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商標拒絶査定不服審判

2021-009167

スーパーエッグ、エッグ、イイジイジイ

審判番号
2021-009167
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-110480
請求日
2021年07月09日
審決日
2022年03月04日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ルム インク
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
  • 【請求人代理人】小暮 理恵子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
  • 【請求人代理人】安部 光河
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W033541) / T18 .262-WY (W033541) / T18 .263-WY (W033541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-110480拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Superegg」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年8月16日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年8月27日付けで拒絶理由の通知がされ、指定商品及び指定役務については、同年9月4日受付に係る手続補正書により、補正されたが、同年9月11日付けで再度拒絶理由の通知がされ、同3年4月7日付けで拒絶査定された。 これに対して、令和3年7月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同年9月9日受付に係る手続補正書により別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)引用商標1(登録第4628116号) 商標:EGG(標準文字) 指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」 登録出願日:平成13年1月17日 設定登録日:平成14年12月6日 更新登録日:平成24年10月2日 (2)引用商標2(登録第5904842号) 商標:egg(標準文字) 指定商品:第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」 登録出願日:平成28年3月29日 設定登録日:平成28年12月9日 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記のとおり、「Superegg」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「非常に良い」を意味する「Super」と「卵」を意味する「egg」の平易な英単語を組み合わせたものであり、「非常に良い卵」ほどの意味合いが看取されるものであるが、各語の間にスペース等もなく、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、全体より生じる「スーパーエッグ」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中の「Super」の文字は、商品及び役務の誇称表示として使用され得るものであり、また、「egg」の文字は、「化粧品」や「せっけん類」の商品分野においては、商品の原材料に使用されたり、美容や健康に関する役務分野においては、役務の提供内容に使用されたりする場合があることから、これらの文字部分は、いずれも少なくとも、単独では自他商品及び自他役務の識別力を強く発揮する部分であるとはいい難いものである。 そうすると、本願商標は、それを構成する「Super」の欧文字及び「egg」の欧文字が、補正後の本願の指定商品及び指定役務との関係においては、いずれかの語一方に看者の注意がひかれるというよりも、「非常に良い卵」ほどの観念をともなって、「Superegg」の欧文字の全体をもって自他商品及び自他役務の識別標識として認識されるものというのが相当である。 (2)引用商標について 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 そこで、引用商標1について検討するに、引用商標1は、上記のとおり、「EGG」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に応じて、「エッグ」の称呼及び「卵」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標1の比較 外観においては、語頭の「Super」の文字の有無という差異により、明確に区別できる。また、称呼においては、語頭の「スーパー」の音の有無により、構成音に明らかな差異があるから、明瞭に聴別することができる。さらに、観念においては、本願商標から生じる「非常に良い卵」の観念と、引用商標1から生じる「卵」の観念は、共通する部分があるとしても、互いに生じる観念自体は異なることから、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標は、引用商標1とは、構成文字全体より生じる外観、称呼及び観念の比較においては、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標1とは類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-009167

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