審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2019-390059

粉砕トナーの製造方法

審判番号
2019-390059
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-059402
登録番号
特許第6067981号(P6067981)
請求日
2019年05月21日
審決日
2019年06月25日
公報発行日
2019年09月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】シャープ 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 樋口 信宏
  • 審判官 宮澤 浩
  • 審判官 高松 大
分類
P141 .851-Y (G03G) / P141 .857-Y (G03G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項4号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6067981号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6067981号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2,3〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第6067981号(以下、「本件特許」という。)に係る出願は、平成24年3月15日の出願であって、平成29年1月6日に特許権の設定登録がなされたものである。その後、本件特許に対し、令和元年5月21日に特許権者 シャープ株式会社(以下、「審判請求人」という。)より、本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6067981号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2、3について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 そして、審判請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3に、「請求項1又は2」と記載されているのを、「請求項1」に訂正する。 なお、本件訂正は、一群の請求項である、請求項2、3について請求されている。 第3 当審の判断 1 訂正の目的の適否について (1)訂正事項1 訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項2を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものといえる。 (2)訂正事項2 訂正事項2による訂正は、請求項2の記載を引用する請求項3の記載を、請求項2の記載を引用しないものとする訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第4項に掲げる事項を目的とするものといえる。 なお、訂正事項2による訂正は、引用する請求項の数を減少させる訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる事項を目的とするものということもできる。 2 新規事項の追加の有無について (1)訂正事項1 訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項2を削除するにすぎないものであるから、訂正事項1による訂正が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (2)訂正事項2 訂正事項2による訂正は、請求項2の記載を引用する請求項3の記載を、請求項2の記載を引用しないものとするにすぎないものであるから、訂正事項2による訂正が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許請求の範囲の拡張、又は変更の存否について (1)訂正事項1 訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項2を削除するにすぎないものであるから、事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項2 訂正事項2による訂正は、請求項2の記載を引用する請求項3の記載を、請求項2の記載を引用しないものとするにすぎないものであるから、事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件について (1)訂正事項1 訂正事項1による訂正により、特許請求の範囲の請求項2は削除された。 したがって、訂正事項1による訂正後の請求項2については、独立特許要件についての判断を要しない。 (2)訂正事項2 訂正事項2による訂正は、引用する請求項の数を減少させる訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものといえるところ、訂正後の請求項3に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-390059

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決408件(シャープ 株式会社)
  • 2025-390078訂正審判 / 2025-08-06 / 訂正認容画像形成装置
    同じ当事者: シャープ 株式会社
  • 2025-390059訂正審判 / 2025-07-04 / 訂正認容複合機
    同じ当事者: シャープ 株式会社
  • 2021-390058訂正審判 / 2021-08-04 / 訂正認容電気掃除機
    同じ当事者: シャープ 株式会社
  • 2021-390059訂正審判 / 2021-08-04 / 訂正認容電気掃除機
    同じ当事者: シャープ 株式会社
  • 2021-390057訂正審判 / 2021-07-21 / 訂正認容電気掃除機
    同じ当事者: シャープ 株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)7件(851・G03G、857・G03G)
  • 2022-390014訂正審判 / 2022-04-05 / 訂正認容画像形成装置
    共通の審決分類: 851・G03G、857・G03G
  • 2019-390070訂正審判 / 2019-07-30 / 訂正認容定着装置および画像形成装置
    共通の審決分類: 851・G03G
  • 2017-390008訂正審判 / 2017-03-17 / 訂正認容粉体補給装置、及び画像形成装置
    共通の審決分類: 851・G03G
  • 2022-700312異議申立 / 2023-09-26 / 訂正認容プロセスカートリッジ
    共通の審決分類: 851・G03G
  • 2021-701161異議申立 / 2023-03-03 / 訂正認容感光体カートリッジ及びプロセスカートリッジ
    共通の審決分類: 851・G03G

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存