特許拒絶査定不服審判
2019-006247
タペンタドールの非経口的投与
- 審判番号
- 2019-006247
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-158324
- 請求日
- 2019年05月14日
- 審決日
- 2021年01月05日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】上西 克礼
- 【請求人代理人】虎山 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 滝口 尚良
- 審判官 前田 佳与子
- 審判官 藤原 浩子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-158324「タペンタドールの非経口的投与」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日出願公開、特開2018- 21050、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)3月2日(パリ条約による優先権主張2011年3月4日 (US)アメリカ合衆国、 2011年5月3日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2013-555797の一部を平成29年8月21日に新たな出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和2年11月17日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006247