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商標拒絶査定不服審判

2023-015247

ミッツノハタラキ

審判番号
2023-015247
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-016009
請求日
2023年09月11日
審決日
2024年07月16日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】太陽化学株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .16 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 16009拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月21日付け:刊行物等提出書 令和5年 7月20日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 7日 :意見書の提出 令和5年 9月 1日付け:拒絶査定 令和5年 9月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「3つのはたらき」の文字を標準文字で表してなり、第5類「ビタミン剤,アミノ酸剤,カルシウム剤,痩身用薬剤,食品強化剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「3つのはたらき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「3つ」の文字は、「数の名、二つの次、四つの前の数。さん。みつ。3個。」等の意味を、「はたらき」の文字は、「物事に備わっている機能。また、その及ぼす作用。」等の意味を有するものであるから、本願商標は全体として、「3個の機能が備わっていること」程の意味合いを認識させるものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「3つのはたらき」及びそれに通ずる「3つの働き」の文字は、商品に3個の機能や効果があるという、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「商品に3個の機能や効果がある」という商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解するにとどまるので、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「3つのはたらき」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「3つ」の文字は「数の名。さん。みっつ。」を、「はたらき」の文字は「役目をすること。効果をあらわすこと。機能。」等をそれぞれ意味する語(出典:広辞苑 第七版)であり、本願商標は、これらの語を助詞の「の」を用いて一連に表した構成よりなるものである。 そして、原審において示した事実に加え、別掲において示した事実によれば、本願の指定商品の分野においては、「3つのはたらき」及びそれに通ずる「3つの働き」の文字が、商品や原材料に3個の機能や効果があるという、商品の優位性や特徴を表す宣伝、広告等を行う際に一般に広く用いられている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する需要者及び取引者は、その商品の優位性を表す又はその特徴を端的にうたう宣伝などを行う際に広く用いられている語として認識するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号の規定に該当するか否かは、当該商標登録の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、その指定商品が同一又は類似であるとしても商標の構成態様が本願商標とは異なるもの、又は、本願商標と構成文字が同一であるとしても本願の指定商品とは異なる商品を指定している点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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