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特許拒絶査定不服審判

2019-016185

通信システム、移動端末、基地局、移動管理装置および関門装置

審判番号
2019-016185
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-120640外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年12月02日
審決日
2020年09月09日
公報発行日
2020年12月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-120640「通信システム、移動端末、基地局、移動管理装置および関門装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月18日出願公開、特開2018-164306〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

第1 手続の経緯

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本願は、2013年(平成25年)4月23日(優先権主張 平成24年4月27日)を国際出願日とする特願2014-512599号の一部を、平成29年8月30日に新たな特許出願とした特願2017-165591号の一部を、平成30年6月26日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。

平成31年 2月15日付け:拒絶理由通知書
平成31年 4月17日  :意見書、手続補正書の提出
令和 1年 5月15日付け:拒絶理由通知書
令和 1年 7月19日  :意見書の提出
令和 1年 8月22日付け:拒絶査定
令和 1年12月 2日  :拒絶査定不服審判の請求

第2 本願発明について

本願の請求項1~7に係る発明は、平成31年4月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるところ、その請求項7に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものと認める。

「移動端末、この移動端末との間で無線通信を行う基地局、前記移動端末の移動を管理する移動管理装置、および前記基地局との間でデータの送受信を行う関門装置を備えた通信システムにおける関門装置であって、
前記基地局と前記関門装置とのインタフェースを使用して、前記基地局と前記関門装置との間でデータの送受信を行う第1送受信手段と、
前記移動管理装置を経由して、前記基地局と前記関門装置との間でデータの送受信を行う第2送受信手段とを備え、
前記基地局との接続状態に応じて、前記第1送受信手段または前記第2送受信手段を用いて、前記基地局との間でデータの送受信を行うことを特徴とする関門装置。」

第3 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由の概要は、

「2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」というものであり、請求項7に対して、下記の1が引用され、周知事項を示すために下記2が提示されている。

1.米国特許出願公開第2012/0093086号明細書

2.3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; General Packet Radio Service(GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (Release 11),3GPP TS 23.401,3GPP,2011年12月,V11.0.0

第4 引用発明及び周知事項

1 引用発明

原査定の拒絶の理由に引用された米国特許出願公開第2012/0093086号明細書(以下、「引用例」という。)には,以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)

(1)「BACKGROUND OF THE INVENTION
[0003] In an IP mobile bearer network, that is, a mobile packet bearer network, in order to save a radio resource and reduce power consumption of a user equipment, when the user equipment (User Equipment, abbreviated as UE) has no service interaction (that is, signaling interaction and user plane data transmission) with the network for a period of time (for example, 30 seconds), the network releases a signaling connection and a user plane bearer between a radio interface side and the UE, and at this time, the UE is in an idle state (Idle State); when the UE needs to send or receive user plane data, the UE first recovers a signaling connection with the network, recovers a user plane bearer through the signaling connection, and sends or receives the user plane data through the recovered user plane bearer, and at this time, the UE is in a connected state (Connected State).
[0004] However, because some services of small data volumes, for example, short message service (Short Message Service, abbreviated as SMS), only need to transmit a few user plane IP data packets carrying SMS content each time, the UE in the idle state, when implementing the services of small data volumes, needs to perform a corresponding signaling process each time to establish (recover) a radio interface side user plane bearer, that is, a radio access bearer (Radio Access Bearer, abbreviated as RAB), which increases the signaling overhead, thus increasing the network load and the operating cost of an operator.」(1ページ左欄14~40行)

(当審仮訳:

発明の背景

[0003] IPモバイルベアラネットワーク、すなわち、モバイルパケットベアラネットワークでは、無線リソースを節約し、ユーザ機器の消費電力を低減するために、ユーザ機器(User Equipment、略してUE)は、一定期間(例えば、30秒)の間、ネットワークとのサービス相互作用(すなわち、シグナリング相互作用とユーザプレーンデータ送信)を持たない場合、ネットワークは、無線インターフェース側とUEの間のシグナリング接続とユーザプレーンベアラを解放し、このとき、UEはアイドル状態(アイドル状態)にある。UEがユーザプレーンデータを送信又は受信する必要がある場合、UEは、まずネットワークとのシグナリング接続を回復し、シグナリング接続を介してユーザプレーンベアラを回復し、回復したユーザプレーンベアラを介してユーザプレーンデータを送信又は受信し、このとき、UEは接続状態(Connected State)にある。

