項22は、訂正事項15から訂正事項19-2までの各訂正事項と同じ理由により、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aのとおり、訂正事項22は、訂正前の請求項6の記載のうち請求項5を引用するものについて、請求項5の記載を引用しない独立形式請求項に改めた上で、訂正前の請求項5に対する訂正事項15から訂正事項19-2までの各訂正事項と同一の訂正を行うものである。
したがって、訂正事項22は、訂正事項15から訂正事項19-2までの各訂正事項と同じ理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項22に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ツ 訂正事項23
a 訂正の目的について
訂正事項23は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものである。
すなわち、訂正事項23は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項23は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項23は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項23は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明の名称と、明細書の【発明の名称】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項23は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項23に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
テ 訂正事項24
a 訂正の目的について
訂正事項24は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものである。
すなわち、訂正事項24は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項24は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項24は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項24は、訂正事項1、2(請求項1及び2の削除)に係る訂正に伴い、特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野と、明細書の段落【0001】の記載との整合を図るものであるから、訂正事項24は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項24に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
ト 訂正事項25
a 訂正の目的について
訂正事項25は、訂正事項6~訂正事項22までの訂正(訂正後の請求項3乃至8の訂正)に伴い、特許請求の範囲と、明細書の段落【0010】の記載との整合を図るものである。
すなわち、訂正事項25は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項25は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記aの理由から明らかなように、訂正事項25は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
d 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項25に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
(2)明細書又は図面の訂正と関係する請求項についての説明
ア 訂正事項23について
明細書の【発明の名称】の記載は全請求項に関するものであるから、訂正事項23による明細書の訂正の対象となる請求項は、訂正前の請求項1乃至6(訂正後の請求項1乃至8)である。
イ 訂正事項24について
明細書の段落【0001】の技術分野に関する記載は全請求項に関するものであるから、訂正事項24による明細書の訂正の対象となる請求項は、訂正前の請求項1乃至6(訂正後の請求項1乃至8)である。
ウ 訂正事項25について
明細書の段落【0010】には、訂正前の請求項3乃至5に係る課題を解決するための手段が記載されており、訂正前の請求項3乃至5の記載は訂正前の請求項6によって引用されている。
また、訂正後の請求項6乃至8は、訂正前の請求項6を独立形式請求項に改めたものであるから、訂正前の請求項6に対応する。
したがって、訂正事項25による明細書の訂正の対象となる請求項は、訂正前の請求項3乃至5を含む一群の請求項である訂正前の請求項3乃至6(訂正後の請求項3乃至8)である。
(3)一群の請求項についての説明
訂正前の請求項3乃至6について、請求項6は請求項3乃至5を引用するものであって、請求項3乃至5の訂正に連動して訂正されるものである。
請求項3乃至6は共通の請求項6を介して1つの一群の請求項となるから、訂正前の請求項3乃至6に対応する訂正後の請求項3乃至6は特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
4 まとめ
上記のとおり、請求項1及び2に係る訂正事項1~5、及び請求項3乃至6に係る訂正事項6乃至25についての訂正は、認められる。
5 小括
上記のとおりであるから、請求項1及び2に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号及び第3号を目的とするものであり、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合し、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されないので、本件明細書、本件特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1乃至2について訂正することを認める。
また、請求項3乃至8に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号、第3号及び第4号を目的とするものであり、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合し、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されないので、本件明細書、本件特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3乃至8について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記「第2 訂正の適否」のとおり、請求項1及び2、並びに請求項3乃至8に係る訂正は認められるから、請求項1乃至8に係る発明(以下、順に「本件訂正特許発明1」乃至「本件訂正特許発明8」という。)は、次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】(削除)
【請求項2】(削除)
【請求項3】
現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、
前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、
を有するプロセスカートリッジであって、
前記感光体カートリッジは、
枠体と、
前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、
前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、
前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、
前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、
前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、
前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは、前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあることを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項4】
現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、
