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商標拒絶査定不服審判

2021-008227

エッグバケット、エッグ、イイジイジイ、バケット

審判番号
2021-008227
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-023875
請求日
2021年06月23日
審決日
2021年12月27日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジャッカル
  • 【請求人代理人】清水 義仁
  • 【請求人代理人】高田 健市
  • 【請求人代理人】清水 久義
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 23875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年3月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月 1日付け:拒絶理由通知書 令和3年 1月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年 3月18日付け:拒絶査定 令和3年 6月23日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「EGG BUCKET」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,柄付き捕虫網,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4409801号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「エッグ」の片仮名と「Egg」の欧文字を上下二段に表してなる商標 登録出願日:平成11年12月 3日 設定登録日:平成12年 8月18日 指定商品 :第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第4694956号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「EGG」の欧文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成15年 1月20日 設定登録日:平成15年 7月25日 指定商品 :第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「EGG BUCKET」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生じる「エッグバケット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標の構成中、「EGG」の欧文字は、「卵」の意味を有する平易な英語として我が国において広く使用されている語であり、また、「BUCKET」の文字は、「バケツ、(クレーンなどの)バケット」の意味(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する英語であって、「バケット」と読まれる語であるところ、水などを入れる把手付きの桶状の器である「バケツ」は、一般の辞書(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店、「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂等)において、「バケツ」の見出しの下載録され、「バケツ」の片仮名をもって広く使用されている語であるから、「BUCKET」の文字から、直ちに上記「バケツ」を想起させるとはいい難いものである。 さらに、「BUCKET」の文字は、「(クレーンなどの)バケット」の意味合いをもって、我が国において、親しまれている語ではないから、当該文字は、特定の意味合いを認識させるものということはできない。 加えて、本願商標の構成中、いずれかの文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認めるに足る事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標を構成する各文字が上記意味を有するとしても、本願商標全体としては、特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「エッグバケット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、「エッグ」の片仮名と「Egg」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の文字は、下段の文字の読みを表したものと理解されるものであり、その構成文字に相応して、「エッグ」の称呼及び「卵」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「EGG」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「エッグ」の称呼及び「卵」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、「BUCKET」の文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。 また、称呼においては、本願商標から生じる「エッグバケット」の称呼と、引用商標から生じる「エッグ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じず、引用商標からは「卵」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-008227

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