[0004]しかしながら、データ量の少ない一部のサービス、例えばショートメッセージサービス(Short Message Service、略してSMS)は、SMSコンテンツを運ぶ幾つかのユーザプレーンIPデータパケットを毎回送信する必要があるだけであるため、アイドル状態にあるUEは、データ量の少ないサービスを実装する場合、無線インターフェイス側ユーザプレーンベアラ、すなわち、無線アクセスベアラ(Radio Access Bearer、略してRAB)を確立(回復)するために、対応するシグナリングプロセスを毎回実行する必要があり、シグナリングオーバーヘッドが増加して、ネットワーク負荷とオペレーターの運用コストが増加する。)

(2)「[0048] The following embodiments of the present invention are applicable to mobile packet communication systems where a radio interface side adopts a signaling channel and a user plane channel which are independent of each other to transmit control messages and user plane messages respectively, where the mobile packet communication systems may include a general packet radio service (General Packet Radio Service, abbreviated as GPRS) network, a universal mobile telecommunication system (Universal Mobile Telecommunication System, abbreviated as UMTS) network, an evolved packet system (Evolved Packet System, abbreviated as EPS) network, a world interoperability for microwave access (World Interoperability for Microwave Access, abbreviated as WiMAX) system network, and a code division multiple access (Code Division Multiple Access, abbreviated as CDMA) network.」(2ページ右欄25~40行)

(当審仮訳:

[0048]本発明の以下の実施形態は、無線インタフェース側が、制御メッセージ及びユーザプレーンメッセージをそれぞれ送信するために互いに独立したシグナリングチャネル及びユーザプレーンチャネルを採用するモバイルパケット通信システムに適用可能であり、ここで、モバイルパケット通信システムは、一般的なパケット無線サービス(GPRSと略される一般パケット無線サービス)ネットワーク、ユニバーサル移動通信システム(Universal Mobile Telecommunication System、略してUMTS)ネットワーク、発展型パケットシステム(Evolved Packet System、略してEPS)ネットワーク、マイクロ波アクセスのための世界相互運用性(World Interoperability for Microwave Access、略してWiMAX)システムネットワーク、符号分割多重アクセス(Code Division Multiple Access、略してCDMA)ネットワークを含んでいてもよい。)

(3)「[0055] In this embodiment, the access network device may be a network element such as an evolved NodeB (eNB), a Radio Network Controller (Radio Network Controller, abbreviated as RNC), or a base station controller (Base Station Controller, abbreviated as BSC); the mobility management device may be a network element such as a mobility management entity (Mobility Management Entity, abbreviated as MME), a serving GPRS support node (Serving GPRS Support Node, abbreviated as SGSN), or an access service network-gateway (Access Service Network-Gateway, abbreviated as ASN-GW); and the access gateway may be a network element such as a serving gateway (Serving Gateway, abbreviated as S-GW), a gateway GPRS support node (Gateway GPRS Support Node, abbreviated as GGSN), or an ASN-GW.」(3ページ左欄33~46行)

(当審仮訳:

[0055] この実施形態では、アクセスネットワークデバイスは、進化したNodeB(eNB)、無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controlor、略してRNC)、又は基地局コントローラ(Base Station Controlor、略してBSC)のようなネットワーク要素であってもよい。モビリティ管理装置は、モビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity、略してMME)、サービングGPRSサポートノード(Serving GPRS Support Node、略してSGSN)、又はアクセスサービスネットワークゲートウェイ(Access Service Network-Gateway、略してASN-GW)などのネットワーク要素であってもよい。そして、アクセスゲートウェイは、サービングゲートウェイ(Serving Gateway、略してS-GW)、ゲートウェイGPRSサポートノード(GateWay GPRSsupport node、略してGGGSN)、又はASN-GWのようなネットワーク要素であってもよい。

