特許訂正審判
2019-390055
端末装置及び通信方法
- 審判番号
- 2019-390055
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-162744外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月13日
- 審決日
- 2019年07月10日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】サン パテント トラスト
- 【請求人代理人】鷲田 公一
- 分類
- P141 .852-Y (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6249310号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6249310号の明細書,特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6249310号は,2012年(平成24年)7月20日(優先権主張 平成23年8月5日)を国際出願日とする特願2013-527852号の一部を,平成28年8月23日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1-14に係る発明について平成29年12月1日に特許権の設定登録がされ,令和1年5月13日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第6249310号の明細書及び特許請求の範囲を,本件審判請求書に添付した訂正明細書,特許請求の範囲のとおり訂正することを認める,との審決を求めるものであり,その訂正の内容は、次の訂正事項からなる。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記報知信号が前記第1のリソース群に含まれて」と記載されているのを,「前記報知信号に,前記第1のリソース群に関するリソース情報が含まれて」に訂正する。
特許請求の範囲の請求項1に「前記報知信号が含まれるリソース群に応じて」と記載されているのを,「前記報知信号に含まれるリソース群に関するリソース情報に応じて」に訂正する。(請求項1の記載を引用する請求項2~7,請求項1のカテゴリ変更に相当する請求項8,及び,請求項8を引用する請求項9~14も同様に訂正する)。(下線は、訂正箇所を示す。以下同様。)
2 訂正事項2
願書に添付した明細書の段落【0026】に記載された「前記報知信号が前記第1のリソース群に含まれて」を,「前記報知信号に,前記第1のリソース群に関するリソース情報が含まれて」に訂正する。
願書に添付した明細書の段落【0026】に記載された「前記報知信号が含まれるリソース群に応じて」と記載されているのを,「前記報知信号に含まれるリソース群に関するリソース情報に応じて」に訂正する。(願書に添付した明細書の段落【0027】も同様に訂正する)。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項1には,「前記報知信号が前記第1のリソース群に含まれて」,「前記報知信号が含まれるリソース群に応じて」との発明特定事項が記載されているところ,当該発明特定事項の前には「第1のリソース群または第2のリソース群に関するリソース情報を含む報知信号」との記載がある。
「前記報知信号が前記第1のリソース群に含まれて」との記載,及び「前記報知信号が含まれるリソース群に応じて」との記載に対して,前記「第1のリソース群または第2のリソース群に関するリソース情報を含む報知信号」との記載は,「報知信号」と「第1のリソース群」との包含関係に関して正反対の状態を表しており,どちらかの記載が誤記であることは明らかである。そして,例えば明細書の段落【0048】に「報知信号には・・・リソース情報が含まれる。」,及び段落【0051】,【0052】に「リソース情報が報知信号に含まれている」と記載されており,「リソース情報が報知信号に含まれる」ことは当該技術分野において技術常識であるから,「前記報知信号が前記第1のリソース群に含まれて」,「前記報知信号が含まれるリソース群に応じて」の記載は明らかに誤記であり,「第1のリソース群・・・に関するリソース情報を含む報知信号」との記載が正しい記載であることは明らかである。
上記を踏まえると,訂正前の請求項1の「前記報知信号が前記第1のリソース群に含まれて」,「前記報知信号が含まれるリソース群に応じて」を,「前記報知信号に,前記第1のリソース群に関するリソース情報が含まれて」,「前記報知信号に含まれるリソース群に関するリソース情報に応じて」に訂正することは,明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを,本来の正しい記載に訂正しようとするものである。
してみると,訂正事項1は,明らかに誤った記載を正すものと言えるから,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる,誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の追加について
上記「(1)」で述べたとおり,訂正前の請求項1の「前記報知信号が前記第1のリソース群に含まれて」,「前記報知信号が含まれるリソース群に応じて」との記載は,「前記報知信号に,前記第1のリソース群に関するリソース情報が含まれて」,「前記報知信号に含まれるリソース群に関するリソース情報に応じて」の誤記である。そして,訂正事項1は,当該誤記を訂正するものであり,訂正前後の特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから,新たな技術的事項を導入するものではない。
よって、訂正事項1は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)訂正により実質上特許請求の範囲を拡張又は変更することについて
上記「(2)」で述べたとおり,訂正事項1は,誤記を訂正したものであるから、訂正事項1は,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載されている事項により特定される発明には,特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって,訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は,特許請求の範囲の請求項1,8に対応する明細書の段落【0026】,【0027】の記載について,前記訂正事項1と同様の訂正をするものであるから,特許法第126条第1項ただし書第2項に掲げる誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の追加について
訂正事項2は,特許請求の範囲の請求項1,8に対応する明細書の段落【0026】,【0027】について、訂正事項1と同様の誤記の訂正をしたものである。
したがって,訂正事項2は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)訂正により実質上特許請求の範囲を拡張又は変更することについて
訂正事項2は,特許請求の範囲の請求項1,8に対応する明細書の段落【0026】,【0027】について,訂正事項1と同様の誤記の訂正をしたものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものには該当しないから,訂正事項2は特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載されている事項により特定される発明には、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって,訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり,本件審判の請求に係る訂正は、訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって,結論のとおり審決する。
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