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特許拒絶査定不服審判

2022-001272

送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、集積回路、及びプログラム

審判番号
2022-001272
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-212078
請求日
2022年01月27日
審決日
2022年12月07日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サン パテント トラスト
  • 【請求人代理人】弁理士法人 ナカジマ知的財産綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 角田 慎治
  • 審判官 寺谷 大亮
  • 審判官 猪瀬 隆広
分類
P18 .537-WY (H04L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-212078「送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、集積回路、及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日出願公開、特開2020- 53980、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年)12月6日(優先権主張 平成24年12月7日、平成25年4月9日)を国際出願日とする特願2014-550934号の一部を平成30年6月28日に新たな特許出願(特願2018-122576号)とし、その一部を令和元年11月25日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月22日付け:拒絶理由通知書 令和3年4月19日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年9月21日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 令和4年1月27日 :審判請求書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和3年9月21日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 この出願は、特許請求の範囲の記載が以下の理由で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 (理由) 請求項1に記載の「前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において」、「前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わ」ないこと、及び請求項6に記載の「前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において」、「前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わ」ないことは、発明の詳細な説明に記載したものではない。 第3 本願発明 本願請求項1~10に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明10」という。)は、令和3年4月19日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定される発明であり、そのうち、本願発明1及び6は以下のとおりの発明である。 「 【請求項1】 デジタルテレビ放送のための送信方法であって、 複数のサービス・コンポーネントのそれぞれを、前記デジタルテレビ放送のための周波数帯域に含まれるA階層、B階層、及びC階層のいずれかに割り当て、 前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のそれぞれにおいて、割り当てられた少なくとも1つのサービス・コンポーネントに対して、誤り訂正符号化及びキャリア変調を施し、 前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のそれぞれにおいて、前記誤り訂正符号化及び前記キャリア変調されたデータを伝送する伝送方式を、ISDB-T伝送方式、MISO(Multi Input Single Output)伝送方式、及びMIMO(Multi Input Multi Output)伝送方式から選択し、 前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のそれぞれにおいて、選択した伝送方式で前記データを送信し、 前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において、施されたキャリア変調は異なり、 前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わず、セグメント内周波数インターリーブを行う 送信方法。」 