(4)「[0092] FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting user plane data according to a third embodiment of the present invention. This embodiment is applicable to a related service process where a UE in an idle state receives a short message service over IP (MT SMS), that is, the UE in the idle state is paged by a network side through an eNB and passively initiates a service request to an MME through the eNB, and an S-GW determines to use a signaling connection mode to send the MT SMS to the UE, where a user plane IP data packet carrying MT SMS content is buffered on the MME. As shown in FIG. 3, the method for transmitting user plane data according to this embodiment includes the following steps:
(中略)
[0096] Step 303: The S-GW receives the user plane IP data packet carrying the MT SMS content, and after acknowledging that information about a radio interface side user plane bearer, that is, an RAB corresponding to the user plane IP data packet is invalid, sends a third signaling message to an MME, where the user plane IP data packet carrying the MT SMS content is encapsulated in the third signaling message.
[0097] In this step, the S-GW finds that the information about the radio interface side user plane bearer, that is, the RAB corresponding to the user plane IP data packet is invalid, and the S-GW may select a signaling connection mode to transmit the user plane IP data packet.
続きを表示(全20行)
(中略)
[0098] Step 304: The MME receives the third signaling message, acknowledges that a target UE is in the idle state, and buffers the user plane IP data packet carrying the MT SMS content.
[0099] Step 305: The MME sends a paging message to an eNB.
[0100] Step 306: The eNB receives the paging message, and broadcasts the paging message within a specified coverage area.
(中略)
[0103] Step 307: The UE receives the paging message, and sends a service request message to the eNB.
(中略)
[0109] By now, the establishment of a signaling connection between the UE and the MME is completed.
[0110] Step 312: The eNB receives the service accept acknowledge message, and sends an initial context setup complete message to the MME.
[0111] Step 313: The MME receives the initial context setup complete message, and sends a fourth signaling message to the eNB, where the buffered user plane IP data packet carrying the MT SMS content is encapsulated in the fourth signaling message.
(中略)
[0113] Step 314: The eNB receives the fourth signaling message, and forwards the fourth signaling message to the UE.
(中略)
[0116] In this step, generally, after receiving the MT SMS in step 314, the UE returns an acknowledge report to the SMG. Specifically, the UE may send a signaling message in which an uplink user plane IP data packet carrying the acknowledge report is encapsulated to the MME through the eNB, the MME sends a signaling message in which the uplink user plane IP data packet carrying the acknowledge report is encapsulated to the S-GW, and the S-GW extracts the uplink user plane IP data packet carrying the acknowledge report from the signaling message, and then sends the uplink user plane IP data packet carrying the acknowledge report to the SMG through the P-GW.
(中略)
[0124] In this embodiment, when the UE in the idle state performs an MT SMS service, no signaling message interaction needs to be performed between the MME and the S-GW to establish (recover) a radio interface side user plane bearer, that is, an RAB, between the UE and the S-GW, and after selecting a signaling connection mode, the S-GW directly sends a downlink user plane IP data packet carrying MT SMS content to the MME, and the MME buffers the downlink user plane IP data packet, and pages the UE. After a signaling connection is established between the paged UE in the idle state and the MME, the downlink user plane IP data packet carrying the MT SMS content is directly sent to the UE through the signaling connection, with no need to specifically recover (establish) a radio interface side user plane bearer, that is, an RAB, between the UE and the network side, that is, the S-GW, which can save radio resources and the signaling overhead, thus reducing the network load and lowering the operating cost of an operator.」(5ページ右欄1行~6ページ右欄59行)

(当審仮訳:

「[0092] 図3は、本発明の第3の実施形態による、ユーザプレーンデータを送信するための方法の概略的なフローチャートである。この実施形態は、アイドル状態のUEがIP(MT SMS)を介してショートメッセージサービスを受信する関連サービスプロセスに適用可能であり、すなわち、アイドル状態のUEは、eNBを介してネットワーク側によってページングされ、eNBを介してMMEへのサービス要求を受動的に開始し、そしてS-GWは、UEにMT SMSを送信するためにシグナリング接続モードを使用することを決定する。ここで、MT SMSコンテンツを運ぶユーザープレーンIPデータパケットはMMEにバッファされる。図3に示すように、この実施形態によるユーザプレーンデータを送信するための方法は、以下のステップを含む。

(中略)

