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特許訂正審判

2019-390003

エチレン-酢酸ビニルポリマーを含有する改変防止剤形

審判番号
2019-390003
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-524828外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年01月16日
審決日
2019年04月05日
公報発行日
2019年07月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6449871号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6449871号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件訂正審判の請求に係る特許第6449871号は、2014年7月10日(パリ条約による優先権主張 2013年7月12日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願(特願2016-524828号)の特許請求の範囲の請求項1ないし11に係る発明について、平成30年12月14日に特許権の設定登録がされ、平成31年1月16日に訂正審判の請求がされ、同年2月6日付けで手続補正指令がされ、同年2月20日に手続補正書(方式)が提出されたものである。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6449871号の特許請求の範囲を、本件審判請求書(平成31年2月20日に提出された手続補正書により補正されている。)に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

そして、上記訂正の内容は、以下の(訂正事項1)のとおりである。

(訂正事項1)

特許請求の範囲の請求項11に、

「 (ii)ステップ(i)において得られた混合物を熱成型するステップであって、前記混合物は、加熱と同時に、または加熱の前もしくは後に圧力に供されるステップ」と記載されているのを、

「(ii)ステップ(i)において得られた混合物を熱成型するステップであって、前記混合物は、加熱と同時に圧力に供されるステップ」に訂正する。

第3 当合議体の判断

(1)訂正の目的について

訂正事項1は、請求項11の「加熱と同時に、または加熱の前もしくは後に」から、「、または加熱の前もしくは後に」という選択肢を削除して、「加熱と同時に」とする訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について

訂正事項1は、請求項11の「加熱と同時に、または加熱の前もしくは後に」から、「、または加熱の前もしくは後に」という選択肢を削除して、「加熱と同時に」とする訂正であるから、新規事項を追加するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

(3)独立特許要件について

訂正後の請求項11に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないとする理由は発見できない。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。

第4 むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。

よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-390003

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