商標拒絶査定不服審判
2017-013251
グランドホーム、グランホーム、グランド、グラン
- 審判番号
- 2017-013251
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-053226
- 請求日
- 2017年09月06日
- 審決日
- 2018年10月03日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グランドホーム
- 【請求人代理人】特許業務法人JAZY国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 53226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「GRAND HOME」の文字を標準文字で表してなり、第37類「リフォーム工事,建築物のリフォーム工事の受注及び受注の仲介,建設工事,建築物のリフォーム工事に関する監理又は助言,住宅のリフォーム工事に関する助言及びコンサルティング,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務として、平成28年5月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録5534717号商標は、「グランホーム」の文字を標準文字で表してなり、平成24年4月20日に登録出願、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃」を指定役務として、同年11月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「GRAND HOME」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「GRAND」の欧文字は、「壮大な」を意味する英語であり、「HOME」の欧文字は、「家」を意味する英語(いずれも「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)であって、「グランド【grand】」及び「ホーム【home】」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の見出しで国語の辞書においても掲載されており、それぞれ「グランド」、「ホーム」と発音するものとして、我が国において親しまれたものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「グランドホーム」の称呼を生じ、「壮大な家」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「グランホーム」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「グランホーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおり、それぞれの構成文字、構成態様において明らかに相違するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標は「グランドホーム」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「グランホーム」の称呼を生じるものであり、両者は、中間における「ド」の音の有無において相違するものである。
そして、この「ド」の音は、比較的強く発音される濁音であって、明瞭に聴覚されるものであるから、当該「ド」の音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聴別できるものといえる。
さらに、観念においては、本願商標からは「壮大な家」の観念を生じ、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において異なるものであって、観念において相紛れるおそれもないことから、これらを総合して考察すれば、役務の出所の混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、指定役務が同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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