[0096]ステップ303:S-GWは、MT SMSコンテンツを運ぶユーザプレーンIPデータパケットを受信し、無線インターフェース側ユーザプレーンベアラの情報、すなわち、ユーザプレーンIPデータパケットに対応するRABが無効であることを確認した後、第3シグナリングメッセージをMMEに送信し、MT SMSコンテンツを運ぶユーザプレーンIPデータパケットは第3シグナリングメッセージにカプセル化される。

[0097]このステップでは、S-GWは、無線インターフェース側ユーザプレーンベアラの情報、すなわち、ユーザプレーンIPデータパケットに対応するRABが無効であることを検出し、S-GWは、ユーザプレーンIPデータパケットを送信するためにシグナリング接続モードを選択することができる。

(中略)

[0098]ステップ304:MMEは、第3のシグナリングメッセージを受信し、ターゲットUEがアイドル状態にあることを確認し、MT SMSコンテンツを運ぶユーザプレーンIPデータパケットをバッファリングする。

[0099]ステップ305:MMEは、ページングメッセージをeNBに送信する。

[0100]ステップ306:eNBはページングメッセージを受信し、指定されたカバレッジエリア内でページングメッセージをブロードキャストする。

(中略)

[0103]ステップ307:UEは、ページングメッセージを受信し、サービス要求メッセージをeNBに送信する。

(中略)

[0109]これにより、UEとMME間のシグナリング接続の確立が完了する。

[0110]ステップ312: eNBはサービス受諾確認メッセージを受信し、MMEに初期コンテキストセットアップ完了メッセージを送信する。

[0111]ステップ313: MMEは、初期コンテキストセットアップ完了メッセージを受信し、第4シグナリングメッセージをeNBに送信し、ここで、MT SMSコンテンツを運ぶバッファリングされたユーザプレーンIPデータパケットが第4シグナリングメッセージにカプセル化される。

(中略)

[0113]ステップ314:eNBは第4のシグナリングメッセージを受信し、第4のシグナリングメッセージをUEに転送する。

(中略)

[0116]このステップでは、通常、ステップ314でMT SMSを受信した後、UEは、SMGにアクノレッジレポートを返す。具体的には、UEは、アクノリッジレポートを運ぶアップリンクユーザプレーンIPデータパケットがカプセル化されるシグナリングメッセージをeNBを介してMMEに送信し、MMEは、アクノリッジレポートを運ぶアップリンクユーザプレーンIPデータパケットがカプセル化されるシグナリングメッセージをS-GWに送信し、S-GWは、シグナリングメッセージからアクノリッジレポートを運ぶアップリンクユーザプレーンIPデータパケットを抽出し、アクノリッジレポートを運ぶアップリングユーザプレーンIPデータパケットをP-GWを介してSMGに送信してもよい。

(中略)

[0124]本実施形態では、アイドル状態のUEがMT SMSサービスを実行する場合、UEとS-GWとの間の無線インタフェース側ユーザプレーンベアラ、すなわちRABを確立(回復)するために、MMEとS-GWとの間でシグナリングメッセージ相互作用を行う必要はなく、シグナリング接続モードを選択した後、S-GWは、MMEにMT SMSコンテンツを運ぶダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットを直接送信し、MMEは、ダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットをバッファリングし、UEにページングを行う。アイドル状態のページングされたUEとMMEとの間でシグナリング接続が確立された後、MT SMSコンテンツを運ぶダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットがシグナリング接続を介して直接UEに送信され、UEとネットワーク側、すなわちS-GWとの間で無線インタフェース側ユーザプレーンベアラ、すなわちRABを特別に回復(確立)する必要がなく、無線リソースとシグナリングオーバーヘッドを節約することができ、その結果、ネットワーク負荷を低減し、オペレータの運用コストを低減することができる。)

