商標拒絶査定不服審判
2019-015732
ピイエイチジイジイ、ピイエッチジイジイ
- 審判番号
- 2019-015732
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-013629
- 請求日
- 2019年11月22日
- 審決日
- 2020年07月28日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】太陽化学株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 小松 里美
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-13629拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「PHGG」の文字を標準文字で表してなり,第5類「食品強化剤,その他の滋養強壮変質剤,その他の薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として,平成30年2月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『PHGG』の文字を標準文字で表してなるところ,これは『グァーガム分解物(Partially Hydrolyzed Guar Gum)』の略称として一般的に使用されているものであり,本願の指定商品を取り扱う業界において,グァーガム分解物を配合した商品が一般的に取引されている実情があり,そのような商品の品質を表示するために『PHGG』の文字が使用されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者・需要者は『グァーガム分解物を配合した商品』であることを認識するにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,商品の品質を表示するにすぎないといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「PHGG」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「PHGG」の文字が,「Partially Hydrolyzed Guar Gum」の略語として認識され,商品の具体的な品質等を表示したものと認識されるほど,取引上一般に広く使用されている事実は見いだせず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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