「 【請求項6】 デジタルテレビ放送のための受信方法であって、 データを受信し、 受信した前記データを復調し、 復調された前記データから伝送方式を検出し、 復調された前記データに対して、検出した伝送方式に応じたデマッピング処理を行い、 前記デジタルテレビ放送のための周波数帯域に含まれるA階層、B階層、及びC階層のいずれかにおいて、デマッピング処理後のデータから、サービス・コンポーネントを生成し、 前記受信するデータにおいて、前記A階層、前記B階層、及び前記C階層には、複数のサービス・コンポーネントが割り当てられており、割り当てられた少なくとも1つのサービス・コンポーネントに対して、誤り訂正符号化及びキャリア変調が施されており、 前記伝送方式は、前記データの送信時に、ISDB-T伝送方式、MISO(Multi Input Single Output)伝送方式、及びMIMO(Multi Input Multi Output)伝送方式から選択されており、 前記受信するデータにおいて、前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において、施されたキャリア変調は異なり、前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わず、セグメント内周波数インターリーブが行われている 受信方法。」 なお、本願発明2~5は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明7~10は、本願発明6を減縮した発明である。 第4 判断 1 特許請求の範囲の記載 原査定では、上記の「第2 原査定の概要」の項目にて示したとおり、請求項1及び請求項6の記載のうち、 「前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において」、「前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わ」ないことが、発明の詳細な説明に記載したものではないと判断されているところ、まず、当該記載部分について検討する。 (1) 本願発明1の「セグメント間周波数インターリーブ」に関する構成は、次の分説A及びBのとおり特定されるものである(なお、記号A等については、分説するため当審において付した。)。 [分説A] 「前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において、施されたキャリア変調は異なり」 [分説B] 「前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わず」 (2)ア 分説Aは、A階層、B階層及びC階層のうちの2階層は、異なるキャリア変調が施されることを特定したものと解される。 イ 分説Bの「前記2階層」は、分説Aの「前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層」を指すことは明らかであり、該「2階層」は、前記アのとおり、異なるキャリア変調が施されるものである。 各階層が1以上の「セグメント」で構成されること、セグメント間周波数インターリーブが、異なる「セグメント」間の周波数インターリーブのことであることは技術常識である。 そして、分説Bの前記「セグメント間周波数インターリーブ」は、「前記2階層において」のものであり、前記アも踏まえると、当該「セグメント間周波数インターリーブ」は、異なるキャリア変調が施される2つの階層のセグメント間でのセグメント間周波数インターリーブのことと解される。 (3) したがって、本願発明1の「セグメント間周波数インターリーブ」に関する構成は、前記A階層、前記B階層及び前記C階層のうちの2階層には、異なるキャリア変調が施され、データの送信前に、異なるキャリア変調が施される2階層は、当該2階層のセグメント間でのセグメント間周波数インターリーブは行わない、という構成であると解釈される。 (4) 本願発明6の「セグメント間周波数インターリーブ」に関する構成も、本願発明1と同様の特定がなされたものである。 また、本願発明1を減縮した本願発明2~5、及び本願発明6を減縮した本願発明7~10も、「セグメント間周波数インターリーブ」に関する構成について、本願発明1と同様のものである。 2 発明の詳細な説明の記載 本願発明1~10のうち、 「前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において」、「前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わ」ないことが、発明の詳細な説明に記載されているか否かについて、以下に検討する。 本願の明細書及び図面には、以下の事項が記載されている(下線は、強調のために当審で付した。)。 「 【0266】 図75は、ISDB―T方式における送信装置5000の構成を示す図である。送信装置5000は、TS(Transport Stream)再多重部5011、RS(Reed-Solomon)符号化部5021、階層分割部5031、階層処理部5041-A~C、階層合成部5051、時間インターリーブ部5061、周波数インターリーブ部5071、パイロット信号生成部5081、TMCC(Transmission Multiplexing Configuration Control)/AC(Auxiliary Channel)信号生成部5091、フレーム構成部5101、OFDM信号生成部5111、D/A変換部5121、周波数変換部5131を備える。 【0267】 以下、送信装置5000の動作について説明する。図示しないMPEG-2多重部から出力された複数のTSは、データセグメント単位の信号処理に適したTSパケット配置とするためTS再多重部5011に入力される。TS再多重部5011は、FFT(Fast Fourier Transform)サンプルクロックの4倍のクロックにより、188バイト単位のバースト信号形式かつ単一のTSに変換する。RS符号化部5021はRS符号化を行い、188バイトの情報に対して16バイトのパリティを付加する。階層分割部5031は階層伝送を行う場合には、階層情報の指定に沿って最大3系統(A階層、B階層、C階層)の階層分割を行う。 