(5)「[0163] Further, in the foregoing embodiment of the present invention, when the UE of which the radio interface side user plane bearer, that is, the RAB is in a released state (including the UE of which the signaling connection is also released, and the UE of which only the signaling connection is recovered but the radio interface side user plane bearer is not recovered) needs to send an uplink user plane IP data packet or receive a downlink user plane IP data packet, the UE needs to determine a channel mode, that is, to determine whether to adopt a mode of transmitting user plane data through a signaling connection or adopt a conventional mode of transmitting user plane data through a user plane bearer.
(中略)
[0165] When the S-GW receives a downlink user plane IP data packet to be sent to the UE of which the radio interface side user plane bearer, that is, the RAB is in the released state, the network side needs to determine a channel mode. In an EPS network, when a solution of buffering at the MME (for example, the third embodiment) is adopted, the channel mode may generally be determined by the S-GW; when a solution of buffering at the S-GW (for example, the fourth embodiment) is adopted, the channel mode may be determined by the S-GW or the MME.」(8ページ右欄21行~52行)

(当審仮訳:

[0163]さらに、本発明の前記実施形態では、無線インタフェース側ユーザプレーンベアラ、すなわちRABが解放状態にあるUE(シグナリング接続も解放状態にあるUE、シグナリング接続のみが回復され、無線インタフェース側ユーザプレーンベアラが回復されていないUEを含む)が、アップリンクユーザプレーンIPデータパケットを送信するか、又はダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットを受信する必要があるときに、UEは、チャネルモードを決定する、即ち、シグナリング接続を介してユーザプレーンデータを送信するモードを採用するか、又は、ユーザプレーンベアラを介してユーザプレーンデータを送信する従来のモードを採用するかを決定する必要がある。

(中略)

[0165]S-GWは、無線インタフェース側ユーザプレーンベアラであるRABが解放状態にあるUEに送信するダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットを受信した場合、ネットワーク側はチャネルモードを決定する必要がある。EPSネットワークにおいて、MMEでのバッファリングの解決策(例えば、第3の実施形態)を採用した場合、チャネルモードは一般にS-GWで決定されてもよく、S-GWでのバッファリングの解決策(例えば、第4の実施形態)を採用した場合、チャネルモードはS-GW又はMMEで決定されてもよい。)

(6)「
」

引用例の上記記載及びこの分野における技術常識を考慮すると、次のことがいえる。

ア 上記(2)の記載によれば、引用例には、発展型パケットシステム(Evolved Packet System、EPS)が記載されており、上記(3)、(4)の記載及び(6)のFIG.3からすれば、該発展型パケットシステムは、UE、eNB、MME、S-GWを備えているといえる。

ここで、上記(4)の[0100]の「eNBはページングメッセージを受信し、指定されたカバレッジエリア内でページングメッセージをブロードキャストする。」、同[0103]の「UEは、ページングメッセージを受信し、サービス要求メッセージをeNBに送信する。」との記載から、上記eNBは、上記UEとの間で無線通信を行うといえる。

そして、上記(3)の「モビリティ管理装置は、モビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity、略してMME)、・・・などのネットワーク要素であってもよい。」との記載、及び、移動体通信の技術常識からすれば、上記MMEは、UEのモビリティを管理するものであることは明らかである。

よって、引用例には、UEと、UEとの間で無線通信を行うeNBと、UEのモビリティを管理するMMEと、S-GWとを備えた発展型パケットシステムが記載されているといえる。

イ 上記(4)の [0097]に「このステップでは、S-GWは、無線インターフェース側ユーザプレーンベアラの情報、すなわち、ユーザプレーンIPデータパケットに対応するRABが無効であることを検出し、S-GWは、ユーザプレーンIPデータパケットを送信するためにシグナリング接続モードを選択することができる。」と記載され、上記(1)の[0004]の「無線インターフェイス側ユーザプレーンベアラ、すなわち、無線アクセスベアラ(Radio Access Bearer、略してRAB)」、上記(4)の[0124]の「UEとS-GWとの間の無線インタフェース側ユーザプレーンベアラ、すなわちRAB 」との各記載からすれば、引用例のS-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合、ユーザプレーンIPデータパケットを送信するためにシグナリング接続モードを選択する。