前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、
を有するプロセスカートリッジであって、
前記感光体カートリッジは、
枠体と、
前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、
前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、
前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、
前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、
前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、
前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像ユニット枠体は、前記現像剤担持体の回転軸に交差する方向において、一方側の端部から前記現像剤担持体が配置される他方側の端部に向けて、前記収容部の内部に侵入するように形成された凹部を備え、前記現像剤担持体の回転軸方向において、前記凹部は前記現像剤充填口から離れた位置に配置され、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあることを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項5】
現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、
前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、
を有するプロセスカートリッジであって、
前記感光体カートリッジは、
枠体と、
前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、
前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、
前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、
前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、
前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、
前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記感光体カートリッジの受け部に係合する係合部と、前記レバーが前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記レバーが当接する当接部を含み、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記当接部と前記現像剤充填口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあることを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項6】
現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、
前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、
を有するプロセスカートリッジであって、
前記感光体カートリッジは、
枠体と、
前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、
前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、
前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、
前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、
前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、
前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、
前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項7】
現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、
前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、
を有するプロセスカートリッジであって、
前記感光体カートリッジは、
枠体と、
前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、
前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、
前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、
前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、
前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、
前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像ユニット枠体は、前記現像剤担持体の回転軸に交差する方向において、一方側の端部から前記現像剤担持体が配置される他方側の端部に向けて、前記収容部の内部に侵入するように形成された凹部を備え、前記現像剤担持体の回転軸の方向において、前記凹部は前記現像剤充填口から離れた位置に配置され、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、
前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項8】
現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、
前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、
を有するプロセスカートリッジであって、
前記感光体カートリッジは、
枠体と、
前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、
前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、
前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、
前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、
前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、
前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記感光体カートリッジの受け部に係合する係合部と、前記レバーが前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記レバーが当接する当接部を含み、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着され、前記レバーが前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記係合部が前記受け部に係合した状態で、前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記当接部と前記現像剤充填口は前記撹拌部材の回転中心よりも前記係合部から遠い位置に位置され、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にあり、
前記レバーにより前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジから離脱するよう移動するときに、前記押圧部材から受ける力により前記現像カートリッジが跳ね上げられることを特徴とするプロセスカートリッジ。」
第4 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由について
1 取消理由の概要
(1)取消理由1(特許法第36条第6項第1号違反)
ア 本件特許発明3(本件訂正特許発明3)について
本件特許発明3には、「開口」及び「封止部材」が記載されている一方で、発明の詳細な説明には、「開口」及び「封止部材」に相当し得るものとして、「トナー充填口」及び「トナーキャップ」のみが記載されている。
そうすると、「開口」として「トナー充填口」以外、「封止部材」として「トナーキャップ」以外のものを含む本件特許発明3は、発明の詳細な説明に記載したものではない。
