商標異議申立
2024-900178
パグマス、パグ、ピイエイジイ、マス
- 審判番号
- 2024-900178
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-130038
- 登録番号
- 6817126
- 請求日
- 2024年09月02日
- 審決日
- 2025年05月12日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】東莞市泓盛絶縁材料有限公司
- 【異議申立人】ピーエイジー・アイピーアール・ホールディングス・リミテッド
- 【異議申立人代理人】小林 浩
- 【異議申立人代理人】岡田 貴子
- 【異議申立人代理人】瀧澤 文
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 大橋 良成
- 分類
- T1651.01 -X (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6817126号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6817126号商標は、願書に記載されたとおりの構成より
なり、令和5年11月22日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に
記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月1日に登録査定、同年6
月24日に設定登録され、同年7月2日に商標掲載公報が発行されたもので
ある。
これに対し、登録異議申立人は、令和6年9月2日付けで商標登録異議申
立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補
充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に
おいて規定する期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申
立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、そ
の補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項
において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条
の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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