そして、上記(4)の[0092]の「S-GWは、UEにMT SMSを送信するためにシグナリング接続モードを使用することを決定する。」、及び、同[0096]の「S-GWは、MT SMSコンテンツを運ぶユーザプレーンIPデータパケットを受信し、無線インターフェース側ユーザプレーンベアラの情報、すなわち、ユーザプレーンIPデータパケットに対応するRABが無効であることを確認した後、第3シグナリングメッセージをMMEに送信し、MT SMSコンテンツを運ぶユーザプレーンIPデータパケットは第3シグナリングメッセージにカプセル化される。」、同 [0111]の「MMEは、・・・、第4シグナリングメッセージをeNBに送信し、ここで、MT SMSコンテンツを運ぶバッファリングされたユーザプレーンIPデータパケットが第4シグナリングメッセージにカプセル化される。」、同[0124]の「シグナリング接続モードを選択した後、S-GWは、MMEにMT SMSコンテンツを運ぶダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットを直接送信し、・・・。アイドル状態のページングされたUEとMMEとの間でシグナリング接続が確立された後、MT SMSコンテンツを運ぶダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットがシグナリング接続を介して直接UEに送信され」との各記載から、S-GWは、シグナリング接続モードを選択すると、MT SMSコンテンツを運ぶダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットをMMEを介してeNBに送信するといえる。

さらに、上記(4)の[0116]には、「MT SMSを受信した後、UEは、SMGにアクノレッジレポートを返す。具体的には、UEは、アクノリッジレポートを運ぶアップリンクユーザプレーンIPデータパケットがカプセル化されるシグナリングメッセージをeNBを介してMMEに送信し、MMEは、アクノリッジレポートを運ぶアップリンクユーザプレーンIPデータパケットがカプセル化されるシグナリングメッセージをS-GWに送信」することが記載されていることから、S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合に、アクノリッジレポートを運ぶアップリンクユーザプレーンIPデータパケットをMMEを介してeNBから受信することは明らかである。

また、ユーザプレーンIPデータパケットで運ばれる、「MT SMSコンテンツ」及び「アクノレッジレポート」は、ダウンリンクデータ及びアップリンクデータといえる。

よって、引用例には、「S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合、ダウンリンクデータをMMEを介してeNBに送信し、アップリンクデータをMMEを介してeNBから受信する」ことが記載されているといえる。

ウ 上記(1)に、引用例の「発明の背景」として、「ネットワークは、無線インターフェース側とUEの間のシグナリング接続とユーザプレーンベアラを解放し、このとき、UEはアイドル状態(アイドル状態)にある。UEがユーザプレーンデータを送信又は受信する必要がある場合、UEは、まずネットワークとのシグナリング接続を回復し、シグナリング接続を介してユーザプレーンベアラを回復し、回復したユーザプレーンベアラを介してユーザプレーンデータを送信又は受信し」(上記(1)の[0003])と、「データ量の少ない一部のサービス、例えばショートメッセージサービス(Short Message Service、略してSMS)は、SMSコンテンツを運ぶ幾つかのユーザプレーンIPデータパケットを毎回送信する必要があるだけであるため、アイドル状態にあるUEは、データ量の少ないサービスを実装する場合、無線インターフェイス側ユーザプレーンベアラ、すなわち、無線アクセスベアラ(Radio Access Bearer、略してRAB)を確立(回復)するために、対応するシグナリングプロセスを毎回実行する必要があり、シグナリングオーバーヘッドが増加して、ネットワーク負荷とオペレーターの運用コストが増加する。」(上記(1)の[0004])と記載されており、背景技術として、アイドル状態のUEは、データ量の少ないSMSコンテンツを送受信する場合、無線アクセスベアラを確立するために、シグナリングプロセスを毎回実施する必要があり、シグナリングオーバーヘッドが増加して、ネットワーク負荷とオペレーターの運用コストが増加することが記載されている。

また、上記(5)の[0163]に「本発明の前記実施形態では、・・・アップリンクユーザプレーンIPデータパケットを送信するか、又はダウンリンクユーザプレーンIPデータパケットを受信する必要があるときに、UEは、チャネルモードを決定する、即ち、シグナリング接続を介してユーザプレーンデータを送信するモードを採用するか、又は、ユーザプレーンベアラを介してユーザプレーンデータを送信する従来のモードを採用するかを決定する必要がある。」と、同[0165]に「EPSネットワークにおいて、MMEでのバッファリングの解決策(例えば、第3の実施形態)を採用した場合、チャネルモードは一般にS-GWで決定されてもよく」とそれぞれ記載され、第3の実施形態、即ち、無線インターフェース側ユーザプレーンベアラが無効である場合、シグナリング接続モードを選択するS-GWが、シグナリング接続を介してユーザプレーンデータを送信するモードを採用するか、又は、ユーザプレーンベアラを介してユーザプレーンデータを送信する従来のモードを採用するかを決定することについて記載されているといえる。

