特許拒絶査定不服審判
2024-008870
受信方法
- 審判番号
- 2024-008870
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-112898
- 請求日
- 2024年05月29日
- 審決日
- 2024年12月09日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サン パテント トラスト
- 【請求人代理人】弁理士法人 ナカジマ知的財産綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 土居 仁士
- 審判官 高野 洋
- 審判官 衣鳩 文彦
- 分類
- P18 .113-WYF(H04L) / P18 .121-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-112898「受信方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月29日出願公開、特開2022-141788、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 4年 7月14日(遡及出願平成25年12月27日優先権主張 平成25年 1月11日 平成25年 2月22日 平成25年 9月20日)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 6年11月15日の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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