【0268】 図76は、階層処理部5041の構成を示す図である。階層処理部5041は、エネルギー拡散部5201、バイトインターリーブ部5211、畳込符号化部5221、ビットインターリーブ部5231、マッピング部5241を備える。階層処理部5041は入力された階層のデータに対して、主として誤り訂正符号化、インターリーブ等のデジタルデータ処理、キャリア変調を行う。誤り訂正、インターリーブ長、キャリア変調方式はそれぞれの階層で独立に設定する。 【0269】 階層合成部5051は、階層処理部5041-A~Cから出力される最大3系統(A階層、B階層、C階層)のデータの階層合成を行う。 【0270】 図77は、周波数インターリーブ部5071の構成を示す図である。周波数インターリーブ部5071は、セグメント分割部5301、セグメント間インターリーブ部5311-D及びS、セグメント内キャリアローテーション部5321-P及びD及びS、セグメント内キャリアランダマイズ部5331-P及びD及びSを備える。移動受信における電界変動やマルチパス妨害に対して誤り訂正符号化の能力を有効に発揮させるため、階層合成部5051からの出力に対して時間インターリーブ部5061がセグメント内の畳込インターリーブを行い、周波数インターリーブ部5071がセグメント間とセグメント内のインターリーブを行う。周波数インターリーブ部5071において、セグメント分割部5301は、部分受信部、差動変調部(キャリア変調がDQPSKに指定されたセグメント)、同期変調部(キャリア変調がQPSK、16QAM、または64QAMに指定されたセグメント)の順に、データセグメント番号0から12を割り当てる。なお、階層構成とデータセグメントの関係については、各階層のデータセグメントを番号順に連続的に配置し、データセグメントの小さい番号を含む階層から、A階層、B階層、C階層とする。階層が異なる場合でも、同じ種類の変調部に属するデータセグメントにはセグメント間インターリーブを行う。」 「 【0298】 以上の構成により、階層処理部3041は最大3系統(A階層、B階層、C階層)のデータを出力し、それぞれISDB―T方式、MISO伝送、MIMO伝送の内のいずれかを選択可能である。 【0299】 図57の送信装置3000において、各送信アンテナの階層合成部5051、時間インターリーブ部5061、及び周波数インターリーブ部5071は、図75に示す従来の送信装置5000と同様の動作を行う。すなわち両送信アンテナに対する動作を同じにする。但し、図60(TMCC信号の定義の一部)を用いて後述する通り、図77に示す周波数インターリーブ部5071において、セグメント分割部5301はISDB-T方式が同期変調部または差動変調部を未使用の場合、MISO/MIMO同期変調部を同期変調部または差動変調部(未使用である方)に割り当てる。これにより、ISDB-T方式とMISO/MIMO方式とをそれぞれ独立して周波数インターリーブを行い、周波数インターリーブ後の各セグメント内にISDB-T方式とMISO/MIMO方式とが混在しないようにする。但し、周波数インターリーブ後の各セグメント内にMISO伝送の階層とMIMO伝送の階層を混在させることができる。」 「【図75】 [図:0001392863000001.jpg] 」 「【図76】 [図:0001392863000002.jpg] 」 「【図77】 [図:0001392863000003.jpg] 」 3 検討 (1) 上記【0266】~【0270】及び【図75】~【図77】の記載によれば、データ送信前のA階層、B階層及びC階層についての周波数インターリーブまでの処理の流れは、以下の処理a~eのとおりと解される(なお、便宜のために一部の処理は省略している。)。 [処理a] 階層分割部5031が、A階層、B階層、C階層の階層分割を行い(【0267】)、 [処理b] 階層処理部5041が、入力された階層のデータに対して、キャリア変調を行い【0268】)、キャリア変調方式はそれぞれの階層で独立に設定され(【0268】)、 [処理c] 階層合成部5051が、階層処理部5041-A~Cから出力されるA階層、B階層、C階層のデータの階層合成を行い(【0269】)、 [処理d] セグメント分割部5301が、階層合成されたデータを、部分受信部、差動変調部(キャリア変調がDQPSKに指定されたセグメント)、同期変調部(キャリア変調がQPSK、16QAM、または64QAMに指定されたセグメント)に分割し(【0270】)、 [処理e] セグメント間インターリーブ部5311-D及びSが、差動変調部に属するデータセグメント、同期変調部に属するデータセグメントに対して、それぞれセグメント間周波数インターリーブを行い、該セグメント間周波数インターリーブは、階層が異なる場合でも、同じ種類の変調部に属するデータセグメントには、セグメント間周波数インターリーブが行われる(【0270】)。 (2) 処理aのとおり、キャリア変調方式は、A階層、B階層及びC階層のそれぞれで独立に設定されるものである。 例えば、「A階層」に差動変調のDQPSKが、「B階層」に同期変調の64QAMが設定される場合を考える。 この場合、処理bにおいて、「A階層」のデータはDQPSKでキャリア変調され、「B階層」のデータは64QAMでキャリア変調される。 キャリア変調された「A階層」のデータセグメント及び「B階層」のデータセグメントは、処理cにおいて階層合成され、処理dにおいて「差動変調部」と「同期変調部」に分割される。このとき、DQPSKでキャリア変調された「A階層」のデータセグメントは「差動変調部」に、64QAMでキャリア変調された「B階層」のデータセグメントは「同期変調部」にそれぞれ属することとなる。 