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特許訂正審判

2021-390100

音声信号検出方法及び装置

審判番号
2021-390100
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-520035
登録番号
特許第6859499号(P6859499)
請求日
2021年07月13日
審決日
2021年09月17日
公報発行日
2021年12月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アドバンスド ニュー テクノロジーズ カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】▲高▼橋 史生
審判長/審判官
  • 審判長 千葉 輝久
  • 審判官 渡辺 努
  • 審判官 木方 庸輔
分類
P141 .851-Y (G10L) / P141 .841-Y (G10L) / P141 .854-Y (G10L) / P141 .855-Y (G10L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6859499号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6859499号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 経緯 本件訂正審判に係る特許第6859499号(以下、「本件特許」という。)に係る発明は、2017年(平成29年)9月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年10月12日、中国)を国際出願日として出願されたものであって、令和3年3月30日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和3年7月13日に特許権者であるアドバンスド ニュー テクノロジーズ カンパニー リミテッドより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨、訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6859499号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項10を削除する。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項11を削除する。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項13を削除する。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項14を削除する。 (15)訂正事項15 特許請求の範囲の請求項15を削除する。 (16)訂正事項16 特許請求の範囲の請求項16を削除する。 (17)訂正事項17 特許請求の範囲の請求項17を削除する。 第3 当審の判断 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項1は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項1は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項1は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項2は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項2は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項2は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項2は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (3)訂正事項3について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項3は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項3は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項3は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項3は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (4)訂正事項4について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項4は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項4は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項4は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項4は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (5)訂正事項5について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項5は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項5は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項5は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項5は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (6)訂正事項6について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項6は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項6は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項6は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項6は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (7)訂正事項7について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項7は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項7は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項7は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項7は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (8)訂正事項8について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項8は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項8は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項8は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項8は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (9)訂正事項9について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項9は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項9は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項9は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項9は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (10)訂正事項10について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項10は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項10は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項10は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項10は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (11)訂正事項11について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項11は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項11は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項11は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項11は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (12)訂正事項12について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項12は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項12は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項12は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項12は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (13)訂正事項13について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項13は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項13は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項13は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項13は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (14)訂正事項14について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項14は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項14は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項14は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項14は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (15)訂正事項15について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項15は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項15は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項15は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項15は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (16)訂正事項16について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項16は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項16は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項16は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項16は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (17)訂正事項17について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項17は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無について 訂正事項17は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項17は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項17は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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