審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2019-390084

強力なアンドロゲン受容体ダウンレギュレーションおよび抗前立腺ガン活性を伴う非ステロイド化合物およびステロイド化合物

審判番号
2019-390084
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-506667外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月05日
審決日
2019年08月19日
公報発行日
2019年11月29日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (A61K) / P141 .853-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6417392号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6417392号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 12項目
【理 由】

第1 手続の経緯

特許第6417392号は、平成26年4月4日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2013年4月4日及び2013年4月5日 いずれも米国)として出願され、その請求項1~13に係る発明について平成30年10月12日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和1年7月5日に本件の訂正審判が請求されたものである。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

本件審判の請求の趣旨は、特許第6417392号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。

請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。

1 訂正事項1

明細書の段落【0097】に「(実施例(A1))」と記載されているのを、「(実施例A1)」に訂正する。

2 訂正事項2

明細書の段落【0106】に「アンドロステン」と記載されているのを、「エストロゲン」に訂正する。

3 訂正事項3

明細書の段落【0109】の【表13】の「表9」のE1~E20、段落【0110】の【表14】の「表9(つづき)」のE21~E40、段落【0257】、段落【0260】、段落【0266】、及び段落【0275】においてそれぞれ「・・・1,3,5-(10)-トリエン」と記載されているのを、「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」に訂正する。

4 訂正事項4

明細書の段落【0295】に「図93A」と記載されているのを、「図9A」に訂正する。

第3 当審の判断

1 訂正事項1

(1)訂正の目的

訂正事項1は、訂正前の明細書段落【0097】に「(実施例(A1))」とA1を括弧付きで表記していたものを、「(実施例A1)」と括弧無しで表記すべく訂正するものである。

訂正事項1は、訂正前の明細書段落【0097】の「紙面の前方に突出する(実施例(A1))または紙面の後方に突出する(実施例A3)かのいずれかであり得る置換基」なる記載におけるA1、A3の記載について、「(A1)」と括弧付きで記載する態様と「A3」と括弧無しで記載する態様とが存在していた点に関し、当該段落に記載された「実施例A3」並びに訂正前の明細書段落【0105】に記載された「(実施例A1)」及び「(実施例A3)」と整合させ、括弧無しで記載する態様に統一するための訂正である。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的としたものといえる。

(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項1は、訂正前の明細書段落【0097】及び段落【0105】当の記載に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項1は、特許請求の範囲の記載に関し、その解釈に影響を与える訂正ではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

2 訂正事項2

(1)訂正の目的

訂正事項2は、訂正前の明細書段落【0106】に「アンドロステン」と記載されているのを、「エストロゲン」に訂正するものである。

訂正前の明細書段落【0103】から段落【0110】までにわたって、「エストロゲン誘導体」に関して記載されており、また、段落【0106】には、「式Eを参照のこと」と段落【0104】に記載の式Eで示されるエストロゲン誘導体に関する記載もある。

したがって、訂正前の明細書段落【0106】の「残りのアンドロステン誘導体分子」なる記載は「残りのエストロゲン誘導体分子」の誤記であることは明らかである。

よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的としたものといえる。

(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項2は、訂正前の明細書段落【0103】から段落【0110】までにわたる記載等に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(4)独立特許要件について

訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような特段の事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。

3 訂正事項3

(1)訂正の目的

訂正事項3は、訂正前の明細書段落【0109】の【表13】の「表9」のE1~E20、段落【0110】の【表14】の「表9(つづき)」のE21~E40、段落【0257】、段落【0260】、段落【0266】、及び段落【0275】においてそれぞれ「・・・1,3,5-(10)-トリエン」と記載されているのを、「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」に訂正するものである。

訂正前の明細書段落【0104】、【0108】、【0258】、【0261】、【0267】、【0276】には、種々のエストロゲン誘導体の構造式が記載されており、これらをIUPAC命名法に従って命名すると、化合物名の末尾は「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」となる。また、段落【0258】【化77】、【0261】【化78】、【0267】【化80】、及び【0276】【化83】で示される化合物の構造式と、実施例に記載された製造方法との間に、特段の齟齬は認められない。

したがって、訂正前の明細書段落【0109】の【表13】の「表9」のE1~E20、段落【0110】の【表14】の「表9(つづき)」のE21~E40、段落【0257】、段落【0260】、段落【0266】、及び段落【0275】の「・・・1,3,5-(10)-トリエン」との記載は、「・・・1,3,5-(10),16-テトラエン」の誤記であることは明らかである。

よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的としたものといえる。

(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項3は、訂正前の明細書段落【0104】、【0108】、【0258】、【0261】、【0267】、及び【0276】の構造式並びに実施例の記載に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項3は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(4)独立特許要件について

訂正事項3は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような特段の事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。

4 訂正事項4

(1)訂正の目的

訂正事項4は、訂正前の明細書段落【0295】に「図93A」と記載されているのを、「図9A」に訂正するものである。

訂正前の明細書には、図9Aなる図は存在する一方で、図93Aなる図は存在せず、また、段落【0295】には、「9B、9C、および9D」なる記載もある。

したがって、訂正前の明細書段落【0295】の「図93A」なる記載は「図9A」の誤記であることは明らかである。

よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的としたものといえる。

(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項4は、訂正前の明細書段落【0295】の記載等に基づいて導き出されるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項4は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(4)独立特許要件について

訂正事項4は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような特段の事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。

5 むすび

したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-390084

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(ユニバーシティ オブ メリーランド,ボルチモア)
  • 2015-013550拒絶査定不服審判 / 2017-02-07 / 請求不成立腸透過性のEGFRおよびPAR2調節
    同じ当事者: ユニバーシティ オブ メリーランド,ボルチモア
同じ根拠条文の審決1,111件(特許法126条1項3号、特許法126条5項)
  • 2024-390129訂正審判 / 2024-12-12 / 訂正認容ハーボキシジエンスプライシング調節薬抗体-薬物コンジュゲート及びその使用方法
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2022-390153訂正審判 / 2022-11-18 / 訂正認容抗ガレクチン-9抗体及びその使用
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2021-390069訂正審判 / 2021-07-09 / 訂正認容新規hGHポリマープロドラッグ
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2023-390089訂正審判 / 2023-09-21 / 訂正認容経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
  • 2022-390127訂正審判 / 2022-09-12 / 訂正認容皮膚外用剤または化粧料用組成物
    共通の条文: 特許法126条1項3号、特許法126条5項
同じ論点・分野の審決(審決分類)62件(852・A61K、853・A61K)
  • 2025-390115訂正審判 / 2025-11-25 / 訂正認容乾癬性関節炎に罹患している対象者の治療方法
    共通の審決分類: 852・A61K、853・A61K
  • 2025-390110訂正審判 / 2025-10-21 / 訂正認容チカグレロル活性を逆転させる方法
    共通の審決分類: 852・A61K、853・A61K
  • 2024-390129訂正審判 / 2024-12-12 / 訂正認容ハーボキシジエンスプライシング調節薬抗体-薬物コンジュゲート及びその使用方法
    共通の審決分類: 852・A61K、853・A61K
  • 2022-390205訂正審判 / 2023-08-23 / 請求不成立医薬組成物
    共通の審決分類: 852・A61K、853・A61K
  • 2022-390164訂正審判 / 2023-02-07 / 訂正認容乳がんの処置におけるエリブリンの使用
    共通の審決分類: 852・A61K、853・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存