イ 本件特許発明4乃至6(本件訂正特許発明3乃至8)について
本件特許発明4及び5も、上記(1)アと同様の理由により、発明の詳細な説明に記載したものではなく、本件特許発明4及び5を直接引用する請求項6(本件訂正特許発明6乃至8)についても、同様に、発明の詳細な説明に記載したものではない。
(2)取消理由2(特許法第36条第6項第2号違反)
ア 本件特許発明3(本件訂正特許発明3)について
本件特許発明3における「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」との記載は、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、」ということを意味しているという解釈と、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って移動しながら見たときに、」ということを意味しているという解釈の2通りの解釈ができるため、不明確である。
よって、本件特許発明3は明確でない。
イ 本件特許発明4乃至6(本件訂正特許発明3乃至8)について
本件特許発明4及び5も、上記アと同様の理由により、明確でなく、本件特許発明3乃至5を直接引用する本件特許発明6についても、同様に明確でない。
2 当審の判断
(1)取消理由1(特許法第36条第6項第1号違反)について
ア 本件特許発明3(本件訂正特許発明3)について
本件訂正請求により請求項3の「開口」及び「封止部材」は、それぞれ、「現像剤充填口」及び「キャップ」と特定された。
そして、「現像剤充填口」及び「キャップ」は、いずれも、本件特許明細書に記載された事項であるから、本件訂正特許発明3は、取消理由1による特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさないとはいえない。
よって、取消理由1により、本件特許請求の範囲の請求項3に係る特許を取り消すことはできない。
イ 本件特許発明4乃至6(本件訂正特許発明4乃至8)について
上記アと同様の理由により、本件訂正特許発明4乃至8は、取消理由1による特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさないとはいえない。
よって、取消理由1により、本件特許請求の範囲の請求項4乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
(2)取消理由2(特許法第36条第6項第2号違反)について
ア 本件特許発明3(本件訂正特許発明3)について
本件訂正請求により請求項3の「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、」との記載は、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、」と特定された。
そして、「回転軸方向に見たとき」という意味以外の意味に解釈する余地がなくなった、すなわち、不明確であるとの理由がなくなったのであるから、本件訂正特許発明3は、取消理由2による特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たさないとはいえない。
よって、取消理由2により、本件特許請求の範囲の請求項3に係る特許を取り消すことはできない。
イ 本件特許発明4乃至6(本件訂正特許発明4乃至8)について
上記アと同様の理由により、本件訂正特許発明4乃至8は、取消理由2による特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たさないとはいえない。
よって、取消理由2により、本件特許請求の範囲の請求項4乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
第5 取消理由通知で採用しなかった申立理由について
1 申立理由の概要
(1)申立理由1(特許法第29条第2項違反)
本件特許発明1及び3は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
本件特許発明2は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
本件特許発明4は、甲第1号、甲第2号証及び甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
本件特許発明5は、甲第1号、甲第2号証及び甲第5号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
本件特許発明6は、甲第1号証乃至甲第5号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
(2)申立理由2(特許法第17条の2第3項違反)
ア メモリ手段について
本件特許の明細書では、従来技術として、特開平9-179476号公報に記載された「プロセスカートリッジを感光体ドラムの軸線と交差する方向に装置本体へ装着する際に、プロセスカートリッジに取り付けられたメモリ手段の電気接点部と、本体電気接点部とが安定して当接することが出来得る機構」(段落0005)を掲げ、「感光体カートリッジと、感光体カートリッジに着脱可能で、メモリ手段を有する現像カートリッジを備えたプロセスカートリッジにおいては次のような課題がある。
即ち、現像カートリッジに設けられたメモリ手段に本体電気接点部が当接するためには、感光体カートリッジ(筐体)を避けてアクセスする必要がある。このため、本体電気接点部の機構が複雑化または大型化してしまう。」(段落0007)ということを技術的問題とし、「本体電気接点部が複雑化または大型化することを抑制すること」(段落0008)を解決すべき課題としている。
すなわち、本件特許出願は、現像カートリッジにメモリ手段が設けられ、このメモリ手段と画像形成装置の装置本体とを電気的に接続することを前提とする発明についての出願である。
しかしながら、本件発明1~本件発明6においては、メモリ手段についての発明特定事項が一切記載されておらず、本件発明1~本件発明6の現像カートリッジは、メモリ手段を備えない現像カートリッジをも含み、感光体カートリッジは、メモリ手段を装置本体に接続するための配線を備えない感光体カートリッジも含むことになる。
そうすると、令和1年10月18日付の手続補正書および令和2年11月30日付の手続補正書でなされた補正は、当初明細書に記載された範囲内でなされたものとはいえず、新規事項を追加するものである。
イ 開口および封止部材について
本件発明1に記載されている「開口」は、「前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた開口」としか特定されておらず、「封止部材」は、「開口を封止する封止部材」としか特定されていない。
しかし、上述の進歩性の項で記載した本件発明1の構成である「K.前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしていること」は、レバーと開口がオーバーラップするという内容からして、「開口」は、明細書における「トナー充填口77」を意味し、「封止部材」は、明細書における「トナーキャップ716」を意味するものと思われる(本件特許の【0035】参照。)
しかし、本件発明1の「開口」は、トナーを充填するための開口であることが特定されていないため、この開口には、現像ユニット枠体の現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられる如何なる開口をも含む内容となっている。そのため、例えば、「開口」には、アジテータの軸が通る開口や、甲第1号証の現像カップリング114が入る開口や、甲第5号証のトナーの残量を検知するためのトナー検知用窓44が嵌め込まれる孔などまで含まれることになりかねない。
本件発明2~本件発明6についても同様である。
したがって、令和1年10月18日付の手続補正書および令和2年11月30日付の手続補正書でなされた補正は、当初明細書に記載された範囲内でなされたものとはいえず、新規事項を追加するものである。
ウ 開口とレバーのオーバーラップについて
本件発明1の「K.前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしていることを特徴とする」なる発明特定事項は、当初明細書等において、図15(a)に示されているに過ぎず、明細書には、その構造、その構造に関連する課題ないし効果について何も記載されていない。
そのため、本件特許の明細書からは、上記構成Kの技術上の意義を理解することができない結果、「レバーの少なくとも一部が開口にオーバーラップしていること」の意味が、図15(a)に示されたような、トナー充填口に上から(手前から)被さるように重なることのみを意味するのか、それとも、現像カートリッジの軸方向の反対側の側壁に対向してレバーが配置されているような形態において、トナー充填口とレバーが当該反対側の側壁を介して透視的に重なることまでを含むのかが不明である。「オーバーラップ」という用語は、例えば、辞典によれば、「映画で、一つの画面が消えないうちに次の画面を薄く映し出し、次第に画面を濃くしていく技法。二重写し。転じて一般に一部分が重なり合うこと。」(甲第9号証:岩波国語辞典第7版新版)を意味することからすれば、一部分がどのように重なるかまでは、「オーバーラップ」という用語のみによっては明らかではない。そうすると、構成Kの記載は、トナー充填口とレバーが反対側の側壁を介して透視的に重なることまでを意味することもあり得る。
