2019-390084
強力なアンドロゲン受容体ダウンレギュレーションおよび抗前立腺ガン活性を伴う非ステロイド化合物およびステロイド化合物
- 審判番号
- 2019-390084
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-506667外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月05日
- 審決日
- 2019年08月19日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ユニバーシティ オブ メリーランド,ボルチモア
- 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
- 分類
- P141 .852-Y (A61K) / P141 .853-Y (A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
特許第6417392号は、平成26年4月4日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2013年4月4日及び2013年4月5日 いずれも米国)として出願され、その請求項1~13に係る発明について平成30年10月12日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和1年7月5日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、特許第6417392号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
1 訂正事項1
明細書の段落【0097】に「(実施例(A1))」と記載されているのを、「(実施例A1)」に訂正する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0106】に「アンドロステン」と記載されているのを、「エストロゲン」に訂正する。
3 訂正事項3
明細書の段落【0109】の【表13】の「表9」のE1~E20、段落【0110】の【表14】の「表9(つづき)」のE21~E40、段落【0257】、段落【0260】、段落【0266】、及び段落【0275】においてそれぞれ「・・・1,3,5-(10)-トリエン」と記載されているのを、「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」に訂正する。
4 訂正事項4
明細書の段落【0295】に「図93A」と記載されているのを、「図9A」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1
(1)訂正の目的
訂正事項1は、訂正前の明細書段落【0097】に「(実施例(A1))」とA1を括弧付きで表記していたものを、「(実施例A1)」と括弧無しで表記すべく訂正するものである。
訂正事項1は、訂正前の明細書段落【0097】の「紙面の前方に突出する(実施例(A1))または紙面の後方に突出する(実施例A3)かのいずれかであり得る置換基」なる記載におけるA1、A3の記載について、「(A1)」と括弧付きで記載する態様と「A3」と括弧無しで記載する態様とが存在していた点に関し、当該段落に記載された「実施例A3」並びに訂正前の明細書段落【0105】に記載された「(実施例A1)」及び「(実施例A3)」と整合させ、括弧無しで記載する態様に統一するための訂正である。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものといえる。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、訂正前の明細書段落【0097】及び段落【0105】当の記載に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、特許請求の範囲の記載に関し、その解釈に影響を与える訂正ではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2
(1)訂正の目的
訂正事項2は、訂正前の明細書段落【0106】に「アンドロステン」と記載されているのを、「エストロゲン」に訂正するものである。
訂正前の明細書段落【0103】から段落【0110】までにわたって、「エストロゲン誘導体」に関して記載されており、また、段落【0106】には、「式Eを参照のこと」と段落【0104】に記載の式Eで示されるエストロゲン誘導体に関する記載もある。
したがって、訂正前の明細書段落【0106】の「残りのアンドロステン誘導体分子」なる記載は「残りのエストロゲン誘導体分子」の誤記であることは明らかである。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的としたものといえる。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、訂正前の明細書段落【0103】から段落【0110】までにわたる記載等に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような特段の事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
3 訂正事項3
(1)訂正の目的
訂正事項3は、訂正前の明細書段落【0109】の【表13】の「表9」のE1~E20、段落【0110】の【表14】の「表9(つづき)」のE21~E40、段落【0257】、段落【0260】、段落【0266】、及び段落【0275】においてそれぞれ「・・・1,3,5-(10)-トリエン」と記載されているのを、「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」に訂正するものである。
訂正前の明細書段落【0104】、【0108】、【0258】、【0261】、【0267】、【0276】には、種々のエストロゲン誘導体の構造式が記載されており、これらをIUPAC命名法に従って命名すると、化合物名の末尾は「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」となる。また、段落【0258】【化77】、【0261】【化78】、【0267】【化80】、及び【0276】【化83】で示される化合物の構造式と、実施例に記載された製造方法との間に、特段の齟齬は認められない。
したがって、訂正前の明細書段落【0109】の【表13】の「表9」のE1~E20、段落【0110】の【表14】の「表9(つづき)」のE21~E40、段落【0257】、段落【0260】、段落【0266】、及び段落【0275】の「・・・1,3,5-(10)-トリエン」との記載は、「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」の誤記であることは明らかである。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的としたものといえる。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、訂正前の明細書段落【0104】、【0108】、【0258】、【0261】、【0267】、及び【0276】の構造式並びに実施例の記載に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項3は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような特段の事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
4 訂正事項4
(1)訂正の目的
訂正事項4は、訂正前の明細書段落【0295】に「図93A」と記載されているのを、「図9A」に訂正するものである。
訂正前の明細書には、図9Aなる図は存在する一方で、図93Aなる図は存在せず、また、段落【0295】には、「9B、9C、および9D」なる記載もある。
したがって、訂正前の明細書段落【0295】の「図93A」なる記載は「図9A」の誤記であることは明らかである。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的としたものといえる。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、訂正前の明細書段落【0295】の記載等に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項4は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような特段の事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
5 むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
よって、結論のとおり審決する。
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