そして、引用例では、UEとS-GWとの間の無線インターフェース側ユーザプレーンベアラである無線アクセスベアラが無効ではなく既に確立されている場合には、S-GWは、従来のモードのユーザプレーンベアラであるUEとS-GWとの間の無線アクセスベアラを介してUEとデータを送受信することは、引用例において当然に想定されていることといえる。

よって、引用例には、「S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されている場合、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラを介してUEとデータを送受信すること」が記載されているといえる。

以上を総合すると、引用例には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「UEと、UEとの間で無線通信を行うeNBと、UEのモビリティを管理するMMEと、S-GWとを備えた発展型パケットシステムにおけるS-GWであって、
S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合、ダウンリンクデータをMMEを介してeNBに送信し、アップリンクデータをMMEを介してeNBから受信し、
S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されている場合、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラを介してUEとデータを送受信する、
S-GW。」

2 周知事項

原査定の拒絶の理由に引用された3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; General Packet Radio Service(GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (Release 11),3GPP TS 23.401,3GPP,2011年12月,V11.0.0(以下、「周知例」という。)には,以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)

(7)「4.7.2.2 The EPS bearer with GTP-based S5/S8
An EPS bearer is realized by the following elements:
(中略)
-A radio bearer (defined in TS 36.300 [5]) transports the packets of an EPS bearer between a UE and an eNodeB. If a radio bearer exists, there is a one-to-one mapping between an EPS bearer and this radio bearer;
-An S1 bearer transports the packets of an EPS bearer between an eNodeB and a Serving GW;
-An E-RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer) refers to the concatenation of an S1 bearer and the corresponding radio bearer, as defined in TS 36.300 [5].」(62ページ16~23行)

(当審仮訳:GTPベースのS5 / S8を備えたEPSベアラー

(図省略)

EPSベアラは、以下の要素によって実現される。

(中略)

-無線ベアラ(TS 36.300[5]で定義)は、UEとeNodeBの間でEPSベアラのパケットを伝送する。無線ベアラが存在する場合、EPS ベアラとこの無線ベアラの間には1対1のマッピングが存在する。

-S1ベアラは、eNodeBとサービングGW間でEPSベアラのパケットを伝送する。

-E-RAB(E-UTRAN Radio Access Bearer)は、TS 36.300 [5]で定義されているように、S1ベアラと対応する無線ベアラの連結を指す。)

上記(7)の記載から、「無線アクセスベアラは、eNodeBとサービングGW間でEPSベアラのパケットを伝送するS1ベアラと、対応するUEとeNodeBの間でEPSベアラのパケットを伝送する無線ベアラとの連結を指す。」ことは、3GPPの技術仕様書である周知例にも示されるように、周知事項である。

第5 対比・判断

本願発明と引用発明とを対比する。

1 引用発明の「UE」、「UEとの間で無線通信を行うeNB」、「UEのモビリティを管理するMME」、「発展型パケットシステム」は、本願発明の「移動端末」、「移動端末との間で無線通信を行う基地局」、「移動端末の移動を管理する移動管理装置」、「通信システム」に、それぞれ相当する。

そして、引用発明では、「S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合、ダウンリンクデータをMMEを介してeNBに送信し、アップリンクデータをMMEを介してeNBから受信」することから、引用発明のS-GWは、MMEを介してeNBとデータの送受信を行っているといえる。

よって、引用発明の「UEと、UEとの間で無線通信を行うeNBと、UEのモビリティを管理するMMEと、S-GWとを備えた発展型パケットシステムにおけるS-GW」は、本願発明の「移動端末、この移動端末との間で無線通信を行う基地局、前記移動端末の移動を管理する移動管理装置、および前記基地局との間でデータの送受信を行う関門装置を備えた通信システムにおける関門装置」に相当する。