そうすると、構成Kの記載は、当初明細書等の図15(a)に記載された範囲}を明らかに超えるものである。本件発明2~本件発明6においても同様である。
したがって、令和1年10月18日付の手続補正書および令和2年11月30日付の手続補正書でなされた補正は、当初明細書に記載された範囲内でなされたものとはいえず、新規事項を追加するものである。
(3)申立理由3(特許法第29条第1項第3号違反)
本件特許の出願手続においてなされた新規事項の追加となる補正後の本件発明1~本件発明6は、本件特許の親出願である特願2015-109757号の特許査定時の明細書の開示範囲を超えて特許を請求するものである。
したがって、本件特許の出願は、分割の要件を満たさず、その出願日は現実の出願日(令和元年9月18日)となる。そして、本件発明1~本件発明6は、平成28年12月28日に公開された親出願の公開公報である特開2016-224221号公報(甲第10号証)に記載された形態を含むものであるから、甲第10号証に記載された発明となり、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものである。
(4)申立理由4(特許法第36条第4項第1号違反)
本件発明1~本件発明6は、特に、「K.前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記レバーの少なくとも一部は前記開口にオーバーラップしていることを特徴とする」の構成が甲1発明に記載されていない特徴的構成である。ところで、この構成は、本願の明細書および図面においては、図15(a)に図示されているところ、明細書においては、この構成Kに関する構造、および、構成Kに関連する課題ないし効果について何も説明されていないので、当業者が発明の技術上の意義を理解することができない。
したがって、本件特許は、特許法第36条第4項第1号に違反する。
(5)申立理由5(特許法第36条第6項第1号違反)
「エ新規事項の追加について」の項において説明した通り、本件発明1~本件発明6は、当初明細書等の記載の範囲を超えたものであるから、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってサポート要件を満たさない。
すなわち、(1)本件発明1~本件発明6においては、メモリ手段についての発明特定事項が一切記載されておらず、本件発明1~本件発明6の現像カートリッジは、メモリ手段を備えない現像カートリッジをも含み、感光体カートリッジは、メモリ手段を装置本体に接続するための配線を備えない感光体カートリッジも含むことになる点で、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。
また、(2)本件発明1~本件発明6の「開口」は、トナーを充填するための開口であることが特定されていないため、この開口には、現像ユニット41枠体の現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられる如何なる開口をも含む内容となっている点で、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。
さらに、(3)本件発明1~本件発明6の構成Kの記載は、後者のトナー充填口とレバーが反対側の側壁を介して透視的に重なることまでを意味することもあり得る点は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。
したがって、本件発明1~本件発明6は、特許法第36条第6項第1号の要件を満たさない。
2 各甲号証
(1)甲第1号証:特開2014-16498号公報
ア 甲第1号証に記載した事項
(ア)「【0076】
また、給紙部3は、用紙載置部9の後端部上側に配置されるピックアップローラ11と、ピックアップローラ11の後側に配置される給紙ローラ12と、給紙ローラ12の後下側に対向配置される給紙パッド13と、給紙パッド13の後端部から連続して上方に向かって延びる給紙パス14とを備えている。
(3)画像形成部
画像形成部4は、プロセスカートリッジ15と、露光部材の一例としてのスキャナユニット16と、定着ユニット17とを備えている。
(3-1)プロセスカートリッジ
プロセスカートリッジ15は、本体ケーシング2に対して着脱可能に構成され、給紙部3の後側部分の上側において、本体ケーシング2に装着されている。
【0077】
プロセスカートリッジ15は、本体ケーシング2に対して着脱可能に構成される感光体カートリッジの一例としてのドラムカートリッジ18と、そのドラムカートリッジ18に着脱可能に構成される現像剤カートリッジの一例としての現像カートリッジ19とを備えている。
【0078】
ドラムカートリッジ18は、感光体の一例としての感光ドラム20と、転写ローラ21と、スコロトロン型帯電器22とを備えている。」
(イ)「【0087】
現像カートリッジ19は、感光ドラム20の前下側に配置されており、筐体の一例としての現像フレーム25を備えている。
【0088】
現像フレーム25内には、現像剤収容部の一例としてのトナー収容室26と、現像室27とが前後に並んで形成されている。トナー収容室26と現像室27とは、それらの容積がそれぞれ略同じに形成され、連通口28により連通されている。
【0089】
トナー収容室26には、トナー(現像剤)が収容され、その前後上下方向略中央部分には、アジテータ29が設けられている。つまり、アジテータ29は、感光ドラム20よりも下側に配置されている。」
(ウ)「【0095】
また、現像室27には、供給ローラ33と、現像剤担持体の一例としての現像ローラ34と、層厚規制ブレード35と、ロアフィルム36とが設けられている。」
(エ)「【0109】
一方、感光ドラム20の表面は、スコロトロン型帯電器22によって一様に帯電された後、スキャナユニット16によって露光される。これにより、感光ドラム20の周面には、画像データに基づく静電潜像が形成される。そして、現像ローラ34に担持されるトナーが感光ドラム20の周面上の静電潜像に供給されることにより、感光ドラム20の周面上にトナー像(現像剤像)が担持される。」
(オ)「【0111】
そして、用紙Sは、感光ドラム20と転写ローラ21との間を下側から上側に向かって搬送される。このとき、用紙Sに、トナー像が転写され、画像が形成される。」
(カ)「【0115】
なお、以下のプロセスカートリッジ15の説明において、方向について言及するときには、感光ドラム20が配置されている側を後側とし、スコロトロン型帯電器22が配置されている側を上側とする。すなわち、プロセスカートリッジ15に関する上下前後方向は、プリンタ1に関する上下前後方向と相異なり、プロセスカートリッジ15は、その後側がプリンタ1の後上側、その前側がプリンタ1の前下側となるように、プリンタ1に装着されている。
(1)ドラムカートリッジ
ドラムカートリッジ18は、図2および図5に示すように、ドラムフレーム51と、付勢部材の一例としてのロックレバー65と、押圧部材66とを備えている。
(1-1)ドラムフレーム
ドラムフレーム51は、左右1対の側壁52、下壁53、前壁54、後壁55および上壁56を備えている。」
(キ)「【0136】
また、ドラムカートリッジ18において、下壁53の前側半分、前壁54、右壁52Rの前側部分59、および、左壁52Lの前側部分61によって、現像カートリッジ19が装着されるカートリッジ装着部68が区画されている。カートリッジ装着部68には、被検知ギア露出開口50が形成されている。」
(ク)「【0137】
被検知ギア露出開口50は、ドラムフレーム51の左端部の前下側端部において、左側の押圧部材収容部69の左側に配置されている。被検知ギア露出開口50は、下壁53の前端部と前壁54の下端部とにわたって、前後方向に延びる平面視略矩形状に貫通形成されている。
(1-2)ロックレバーおよび押圧部材
ロックレバー65は、図5および図7に示すように、右壁52Rの前端部の内側(左側)に設けられている。ロックレバー65は、回動軸70と、回動軸70から上側へ延びる操作部71と、回動軸70から後下側へ延びるリフト部72とを一体的に備えている。」
(ケ)「【0141】
リフト部72は、回動軸70の下端部から後下側へ向かって延びる略杆形状に形成されている。
【0142】
そして、ロックレバー65は、回動軸70の右端部が右壁52Rのロックレバー支持穴57に回動可能に挿通されることにより、右壁52Rにおいて、操作部71が起立されるロック位置(図7参照)と、操作部71が傾倒されるロック解除位置(図11参照)とに回動可能に支持されている。」
(コ)「【0150】
