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商標拒絶査定不服審判

2019-015614

シイエスピイプラス、シイエスピイタス、シイエスピイ

審判番号
2019-015614
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-147898
請求日
2019年11月21日
審決日
2020年07月08日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三菱電機株式会社
  • 【請求人代理人】加藤 恒
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .21 -WY (W4142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第4号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-147898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年11月10日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年8月8日及び同31年5月9日受付の手続補正書により、最終的に、第41類「インターネットを利用した技術文書及び仕様書の供覧」及び第42類「ファクトリーオートメーション用機器に的確な動作設定を施すことができるようにするための機器用の電子計算機用プログラムの環境設定に関する情報のインターネットを介した提供,電子計算機用テンプレートに関するコンピュータプログラムの設計・作成に関する情報の提供,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中に赤色の十字を顕著に表した図形を含むものであるから、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条で規定する白地に赤十字の標章と類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化した「CSP」の欧文字を青色で横書きし、その横に近接して、「+」の図形をやや小さく赤色で表した構成からなるところ、その構成中の「CSP」の欧文字と「+」の図形は、縦線が太く、横線が細く書されており、ともに縦線が右方向に傾斜して表されていることに加え、縦線の末端がやや広がるようにデザイン化されているものであるから、本願商標は、構成全体として統一したデザインでまとまりよく表されているといえるものである。 そして、そのような本願商標の構成において、「+」の図形部分が「CSP」の欧文字部分に比して、小さく付加的に配されていることからすれば、当該図形部分は「+(プラス)」の記号をデザイン化したものと容易に認識されるというべきである。 そうすると、「CSP」の欧文字部分と「+」の図形部分の色彩が異なるとしても、本願商標の構成においては、「+」の図形部分のみが独立して看る者の注意をひくとはいい難い。 してみれば、本願商標は、その構成中に「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章」を顕著に有するということはできず、その構成全体として、当該標章と紛らわしいものではないから、当該標章と類似の商標であるということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-015614

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