そして、処理eにおいて、「差動変調部」に属する「A階層」のデータセグメントは、「セグメント間インターリーブ部5311-D」により、「同期変調部」に属する「B階層」のデータセグメントは、「セグメント間インターリーブ部5311-S」により、それぞれセグメント間周波数インターリーブが行われる。 キャリア変調が異なる2階層のセグメント間で、セグメント間周波数インターリーブを行わないことは、前記の例において、「差動変調部」に属する「A階層」のデータセグメントと、「同期変調部」に属する「B階層」のデータセグメントとの間で、セグメント間周波数インターリーブを行わないことであるといえる。 (3) 本願の発明の詳細な説明には、処理eのセグメント間周波数インターリーブにおいて、「差動変調部」に属するデータセグメントと「同期変調部」に属するデータセグメントの間ではセグメント間周波数インターリーブを行わない、との明記はない。 しかしながら、「差動変調部」に属するデータセグメントと「同期変調部」に属するデータセグメントとの間で、セグメント間周波数インターリーブを行わないことは、以下に示すとおり、本願の発明の詳細な説明の記載から明らかである。 ア セグメント間周波数インターリーブについて、【0270】には、「階層が異なる場合でも、同じ種類の変調部に属するデータセグメントにはセグメント間インターリーブを行う。」との記載がある。 前記記載は、異なる種類の変調部に属するデータセグメント、すなわち、「差動変調部」に属するデータセグメントと「同期変調部」に属するデータセグメントの間では、セグメント間周波数インターリーブを行わないことを示唆しているといえる。 イ また、【0299】の「図77に示す周波数インターリーブ部5071において、セグメント分割部5301はISDB-T方式が同期変調部または差動変調部を未使用の場合、MISO/MIMO同期変調部を同期変調部または差動変調部(未使用である方)に割り当てる。これにより、ISDB-T方式とMISO/MIMO方式とをそれぞれ独立して周波数インターリーブを行い、周波数インターリーブ後の各セグメント内にISDB-T方式とMISO/MIMO方式とが混在しないようにする。」との記載も、「差動変調部」に属するデータセグメントと「同期変調部」に属するデータセグメントとの間で、セグメント間周波数インターリーブを行わないことを裏付けるものである。具体的には、以下に示すとおりである。 (ア) 【0299】の前記記載の第一文は、「ISDB-T方式」が選択された階層のデータセグメントと、「MISO伝送」または「MIMO伝送」が選択された階層のデータセグメント、すなわち「MISO/MIMO同期変調部」が、図77に示される周波数インターリーブ部5071の「差動変調部」と「同期変調部」のどちらか一方に、互いに異なるように割り当てられ、互いに異なる「セグメント間インターリーブ部5311-D」または「セグメント間インターリーブ部5311-S」でセグメント間周波数インターリーブが行われることを述べたものと解される。 (イ) また、【0299】の前記記載の第二文は、前記bのとおり「セグメント間インターリーブ部5311-D」、「セグメント間インターリーブ部5311-S」のそれぞれでセグメント間周波数インターリーブがされた後の各セグメントには、「ISDB-T方式」の階層のデータと「MISO/MIMO方式」の階層のデータとは混在しないことを述べたものと解される。 (ウ) 前記(イ)は、図77に示される「セグメント間インターリーブ部5311-D」に入力されるデータセグメントと、「セグメント間インターリーブ部5311-S」に入力される階層のデータセグメントの間では、セグメント間周波数インターリーブが行われないことを意味する。 そして、前記イのとおり、図77に示される「セグメント間インターリーブ部5311-D」に入力されるのは「差動変調部」に属するデータセグメントであり、「セグメント間インターリーブ部5311-S」に入力されるのは「同期変調部」に属するデータセグメントであるから、【0299】の前記記載は、「差動変調部」に属するデータセグメントと、「同期変調部」に属するデータセグメントとの間で、セグメント間周波数インターリーブが行われないことを裏付けるものといえる。 (4) 前記(3)のとおり、本願の発明の詳細な説明には、「差動変調部」に属するデータセグメントと「同期変調部」に属するデータセグメントとの間で、セグメント間周波数インターリーブを行わないこと、換言すると、キャリア変調が異なる2階層のデータ間で、セグメント間周波数インターリーブを行わないことが記載されているといえる。 4 小結 したがって、本願発明1~10の「セグメント間周波数インターリーブ」に関する構成、すなわち「前記A階層、前記B階層、及び前記C階層のうちの2階層において、施されたキャリア変調は異なり」、「前記データの送信前に、前記2階層において、前記データに対してセグメント間周波数インターリーブを行わず」との構成は、本願の発明の詳細な説明に記載された事項であるといえる。 また、本願発明1~10の「セグメント間周波数インターリーブ」以外に関する構成も、発明の詳細な説明に記載された事項でないということはできない。 よって、本願発明1~10は、本願の発明の詳細な説明に記載された発明である。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明1~10は、本願の発明の詳細な説明に記載したものであり、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている。 したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001272

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