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特許訂正審判

2022-390127

皮膚外用剤または化粧料用組成物

審判番号
2022-390127
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-060574
登録番号
6918543
請求日
2022年07月08日
審決日
2022年09月12日
公報発行日
2022年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 アルビオン
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】森本 靖
  • 【請求人代理人】時岡 恭平
審判長/審判官
  • 審判長 井上 典之
  • 審判官 齊藤 真由美
  • 審判官 関 美祝
分類
P141 .851-Y (A61K) / P141 .853-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第36条第4項第1号、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6918543号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6918543号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6918543号(以下「本件特許」という。)は、平成29年3月27日を出願日とする特願2017-60574号の請求項1~4に係る発明について、令和3年7月27日に特許権の設定登録がなされたものであり、その後、令和4年7月8日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6918543号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~4について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。 なお、訂正前の請求項1~4について、請求項2~4は、それぞれ請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4に係る本件訂正は、特許法126条第3項に規定する一群の請求項について請求されたものである。 <訂正事項1> 特許請求の範囲の請求項1に 「(C)カルボマー、アルカリゲネス産生多糖体及びキサンタンガムよりなる群 から選ばれた1種又は2種以上の増粘剤」 と記載されているのを、 「(C)カルボマー及びキサンタンガムよりなる群から選ばれた1種又は2種の増粘剤」 に訂正する(請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~4も同様に訂正する。なお、下線は、訂正特許請求の範囲の記載のとおりであり、訂正箇所を示す。) 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正事項1のうち、成分(C)の選択肢である「カルボマー、アルカリゲネス産生多糖体及びキサンタンガム」から「アルカリゲネス産生多糖体」を削除して「カルボマー及びキサンタンガム」とする訂正は、択一的記載の要素を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 そして、訂正事項1のうち、成分(C)について「・・・よりなる群」と「から選ばれた」の間の改行及び「以上」の記載を削除する訂正は、「アルカリゲネス産生多糖体」を削除する訂正によって、選択肢が3種であれば「・・・よりなる群」と「から選ばれた」の間に改行があることで選択肢のまとまりを理解しやすかったものが、2種となったことでかえって分かりにくくなったうえ、選択肢の全てを選択しても2種を超えることはなくなったことから、それ自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている記載を正すものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 また、請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~4についての訂正事項1に係る訂正も、同様に「特許請求の範囲の減縮」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 2 新規事項の追加、特許請求の範囲の実質拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項1による訂正は、上記1のとおり、成分(C)から択一的記載の要素を削除して減縮するとともに、それ自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている記載を正すものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~4についての訂正事項1に係る訂正についても、同様である。 そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1~4については、いわゆる独立特許要件の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項1~4について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正事項1により特許法第36条第4項第1号及び第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもないから、独立特許要件を満たす。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390127

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