2 UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラは、eNBを介したUEとS-GWとの間に確立されるものであることは技術常識であるから、引用発明のS-GWが、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラを介してUEとデータを送受信する場合、該S-GWは、eNBとの間でデータの送受信を行うといえ、そのための送受信手段を備えていることは明らかである。そして、送受信手段においてインタフェースを使用することも当然のことである。

よって、引用発明の「前記S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されている場合、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラを介してUEとデータを送受信する」は、本願発明の「基地局と関門装置とのインタフェースを使用して、前記基地局と前記関門装置との間でデータの送受信を行う第1送受信手段」とは、「基地局と関門装置との間でデータの送受信を行う第1送受信手段」に相当する。

3 引用発明では、「S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合、ダウンリンクデータをMMEを介してeNBに送信し、アップリンクデータをMMEを介してeNBから受信」するから、引用発明のS-GWは、ダウンリンクデータをMMEを介してeNBに送信し、eNBから受信したアップリンクデータをMMEを介して受信するための送受信手段を備えているといえる。

よって、本願発明の「移動管理装置を経由して、基地局と関門装置との間でデータの送受信を行う第2送受信手段」に関し、引用発明と本願発明とには表現上の差異があるにすぎない。

4 引用発明の「UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合」とは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されていない場合を含むことは自明である。

そして、引用発明において、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されていない場合及び確立されている場合とは、S-GWとUEとの間の接続状態に含まれることは明らかである。

さらに、引用発明の「UE」と、本願発明の「基地局」とは、ともに無線装置である点で共通する。

してみると、上記2、3で述べた点を踏まえれば、引用発明の「S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合、ダウンリンクデータをMMEを介してeNBに送信し、アップリンクデータをMMEを介してeNBから受信し、S-GWは、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されている場合、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラを介してUEとデータを送受信する」と、本願発明の「基地局との接続状態に応じて、第1送受信手段または第2送受信手段を用いて、前記基地局との間でデータの送受信を行う」とは、「無線装置との接続状態に応じて、第1送受信手段または第2送受信手段を用いて、前記基地局との間でデータの送受信を行う」点で共通する。

以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

(一致点)

「移動端末、この移動端末との間で無線通信を行う基地局、前記移動端末の移動を管理する移動管理装置、および前記基地局との間でデータの送受信を行う関門装置を備えた通信システムにおける関門装置であって、
前記基地局と前記関門装置とのインタフェースを使用して、前記基地局と前記関門装置との間でデータの送受信を行う第1送受信手段と、
前記移動管理装置を経由して、前記基地局と前記関門装置との間でデータの送受信を行う第2送受信手段とを備え、
無線装置との接続状態に応じて、第1送受信手段または第2送受信手段を用いて、前記基地局との間でデータの送受信を行う関門装置。」

(相違点)

「無線装置との接続状態」に関し、本願発明は「基地局との接続状態」であるのに対し、引用発明はUEとS-GWとの間の接続状態であるが「基地局との接続状態」については明記されていない点。

上記相違点について検討する。

上記「第4 引用発明及び周知事項」の「2 周知事項」でも述べたとおり、「無線アクセスベアラは、eNodeBとサービングGW間でEPSベアラのパケットを伝送するS1ベアラと、対応するUEとeNodeBの間でEPSベアラのパケットを伝送する無線ベアラとの連結を指す。」ことは周知事項であるから、無線アクセスベアラが確立されていない場合にはeNodeBとサービングGW間のS1ベアラが確立されていない場合が含まれ、また、無線アクセスベアラが確立されている場合にはeNodeBとサービングGW間のS1ベアラが確立している場合が含まれる、ことは明らかである。よって、引用発明において、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが無効である場合、即ち、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されていない場合、及び、UEとS-GWとの間の無線アクセスベアラが確立されている場合との各条件を、eNBとS-GW間のS1ベアラが確立されていない場合、及び、eNBとS-GW間のS1ベアラが確立されている場合とすることは、当業者が適宜選択し得ることに過ぎない。ここで、eNBとS-GW間のS1ベアラが確立されていない場合、及び、eNBとS-GW間のS1ベアラが確立されている場合とは、S-GWとeNBとの接続の状態に含まれることは明らかである。

また、本願発明の作用効果も、引用発明及び周知事項から当業者が予測し得る範囲内のものである。

よって、本願発明は、引用発明及び周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2019-016185

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