特許拒絶査定不服審判
2019-005465
疼痛の慢性化を予防するためのタペンタドール
- 審判番号
- 2019-005465
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-170974
- 請求日
- 2019年04月24日
- 審決日
- 2021年01月19日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】上西 克礼
- 【請求人代理人】虎山 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 松本 直子
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-170974「疼痛の慢性化を予防するためのタペンタドール」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月29日出願公開、特開2018- 48122、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)4月3日(パリ条約による優先権主張 2011年4月5日 (EP)欧州特許庁、2011年4月29日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2014-503019号の一部を平成29年9月6日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和2年11月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005465