また、右壁81Rは、図6および図7に示すように、充填部85と、被規制部86と、キャップ固定ボス93とを備えている。
【0151】
充填部85は、右壁81Rの前後方向中央に設けられている。充填部85には、充填口100が形成されている。また、充填部85は、筒部の一例としての充填筒部98と、閉鎖部材の一例としてのトナーキャップ101とを備えている。
【0152】
充填口100は、右壁81Rの前後方向中央において、側面視略円形状に貫通形成されている。これにより、充填口100は、トナー収容室26内に連通されている。充填口100は、右壁81Rの上下方向の大部分に亘って形成されている。充填口100の下側内周面は、左右方向に投影したときに、トナー収容室26の下壁と重なるように配置されている(図9拡大図参照)。」
(サ)「【0193】
被検知ギア露出開口119は、ギアカバー113の前下側の周壁を貫通するように形成されている。被検知ギア露出開口119は、被検知ギア116の左側面視時計回り方向上流側の周端部をギアカバー113から露出させる。
(3)現像カートリッジのドラムカートリッジに対する装着状態
図8に示すように、現像カートリッジ19がドラムカートリッジ18のカートリッジ装着部68に装着された状態(すなわち、現像カートリッジ19が装着位置に配置されている状態)では、現像カートリッジ19は、その被押圧部99において押圧部材66の膨出部76に前側から当接されるとともに、現像ローラ34において感光ドラム20に前側から当接されている。これにより、現像カートリッジ19は、押圧部材66の付勢力によって、感光ドラム20へ向かって後下側へ押圧されている。」
(シ)「【0196】
また、図3に示すように、現像カートリッジ19のカラー部材111は、ドラムカートリッジ18の左壁52Lのガイド溝63内に嵌合されている。同様に、現像電極90の現像ローラ軸被覆部97は、ドラムカートリッジ18の右壁52Rのガイド溝62内に嵌合されている(図5および図6参照)。これにより、現像ローラ34は、その左右方向両端部において、それぞれ、左壁52Lのガイド溝63、および、右壁52Rのガイド溝62によって感光ドラム20に向かって案内されて、感光ドラム20に対して前側から圧接されている。」
(ス)「【0197】
また、図7に示すように、ロックレバー65は、ロック位置に配置されている。これにより、ロックレバー65の規制部73は、現像カートリッジ19の被規制部86の前端部の上側に配置されている。これにより、現像カートリッジ19は、装着位置(図8参照)から離脱可能位置(後述、図14参照)への移動を規制されている。また、ロックレバー65のリフト部72の後下側端部は、現像カートリッジ19の充填筒部98の前下側に対向配置されている。」
(セ)「【0207】
また、アクチュエータ132が検知位置に配置されているときには、作用部135は、本体ケーシング2内の図示しないセンサによって検知される。4.現像カートリッジのドラムカートリッジからの離脱現像カートリッジ19をドラムカートリッジ18から離脱させるには、ます、ドラムカートリッジ18のロックレバー65をロック位置からロック解除位置へ向かって右側面視反時計回りに回動させる。
【0208】
すると、図11に示すように、ロックレバー65の規制部73が被規制部86の前端部の上側から後側へ退避されて、被規制部86の後上側への移動が許容されるとともに、ロックレバー65のリフト部72の後端部が、現像カートリッジ19の充填筒部98の右端部において、当接リブ79に前下側から当接(係合)される。
【0209】
そして、ロックレバー65をさらに右側面視反時計回りに回動させると、ロックレバー65のリフト部72の後端部によって、現像カートリッジ19の充填筒部98が後上側へ押圧(付勢)される。
【0210】
すると、図12に示すように、ロックレバー65がロック解除位置に配置されて、現像カートリッジ19が、感光ドラム20に接触される現像カートリッジ19の後端部を支点として、右側面視時計回りに回動される。」
(ソ)「【0216】
これにより、現像ローラ34が感光ドラム20から前下側へ離間され、現像カートリッジ19が離脱可能位置に配置される。」
(タ)「
[図:0001398226000001.jpg]
」
(チ)「
[図:0001398226000002.jpg]
」
(ツ)「
[図:0001398226000003.jpg]
」
(テ)「
[図:0001398226000004.jpg]
」
(ト)上記(サ)~(ス)より、現像カートリッジが装着状態にあるとき、つまり、現像剤による現像が行われるときにおいて、・現像カートリッジ19は、押圧部材66の付勢力によって、感光ドラム20へ向かって後下側へ押圧されていること、・現像カートリッジ19のカラ一部材111は、ドラムカートリッジ18の左壁52Lのガイド溝63内に嵌合されていること、・現像電極90の現像ローラ軸被覆部97は、ドラムカートリッジ18の右壁52Rのガイド溝62内に嵌合されていること、・ロックレバー65は、ロック位置に配置され、ロックレバー65のリフト部72の後下側端部は、現像カートリッジ19の充填筒部98の前下側に対向配置されていること、が認められる。
(ナ)図8より、トナー収容室26の下壁はアジテータ29の軸を略中心とする円筒状に延びることが看取できる。
(ニ)図6および図12より、「ロックレバー65のリフト部72の後端部が、現像カートリッジ19の充填筒部98の右端部において、当接リブ79に前下側から当接しており(【0208】)」、その当接位置は、充填部85の充填口100の中心より前側に位置することが看取できる。
(ヌ)図9より、アジテータ29の軸と、トナーキャップ101の中心の凹みの位置が軸方向に揃っていることが看取できる。
(ネ)図9及び明細書の「充填口100の下側内周面は、左右方向に投影したときに、トナー収容室26の下壁と重なるように配置されている(図9拡大図参照)。(【0152】)」より、充填口100の円形状の下側部分と、アジテータ29の下にあるトナー収容室26の下壁の円筒形状とは、互いに略沿っていると認められる。したがって、ロックレバー65のリフト部72が現像カートリッジ19に当接する当接リブ79の位置は、アジテータ29の回転中心よりも前にあること、つまり、当接リブ79は、アジテータ29の回転中心よりもカラ一部材111および現像ローラ軸被覆部97から遠い位置にあることが看取できる。
(イ)甲1発明
そうすると、甲第1号証には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる。
「A1.現像剤担持体(0095)と、A2.現像剤を収容するトナー収容室26を構成する現像フレーム25(0088)と、A3.前記現像フレーム25の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた充填口を封止するトナーキャップ101(0151)と、A4.前記トナー収容室26に収容された前記現像剤を撹拌するアジテータ29と、を有する現像カートリッジ(A)(0087)を着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジ(B)(0077)
であって、
C.ドラムフレーム51(0115)と
D.前記ドラムフレーム51に設けられ、前記トナー収容室26からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体ドラム20(0109)と、
E.前記感光体ドラム20に形成された画像を前記シートに転写するための転写ローラ21(0111)と、
F.前記現像カートリッジ19が取り外し可能に装着されるカートリッジ装着部68(0136)と、
G.前記感光体ドラム20の回転軸方向に関して前記現像フレーム25における端部に設けられ、ロック位置からロック解除位置に、及びロック解除位置からロック位置に移動可能なロックレバー65(0142)と、
H.前記カートリッジ装着部68に装着された前記現像カートリッジ19を押圧する押圧部材66(0193)と、を備え、
I.前記ロックレバー65が前記ロック位置にあるとき、前記押圧部材66は前記現像カートリッジ19を押圧し、前記現像カートリッジ19の前記感光体ドラム20に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり(0193、0197)、
J.前記現像カートリッジ19が前記カートリッジ装着部68に装着され、前記ロックレバー65が前記ロック位置にある状態から前記ロック解除位置に移動したときに、前記ロックレバー65は前記現像カートリッジ19を前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させる、感光体カートリッジ(0208~0210、0216)。
M.感光体カートリッジと、感光体カートリッジに着脱可能に構成される現像剤カートリッジとを備えるプロセスカートリッジ(0077)、
O.前記現像カートリッジ19は、前記現像カートリッジ19が前記カートリッジ装着部68に装着された状態で前記感光体カートリッジのガイド溝63に係合するカラー部材111(0196)およびガイド溝62に係合する現像ローラ軸被覆部97(0196)と、前記ロックレバー65が前記ロック位置から前記ロック解除位置に移動するときに、前記ロックレバー65が当接する当接リブ79(0208)を含み、
