商標拒絶査定不服審判
2019-650056
アイジイエイ、イガ、イスタンブールグランドエアポート、グランドエアポート、グランド、エアポート
- 審判番号
- 2019-650056
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1396790
- 請求日
- 2019年10月04日
- 審決日
- 2020年06月16日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】IGA HAVALIMANI ISLETMESI ANONIM SIRKETI
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W3739)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1396790号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2017年(平成29年)10月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定役務については,原審における平成31年2月27日付け手続補正書及び当審における2019年(令和元年)12月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,別掲2のとおりとなったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5931408号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務については,前記1のとおり限定された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-650056