特許訂正審判
2019-390059
粉砕トナーの製造方法
- 審判番号
- 2019-390059
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-059402
- 登録番号
- 特許第6067981号(P6067981)
- 請求日
- 2019年05月21日
- 審決日
- 2019年06月25日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】シャープ 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 樋口 信宏
- 審判官 宮澤 浩
- 審判官 高松 大
- 分類
- P141 .851-Y (G03G) / P141 .857-Y (G03G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項4号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6067981号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6067981号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2,3〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6067981号(以下、「本件特許」という。)に係る出願は、平成24年3月15日の出願であって、平成29年1月6日に特許権の設定登録がなされたものである。その後、本件特許に対し、令和元年5月21日に特許権者 シャープ株式会社(以下、「審判請求人」という。)より、本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6067981号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2、3について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
そして、審判請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3に、「請求項1又は2」と記載されているのを、「請求項1」に訂正する。
なお、本件訂正は、一群の請求項である、請求項2、3について請求されている。
第3 当審の判断
1 訂正の目的の適否について
(1)訂正事項1
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項2を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものといえる。
(2)訂正事項2
訂正事項2による訂正は、請求項2の記載を引用する請求項3の記載を、請求項2の記載を引用しないものとする訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第4項に掲げる事項を目的とするものといえる。
なお、訂正事項2による訂正は、引用する請求項の数を減少させる訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる事項を目的とするものということもできる。
2 新規事項の追加の有無について
(1)訂正事項1
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項2を削除するにすぎないものであるから、訂正事項1による訂正が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(2)訂正事項2
訂正事項2による訂正は、請求項2の記載を引用する請求項3の記載を、請求項2の記載を引用しないものとするにすぎないものであるから、訂正事項2による訂正が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。
したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張、又は変更の存否について
(1)訂正事項1
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項2を削除するにすぎないものであるから、事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2
訂正事項2による訂正は、請求項2の記載を引用する請求項3の記載を、請求項2の記載を引用しないものとするにすぎないものであるから、事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
(1)訂正事項1
訂正事項1による訂正により、特許請求の範囲の請求項2は削除された。
したがって、訂正事項1による訂正後の請求項2については、独立特許要件についての判断を要しない。
(2)訂正事項2
訂正事項2による訂正は、引用する請求項の数を減少させる訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものといえるところ、訂正後の請求項3に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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