P.前記現像カートリッジ19が前記カートリッジ装着部68に装着され、前記ロックレバー65が前記ロック位置にある状態から前記ロック解除位置に移動したときに、前記ロックレバー65は前記カラ一部材111が前記ガイド溝63に係合し、前記現像ローラ軸被覆部97が前記ガイド溝62に係合した状態で(0196)、前記現像カートリッジ19を前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、
Q1.前記現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、前記当接リブ79は前記アジテータ29の回転中心よりも前記カラ一部材111および前記現像ローラ軸被覆部97から遠い位置に位置する(0152、0208、図12)、プロセスカートリッジ(0077)。」
(2)甲第2号証:HL-5240/HL-5250DN 画面で見るマニュアル
ア 甲第2号証について
甲第2号証は、ブラザー工業株式会社のプリンターであるHL-5240およびHL-5250DNの取扱説明書であり、2009(平成21)年9月7日に電子データが更新され、ウェブサイトにおいて2009(平成21)年9月9日より電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものである。
イ 甲第2号証に記載した事項
(ア)「【第4章メンテナンス、消耗品の交換(頁4-2)】」
「消耗品 トナーカートリッジ(TN-35J/TN-37J)」
(イ)「【第4章メンテナンス、ドラムユニットを交換する(頁4-11)】」
「正しく装着されるとカチッと音が鳴り、ロックレバーが自動的に上がります。」
(ウ)「[頁4-11の図]
[図:0001398226000005.jpg]
」
「ロックレバーが下がった状態と上がった状態が示され、上がった状態の図に、正しく装着されたことを示唆する○が示され、ロックレバーが上がった状態において、現像剤担持体の回転軸に沿って見たときに、トナーカートリッジのトナーキャップの凹んだ部分にロックレバーが重なっていること。」
(エ)「[TN-35J参考写真](甲第8号証の2)
[図:0001398226000006.jpg]
」
(オ)「[TN-35J参考写真(トナーキャップを外した状態)](甲第8号証の3)
[図:0001398226000007.jpg]
」
(カ)ロックレバーに重なって描かれている丸い部品がトナーキャップであることは、マニュアル自体には記載されていないが、マニュアルを見るユーザが持っているトナーカートリッジの現物を見れば明らかである(甲第8号証を参照)。トナーキャップの凹んだ部分は、トナーの充填口に入った部分である。
イ 甲2発明
そうすると、甲第2号証には、次の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されているものと認められる。
「トナーカートリッジは、ドラムユニットに対して着脱可能であり、
K.前記トナーカートリッジが前記カートリッジ装着部に装着された状態で、ドラムの回転軸に沿って見たときに、前記ロックレバーの少なくとも一部はトナーキャップにオーバーラップしていること。」
(3)甲第3号証:特開2013-50493号公報
ア 甲第3号証に記載した事項
(ア)「【0050】
そして、さらにロックレバー200の操作レバー220を変位させると、図5に示すように、当接リブ230の先端がリフト用リブ130の当接面131に当接し、リフト用リブ130を押し上げる。このとき、図6(b)に示すように、当接リブ230は、ロック用リブ110の離脱方向から退避した位置にあるので、現像カートリッジ7は、ロックレバー200の押し上げ力により離脱方向へ移動する。また、このとき、図6(a)に示すように、当接面131の傾きと、ロックレバー200と当接面131の接触点におけるロックレバー200の回転方向Rに直交する面L1の傾きとを比べたとき、当接面131の傾きの方が現像ローラ71の回転軸線とロックレバー200の回転軸線を結ぶ面L2の傾きに近くなっているので、当接リブ230が当接面131を押し上げる力が、当接面131に確実に伝わる。」
(イ)「【0051】
そして、ロックレバー200を所定量回転させると、図5に示すように、被押圧リブ140が上方へ移動し、揺動アーム300の押圧面301との当接が解除される。このとき、揺動アーム300がコイルバネ320の付勢力により図示時計回りに揺動し、保持面302が被押圧リブ140を強く押して被押圧リブ140を押し上げる。これにより、図示は省略するが、現像カートリッジ7が跳ね上がるので、現像カートリッジ7がドラムカートリッジ6から離脱したのが確認しやすくなっている。」
イ 甲3発明
そうすると、甲第3号証には、次の発明(以下「甲3発明」という。)が示されているものと認められる。
「現像カートリッジ7は、ドラムカートリッジ6に対して着脱可能であり、前記ロックレバー200により前記現像カートリッジ7が前記ドラムカートリッジ6から離脱するよう移動するときに、前記揺動アーム300から受ける力により前記現像カートリッジ7が跳ね上げられること。」
(4)甲第4号証:特開2013-134483号公報
ア 甲第4号証に記載した事項
(ア)「【0040】
4つの感光ドラム3のそれぞれには、スコロトロン型帯電器4、LEDユニット5および現像カートリッジ23(後述)が対向配置されている。また、現像カートリッジ23(後述)は、現像ローラ6、供給ローラ13および層厚規制ブレード14を備え、それらの上側において、各色に対応する現像剤の一例としてのトナーを収容している。」
(イ)「【0047】
プロセスカートリッジ21は、本体ケーシング2に着脱自在に装着されるドラムカートリッジ22と、ドラムカートリッジ22に着脱自在に装着される、現像装置の一例としての現像カートリッジ23とを備えている。
…」
(ウ)「【0050】
現像カートリッジ収容部26は、ドラム支持部25の前上側に配置され、現像カートリッジ23が着脱自在に装着されるように、後方および上方に開放されて形成されている。
3.現像カートリッジ
現像カートリッジ23は、図2(a)に示すように、筐体の一例としての現像フレーム30と、現像フレーム30の左側に設けられる駆動ユニット92と、現像フレーム30の右側に設けられる検知ユニット93とを備えている。
(1)現像フレーム
現像フレーム30は、左右方向に延びる略ボックス形状に形成されており、第1フレームの一例としての上フレーム32と、第2フレームの一例としての下フレーム31とを備えている。
(1-1)上フレーム
上フレーム32は、図2(a)および図3に示すように、前側上壁52と、後側上壁53とを一体的に備えている。」
(エ)「【0073】
また、右側壁35は、図5(b)に示すように、トナー充填口47と、被嵌合部48と、ガイド部の一例としてのガイド部62とを有している。」
(オ)「
[図:0001398226000008.jpg]
」
(カ)「
[図:0001398226000009.jpg]
」
(キ)図2(a)、(b)からは、現像ローラ6が後側の端部にあり、現像フレーム30の前側の壁に、後側に凹む凹部を有することが看取できる。
(ク)図5(b)からは、現像フレーム30の下フレーム31の内部において、凹部は、現像剤の収容部の内部に侵入するように収容部の内側では突出していることと、凹部が、現像ローラの回転軸の方向において、トナー充填口47から離れていること、が看取できる。
イ 甲4発明
そうすると、甲第4号証には、次の発明(以下「甲4発明」という。)が記載されているものと認められる。
「現像カートリッジ23は、ドラムカートリッジ22に対して着脱可能であり、現像フレーム30は、前記現像ローラの回転軸に交差する方向において、一方側の端部から前記現像剤ローラが配置される他方側の端部に向けて、前記収容部の内部に侵入するように形成された凹部を備え、前記現像ローラの回転軸の方向において、前記凹部はトナー充填口47から離れた位置に配置されていること。」
(5)甲第5号証:特開2007-102152号公報
ア 甲第5号証に記載した事項
(ア)「【0132】
このプロセスカートリッジ20は、図2に示すように、感光体カートリッジとしてのドラムカートリッジ27と、そのドラムカートリッジ27に着脱自在に装着される第1実施形態の現像カートリッジ30とを備えている。」
(イ)「【0149】
また、現像カートリッジ装着部147において、側壁144L、144Rの後端部には、現像カートリッジ30の装着を案内するために、後述するカラー部材116および現像ローラ軸被覆部118が嵌合するガイド溝153が形成されている。」
(ウ)「【0157】
また、トナー収容室41には、トナー収容室41における現像フレーム36の側壁69L、69R(後述)に、トナーを充填するためのトナー供給口が形成されており、そのトナー供給口がトナーキャップ35(図15参照)によって閉鎖されている。」
(エ)「【0159】
