特許訂正審判
2017-390008
粉体補給装置、及び画像形成装置
- 審判番号
- 2017-390008
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-131218
- 登録番号
- 特許第5999479号(P5999479)
- 請求日
- 2017年02月01日
- 審決日
- 2017年03月17日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 リコー
- 【請求人代理人】黒田 壽
- 審判長/審判官
- 審判長 黒瀬 雅一
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 森次 顕
- 分類
- P141 .851-Y (G03G) / P141 .852-Y (G03G) / P141 .853-Y (G03G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5999479号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5999479号の明細書、及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、及び特許請求の範囲1-3のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件審判の請求に係る特許第5999479号(以下「本件特許」という。)の経緯は以下のとおりである。
平成24年 6月 8日 特願2012-131218号
平成28年 7月28日 特許査定
平成28年 9月 9日 登録
平成29年 2月 1日 本件訂正審判の請求
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5999479号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
第3 本件訂正の内容
本件訂正の内容は、次のとおりである。(審決注:下線部分は審決で付した。以下同様。)
1 訂正事項1
特許第5999479号における特許請求の範囲の請求項1の「前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止用開口と、それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止部材とを前記粉体収容器に設け、」とあるのを、「前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止用開口とを前記粉体収容器に設け、それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するための複数の係止部材を前記粉体収容器が装着されるセットカバーに設け、」に訂正する(以下「訂正事項1」といい、「前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止用開口とを前記粉体収容器に設け」を「訂正事項1-1」、「それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するための複数の係止部材を前記粉体収容器が装着されるセットカバーに設け」を「訂正事項1-2」という。)。
2 訂正事項2
特許第5999479号における明細書の段落【0009】の「前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止用開口と、それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止部材とを前記粉体収容器に設け、」とあるのを、「前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止用開口とを前記粉体収容器に設け、それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するための複数の係止部材を前記粉体収容器が装着されるセットカバーに設け、」に訂正する(以下「訂正事項2」という。)。
第4 当審の判断
1 訂正の目的の適否について
(1)訂正事項1について
本件訂正前の特許明細書の段落【0078】「図7に示されるように、トナー収容器32の容器先端カバー34には、トナー補給装置60のセットカバー608に設けられた容器ロック部材609を容器外側から内側に向けて貫通させるためのロック用開口339が設けられている。」、及び段落【0131】「…339:ロック用開口(係止用開口)…609:容器ロック部材(係止部材)…」との記載から、本件訂正前の特許明細書には、「係止用開口が粉体収容器に設けられている」こと、及び「係止部がセットカバーに設けられている」ことが示されているといえ、図7及び図22からも、上記のことが看取できる。
また、本件訂正前の本件特許明細書には、「複数の係止部材が、セットカバー608以外の部材に設けられていること」は、開示も示唆もされていない。
そうすると、訂正前の請求項1の「それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止部材とを前記粉体収容器に設け」との記載は、「複数の係止部材」の設置箇所が、「保持部」もしくは、「粉体収容器」と記載されていることから、誤りであることは明らかである。
そうすると、訂正前の請求項1の「それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するために前記保持部に配設された複数の係止部材とを前記粉体収容器に設け」との記載を、「それら前記係止用開口のそれぞれに個別に挿入された状態で前記保持部を係止するための複数の係止部材を前記粉体収容器が装着されるセットカバーに設け」と訂正する訂正事項1-2は、上記「誤記」である「前記保持部に配設された」及び「前記粉体収容器に設け」を「訂正」するものと認められる。
そして、訂正事項1-2による訂正に伴って、訂正事項1-1により、「複数の係止用開口」が「粉体収容器」に設けられていると訂正するものである。
してみると、訂正事項1は、上記誤記を正しい記載に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的とするものである。
したがって、本件審判の請求にかかる訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものに該当する。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合性を図るために、段落【0009】の記載を訂正後の請求項1の記載と整合させるものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
2 本願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
(1)訂正事項1について
本願の願書に最初に添付した明細書の段落【0078】、及び段落【0131】の記載は、上記1に示したとおりであって、上記訂正事項1は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合性を図るために、段落【0009】の記載を訂正後の請求項1の記載と整合させるものであるから、訂正事項1と同様に、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
(1)訂正事項1について
上記1のとおり、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2について
訂正事項1と同様の理由により、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて
本件訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見できない。
したがって、訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項乃至第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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