審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-017741

ニューロパシー痛の治療のための1-フェニル-3-ジメチルアミノ-プロパン化合物の使用

審判番号
2017-017741
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-001448
請求日
2017年11月30日
審決日
2019年10月23日
公報発行日
2020年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】上西 克礼
  • 【請求人代理人】虎山 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 渕野 留香
  • 審判官 井上 典之
分類
P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-  1448「ニューロパシー痛の治療のための1-フェニル-3-ジメチルアミノ-プロパン化合物の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月21日出願公開、特開2016- 56188〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2008(平成20)年3月10日(パリ条約による優先権主張2007年3月12日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願である特願2009-553058号の一部を平成25年10月2日に新たな特許出願とした特願2013-206992号の一部を平成28年1月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-2に係る発明は、平成29年11月30日受付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年3月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-017741

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決12件(グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング)
  • 2019-005465拒絶査定不服審判 / 2021-01-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)疼痛の慢性化を予防するためのタペンタドール
    同じ当事者: グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2019-006247拒絶査定不服審判 / 2021-01-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)タペンタドールの非経口的投与
    同じ当事者: グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2017-015190拒絶査定不服審判 / 2020-04-07 / 請求不成立オピオイドアゴニストおよびオピオイドアンタゴニストを含むタンパーレジスタント経口…
    同じ当事者: グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2018-006056拒絶査定不服審判 / 2019-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)結晶性(1r,4r)-6’-フルオロ-N,N-ジメチル-4-フェニル-4’,9’…
    同じ当事者: グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2017-007377拒絶査定不服審判 / 2018-09-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)新規の、効力のあるタペンタドール剤形
    同じ当事者: グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,366件(113・A61K、121・A61K)
  • 2024-009983拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用硬化性組成物
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-009350拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)免疫増強剤
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-017899拒絶査定不服審判 / 2026-08-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)神経栄養因子発現量増進剤
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-005184拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)超分岐コポリマーを含む硫酸塩非含有の化粧用洗い流し型組成物
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-007994拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)皮膚障壁強化用組成物
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存