また、トナー収容室41内には、トナーを攪拌するためのアジテータ45が設けられている。このアジテータ45は、アジテータ回転軸46と、攪拌部材47とを備えている。」
(オ)「【0273】
また、現像ローラ軸52の一方の軸端部が、さらに、カラー部材116を介してギヤカバー93の現像ローラ軸挿通部111において回転自在に支持されるとともに、他方の軸端部が電極部材117の現像ローラ軸被覆部118において回転自在に支持されることにより、現像ローラ38の両端部が、ギヤカバー93の現像ローラ軸挿通部111、および、電極部材117の現像ローラ軸被覆部118によっても、支持されている。そのため、現像ローラ軸52を、ギヤカバー93の現像ローラ軸挿通部111、および、電極部材117の現像ローラ軸被覆部118に効率よく組み付けることができながら、現像ローラ38をしっかりと支持しつつ、ゴムローラ53に、安定して現像バイアスを印加することができる。」
(カ)「
[図:0001398226000010.jpg]
」
(キ)図2からは、トナーキャップ35がアジテータ回転軸46よりも現像ローラ軸52から遠いことが看取できる。
(ク)【0273】によれば、現像ローラ軸52の各端部にカラ一部材116および現像ローラ軸被覆部118があるので、図2からは、現像ローラ軸52に沿って見たときに、トナーキャップ35がアジテータ回転軸46よりもカラ一部材116および現像ローラ軸被覆部118から遠いことが看取できるといえる。
イ 甲5発明
そうすると、甲第5号証には、次の発明(以下「甲5発明」という。)が記載されているものと認められる。
「現像カートリッジ30は、ドラムカートリッジ27に対して着脱可能であり、前記現像カートリッジ30は、前記現像カートリッジ30が前記現像カートリッジ装着部147に装着された状態で前記ドラムカートリッジ27のガイド溝153に係合するカラ一部材116および現像ローラ軸被覆部118を含み、前記現像ローラ軸52に沿って見たときに、前記トナーキャップ35は前記アジテータ回転軸46よりも前記カラ一部材116および現像ローラ軸被覆部118から遠い位置に位置していること。」
3 当審の判断
(1)申立理由1(特許法第29条第2項違反)について
ア 本件訂正特許発明3について
(ア)対比・判断
本件訂正特許発明3と甲1発明について対比する。
甲1発明における「現像剤担持体の一例としての現像ローラ34」は本件訂正特許発明3における「現像剤担持体」に相当し、同様に、「現像フレーム25」は「現像ユニット枠体」に、「トナー収容室26」は「収容部」に、「充填口」は「開口」に、「トナーキャップ101」は「封止部材」に、「アジテータ29」は「撹拌部材」に、「感光体カートリッジの一例としてのドラムカートリッジ18」は「感光体力ートリッジ」に、「ロック位置」は「第1位置」に、「ロック解除位置」は「第2位置」に、「ドラムフレーム51」は「枠体」に、「感光ドラム20」は「感光体」に、「転写ローラ21」は「転写部材」に、「カートリッジ装着部68」は「装着部」に、「ロックレバー65」は「レバー」に、「押圧部材66」は「押圧部材」に相当する。
したがって、本件訂正特許発明3と甲1発明とは、
「現像剤担持体と、現像剤を収容する収容部を構成する現像ユニット枠体と、前記現像ユニット枠体の前記現像剤担持体の回転軸に交差する面に設けられた現像剤充填口を封止するキャップと、前記収容部に収容された前記現像剤を撹拌する撹拌部材と、を有する現像カートリッジと、
前記現像カートリッジを着脱可能であり、シートに画像を形成する画像形成装置の装置本体に対して取り外し可能に装着される感光体カートリッジと、
を有するプロセスカートリッジであって、
前記感光体カートリッジは、
枠体と、
前記枠体に設けられ、前記収容部からの現像剤で現像するための潜像が形成される感光体と、
前記感光体に形成された画像を前記シートに転写するための転写部材と、
前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、
前記感光体の回転軸方向に関して前記枠体における端部に設けられ、第1位置から第2位置に、及び前記第2位置から前記第1位置に移動可能なレバーと、
前記装着部に装着された前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、を備え、
前記レバーが前記第1位置にあるとき、前記押圧部材は前記現像カートリッジを押圧し、前記現像カートリッジの前記感光体に対する位置は前記現像剤による現像が行われるときの位置であり、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーは、前記現像ユニット枠体の外側の位置にあり、前記レバーが前記現像剤担持体の回転軸方向に沿った軸の周りに回動して前記第1位置にある状態から前記第2位置に移動したときに、前記レバーは前記現像カートリッジを前記感光体カートリッジから離脱するよう移動させ、るプロセスカートリッジ。」
点で一致し、以下の点で相違する。
相違点:本件訂正特許発明3は、「前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記現像剤担持体の回転軸方向に見たときに、前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある」という構成を備えるのに対し、甲1発明は、そのような構成を備えない点。
そこで、相違点について検討すると、甲2発明には「前記トナーカートリッジが前記カートリッジ装着部に装着された状態で、ドラムの回転軸に沿って見たときに、前記ロックレバーの少なくとも一部はトナーキャップにオーバーラップしていること」が記載されている。
ここで、甲1発明において、ロックレバー65は、現像フレーム25における端部に設けられたものであるから、甲2発明のように、ロックレバーの少なくとも一部はトナーキャップにオーバーラップしているように配置する動機付けがないばかりか、そもそも端部に設けられている部材を、充填口に設けることは、阻害要因があるといわざるを得ない。
また、特許異議申立人が提出したその他の甲号証を見ても、上記相違点は示されていないし、上記相違点が設計的事項といえる理由もない。
(イ)小括
以上のとおり、本件訂正特許発明3は、甲第1号証乃至甲第10号証から、当業者が容易に発明できたものとはいえない。
イ 本件訂正特許発明4乃至8について
本件訂正特許発明4乃至8は、いずれも「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある(り)」との構成を備えるものである。
そうすると、本件訂正特許発明4乃至8と、甲1発明とは、少なくとも、上記相違点で相違するものである。
してみると、上記ア(ア)の検討を踏まえると、本件訂正特許発明4乃至8は、甲第1号証乃至甲第10号証に基づいて、当業者が容易に発明できたものということはできない。
ウ 申立理由1(特許法第29条第2項)についてのまとめ
上記のとおり、本件訂正特許発明3乃至8は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではないから、上記申立理由1により、本件特許請求の範囲の請求項3乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
(2)申立理由2(特許法第17条の2第3項違反)について
ア メモリ手段について
(ア)本件訂正特許発明3乃至8は、次の特定事項(以下、「本件特定事項1」という。)を共通して備えている。
「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある(り)」
(イ)そのため、本件特許明細書等の全ての記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が本件特定事項1の技術的意義を理解できるのであれば、当該理解に基づいて当業者が本件訂正特許発明の課題を理解することが可能となる。
(ウ)図15(a)等に示されるように、少なくとも本件特許の顧書に添付した図面には、現像剤担持体の回転軸に沿った方向に見た場合に、レバー(取り外しレバー642)の少なくとも一部の位置が現像剤充填口(トナー充填口77)の位置にオーバーラップした状態が明示されている。
(エ)言い換えると、現像剤担持体の回転軸に直交する方向(回転軸に直交する仮想平面内の方向。以下、「回転軸直交方向」という。)について、レバーが存在する領域(以下、「レバー領域」という。)の少なくとも一部が、充填口(現像剤充填口)が存在する領域(以下、「充填口領域」という。)に重なった状態が示されている。
(オ)つまり、現像剤担持体の回転軸に沿った方向に見た状態(以下、この状態を「軸方向視」という。)でレバー領域と充填口領域とがオーバーラップする配置とした場合、軸方向視でレバー領域と充填口領域とがオーバーラップしないようにレバー及び充填口を配置する場合と比較して、レバー領域と充填口領域とがオーバーラップする領域の分、レバー及び充填口を配置するのに必要な面積が小さくなることが分かる。
