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商標拒絶査定不服審判

2023-006720

テーキョースルノワユメトシンライエッグショップインテリアサインディスプレー、テーキョースルノワユメトシンライ、エッグショップインテリアサインディスプレー、エッグ、イイジイジイ、ショップインテリアサインディスプレー

審判番号
2023-006720
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-054792
請求日
2023年04月24日
審決日
2024年04月19日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社エッグ
  • 【請求人代理人】宮田 誠心
  • 【請求人代理人】宮田 正道
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-54792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年5月16日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月 5日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月22日受付:意見書 令和5年 1月26日付け:拒絶査定 令和5年 4月24日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類「建設工事,店舗の工事,建物の改装,建築物の保守及び修理,建築物の修繕,建築物の修繕工事に関する情報の提供,建設工事に関する情報の提供,建設工事に関する助言,建物の改装工事に関する助言,建築物の保守に関する助言,建築物の施工管理,建築物の施工管理に関する助言,建築工事に関する助言及び情報の提供,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4791915号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成15年11月26日に登録出願、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,荷役機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として、同16年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について ア 本願商標は、別掲1のとおり、「提供するのは夢と信頼」の文字を上段に、「EGG」の欧文字を中央に大きく、「SHOP‐INTERIOR・SIGN・DISPLAY」の欧文字を下段に横書きしてなるところ、各段の文字部分は、大きさ及び書体を共通にし、横一列に間隔なく、まとまりよく横書きしてなるもので、それぞれ出所識別標識としては互いに分離、独立した構成要素であるとの印象を与える。中でも「EGG」の文字部分は、他の構成文字と比べて大きく顕著に表され、視覚上、際立った印象を与えるから、取引者、需要者に対して出所識別標識として強い印象を与えるものである。 イ 本願商標の構成中「提供するのは夢と信頼」の文字部分は「提供する(もの)は、夢と信頼である」程の意味を有する記述的な文章である。また、「EGG」の文字部分は、欧文字3文字を大文字で併記してなるところ、「卵」の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版小学館」参照)に通じる場合がある。さらに、「SHOP」の文字部分は「小売店」の意味を、「INTERIOR」の文字部分は「室内(装飾)」の意味を、「SIGN」の文字部分は「看板、掲示板」の意味を、「DISPLAY」の文字部分は「陳列、飾り付け」の意味を有する英語(前掲書参照)である。 そして、本願商標の各段の構成文字は、称呼及び観念における特段のつながりはない。 ウ そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じ得る称呼や観念のほか、大きく顕著に表示された「EGG」の文字部分に相応して、「イージージー」又は「エッグ」の称呼を生じ得るが、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標は、別掲2のとおり、上部にギザギザ状の突起を有する略楕円形の図形内に、目と思しき図形2個を配し、その左右に手(右手は人差し指が立っている)を、下部にキャタピラ型の走行装置2個を配し、当該図形の右手人差し指の先から流れるように「EGG」の立体文字と2個の水滴状図形を配した構成よりなる。 そして、引用商標の構成中、図形部分は卵をモチーフにしたようなキャラクター図形を描いてなるとの印象を与えるところ、それに近接して配置された「卵」の意味を有する「EGG」の文字部分(前掲書参照)は、当該図形のモチーフや効果音などを表示してなるような印象を与える。 イ そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エッグ」の称呼を生じ得るが、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「EGG」の構成文字を含む点を共通にするとしても、図形部分の有無という顕著な差異に加えて、その他の文字部分の有無に差違があり、外観から記憶される印象は異なるものとなり、判別は容易である。また、称呼においては、「エッグ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できる。さらに、観念においては、「EGG」の文字部分に相応して、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 イ そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において判別は容易であり、称呼において必ずしも相紛れるものではなく、観念において比較できないから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は出所の混同を生じるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006720

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