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商標異議申立

2024-900178

パグマス、パグ、ピイエイジイ、マス

審判番号
2024-900178
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-130038
登録番号
6817126
請求日
2024年09月02日
審決日
2025年05月12日
公報発行日
2026年01月30日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】東莞市泓盛絶縁材料有限公司
  • 【異議申立人】ピーエイジー・アイピーアール・ホールディングス・リミテッド
  • 【異議申立人代理人】小林 浩
  • 【異議申立人代理人】岡田 貴子
  • 【異議申立人代理人】瀧澤 文
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 大橋 良成
分類
T1651.01 -X (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6817126号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6817126号商標は、願書に記載されたとおりの構成より なり、令和5年11月22日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に 記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月1日に登録査定、同年6 月24日に設定登録され、同年7月2日に商標掲載公報が発行されたもので ある。 これに対し、登録異議申立人は、令和6年9月2日付けで商標登録異議申 立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補 充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に おいて規定する期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申 立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、そ の補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項 において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条 の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-900178

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