(カ)仮に、軸方向視でレバー領域と充填口領域とがオーバーラップしないように配置した場合、プロセスカートリッジにおいて、軸方向視でレバーが占有する回転軸直交方向の面積と充填口が占有する回転軸直交方向の面積との和は、図15(a)においてレバー及び充填口が占有する面積よりも、広くなる。
(キ)すなわち、本件特定事項1は、軸方向視でレバー領域と充填口領域とがオーバーラップしないように配置する構成に比べて、回転軸直交方向におけるレバー及び現像剤充填口の配詈スペースを節約できる、という技術的意義を有する。
(ク)一方、「軸方向視でレバーと充填口とがオーバーラップするように配置すること」が本願出願時の技術常識であったことを示す証拠はない。
(ケ)したがって、本件特許明細書及び図面等の全ての記載及び出願時の技術常識を参酌すれば、当業者は、本件訂正特許発明の課題は「軸方向視でレバー及び現像剤充遁口をオーバーラップさせない構成では、回転軸直交方向においてレバー及び現像剤充填口の配置スペースが広くなること」であり、本件特定事項1がこの課題の解決手段であることを、認識できる。
(コ)ところで、上記(キ)に示す技術的意義に加えて、本件特定事項1によれば、次の(サ)のような技術的意義もある。
(サ)すなわち、本件特定事項1によれば、軸方向視でレバー及び充填口をオーバーラップさせないことで回転軸直交方向におけるレバー及び充填口の配憧スペースが広くなる構成に比べて、回転軸直交方向におけるプロセスカートリッジの小型化が可能になる。
(シ)以上説明したように、本件訂正特許発明3乃至8の課題及び解決手段は、本件特定事項1の技術的意義に基づいて上記(ケ)のとおりに理解できるのであり、本件訂正特許発明3乃至8は、技術常識に照らせば、当業者がこれらの課題を解決できると認識できる範囲のものである。
(ス)そうすると、「メモリ手段」は、本件訂正特許発明における課題解決手段とはいえない。
(セ)よって、令和1年10月18日付の手続補正書および令和2年11月30日付の手続補正書でなされた補正により、「メモリ手段」が記載されていないからといって、前記各補正が、新規事項を追加するものとはいえない。
イ 開口および封止部材について
本件訂正請求により請求項3の「開口」及び「封止部材」は、それぞれ、「現像剤充填口」及び「キャップ」と特定された。
そして、「現像剤充填口」及び「キャップ」は、いずれも、本件特許明細書に記載された事項であるから、本件訂正特許発明3は、申立理由2による特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たさないとはいえない。
ウ 開口とレバーのオーバーラップについて
(ア)本件訂正特許発明は、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある(り)」との特定事項を備えることにより、レバーと現像剤充填口とがオーバーラップしないように配置する構成に比べて、回転軸直交方向におけるレバー及び現像剤充填口の配置スペースを節約できる、という技術的意義を有するものである。
(イ)ここで、レバーと現像剤充填口が図15(a)のように配置されていれば(つまり、軸方向視でレバー領域と充填口領域がオーバーラップするように配置されていれば)、回転軸方向について、レバーと現像剤充填口の距離が近くても遠くても、レバー領域と充填口領域が重なることは変わりがない。
(ウ)同様に、レバーと現像剤充填口が同一側壁側に配置されているか、反対側壁側に配置されているかに関わらず(さらにはレバーと現像剤充填口との間に遮蔽物があるなどしていずれか一方を目視できない場合であったとしても)、レバーと現像剤充填口が図15(a)のように配置されていればレバー領域と充填口領域が重なることは変わりがなく、回転軸方向に見た場合のレバー及び現像剤充填口の占有面積を減少させることができる。
(エ)つまり、当業者は、回転軸方向におけるレバーと現像剤充填口との配置によらず(例えば同一側壁側にあるか否かに関わらず)、回転軸に沿った方向に見たときにレバーの少なくとも一部の位置が現像剤充填口の位置にオーバーラップするという本件特定事項1の構成により、「回転軸直交方向においてレバー及び現像剤充填口の配置スペースを削減する」いう課題を解決できると認識することができる。
(オ)したがって、本願特許明細書にレバーと現像剤充填口とが現像カートリッジの同一側壁側に無い構成が明示されていない一方で、本件特定事項1が、レバーと現像剤充填口が現像カートリッジの反対側の側壁を介して透視的に重なるものを包含するとしても、出願時の技術常識に照らせば、本件訂正特許発明3乃至8に係る範囲まで発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができ、本件訂正特許発明3乃至8は発明の詳細な説明に記載したものであって、令和1年10月18日付の手続補正書および令和2年11月30日付の手続補正書でなされた補正が、新規事項を追加するものとはいえない。
エ よって、申立理由2により、本件特許請求の範囲の請求項3に係る特許を取り消すことはできない。
オ 同様の理由により、申立理由2により、本件特許請求の範囲の請求項4乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
(3)申立理由3(特許法第29条第1項第3号違反)について
上記(2)のとおり、令和1年10月18日付の手続補正書および令和2年11月30日付の手続補正書でなされた補正が、新規事項を追加するものとはいえないのであるから、本件特許の出願は、分割の要件を満たし、その出願日は親出願の出願日(平成27年5月29日)に遡及する。
してみると、親出願の公開公報である特開2016-224221号公報(甲第10号証)は、特許法第29条第1項第3号の本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物とはいえない。
よって、申立理由3により、本件特許請求の範囲の請求項3乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
(4)申立理由4(特許法第36条第4項第1号違反)について
上記(2)アのとおり、本件訂正特許発明は、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある(り)」との特定事項を備えることにより、レバーと現像剤充填口とがオーバーラップしないように配置する構成に比べて、回転軸直交方向におけるレバー及び現像剤充填口の配置スペースを節約できる、という技術的意義を有するものである。
そして、前記技術的意義は、図15(a)から、当業者が認識できるところである。
よって、申立理由4により、本件特許請求の範囲の請求項3乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
(5)申立理由5(特許法第36条第6項第1号違反)について
ア 上記(2)アのとおり、本件訂正特許発明は、「前記レバーの少なくとも一部と前記現像剤充填口とがオーバーラップする位置関係にある(り)」との特定事項を備えることにより、レバーと現像剤充填口とがオーバーラップしないように配置する構成に比べて、回転軸直交方向におけるレバー及び現像剤充填口の配置スペースを節約できる、という技術的意義を有するものである。
イ そのため、本件特許明細書等の全ての記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が本件特定事項の技術的意義を理解できるのであれば、当該理解に基づいて当業者が本件訂正特許発明の課題を理解することが可能となる。
ウ また、上記(2)のとおり、本件特許明細書及び図面等の全ての記載及び出願時の技術常識を参酌すれば、当業者は、本件訂正特許発明の課題は「軸方向視でレバー及び現像剤充遁口をオーバーラップさせない構成では、回転軸直交方向においてレバー及び現像剤充填口の配置スペースが広くなること」であり、本件特定事項1がこの課題の解決手段であることを、認識できる。
よって、申立理由5により、本件特許請求の範囲の請求項3乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
(6)本件訂正特許発明1及び2についての申立理由1乃至5について
令和4年12月2日に提出された訂正請求により訂正された請求項1及び2に係る発明は削除されたことから、当該請求項1及び2に係る発明に対する申立理由1乃至5はその対象が消滅したから、当該請求項1及び2に係る発明に対する申立理由1乃至5は解消した。
第6 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項3乃至8に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項3乃至8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
さらに、請求項1及び2は、本件訂正請求により削除された。これにより、特許異議申立人による特許異議申立てについて、請求項1及び2に係る申立ては、申立ての対象が存在しなくなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2021-701161