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商標拒絶査定不服審判

2025-008955

ウチュースイドーキョク、ウチュー

審判番号
2025-008955
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-054040
請求日
2025年06月10日
審決日
2025年09月29日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社天地人
  • 【請求人代理人】弁理士法人IPRコンサルタント
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .21 -WY (W3742) / T18 .22 -WY (W3742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号、商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 54040拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年5月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月13日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月24日受付:意見書 令和7年 3月 6日付け:拒絶査定 令和7年 6月10日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「宇宙水道局」の文字を標準文字で表してなり、第37類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 (1)第4条第1項第6号について 本願商標は、「宇宙水道局」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「水道局」(以下「引用標章」という。)の文字は、水道水の供給や水道整備・管理を所掌する地方公共団体等における行政の局の名称として一般に使用されているものである。 また、昨今、我が国においては、宇宙基本法に基づき、宇宙開発利用に関する施策(宇宙政策)が進められているところ、上下水道に係る政策・事業に関する所掌事務を行う国土交通省においても、気象観測、測量、航空管制などの所掌業務を遂行する上で宇宙を利用するとともに、準天頂衛星に関する高精度測位補正技術開発を行うなどの宇宙政策が進められている事実が見受けられる。 そうすると、「宇宙水道局」の文字から構成される本願商標は、全体として、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。 (2)第4条第1項第7号について 本願商標は、「宇宙水道局」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「水道局」の文字は、水道水の供給や水道整備・管理を所掌する地方公共団体等における行政の局の名称として一般に使用されているものである。 また、昨今、我が国においては、宇宙基本法に基づき、宇宙開発利用に関する施策(宇宙政策)が進められているところ、上下水道にかかる政策・事業に関する所掌事務を行う国土交通省においても、気象観測、測量、航空管制などの所掌業務を遂行する上で宇宙を利用するとともに、準天頂衛星に関する高精度測位補正技術開発を行うなどの宇宙政策が進められている事実が見受けられる。 そうすると、「宇宙水道局」の文字から構成される本願商標を一私人である出願人が自己の商標として採択し、使用することは、社会公共の利益を害するおそれがあるものであって、公の秩序を害するおそれがあるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「宇宙水道局」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「宇宙」、「水道」及び「局」の文字が、それぞれ「すべての天体を含む空間。また特に、地球の気圏の外。」、「上水または下水を引く道。上水道・下水道の総称」及び「役所などの事務の一区分。また、その一区分をつかさどる所。」の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるとしても、これらを結合した構成文字全体から、何らかの特定の意味合いが想起されるとはいい難い。 そして、本願商標の構成文字は、同書同大等間隔でまとまりよく一体的に表されており、かかる構成においては、いずれかの文字部分が独立して、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、本願商標の構成全体から生じる「ウチュースイドーキョク」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。 (2)第4条第1項第6号について 本願商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「水道局」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえない。 そうすると、本願商標は、その構成中に「水道局」の文字を有するとしても、本願商標と引用標章とは、全体として異なる語を表してなると容易に理解できるものであって、本願商標をその指定役務に使用しても、引用標章との間でその出所の混同を生じるおそれはないから、同一又は類似するものとはいえない。 したがって、本願商標は、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第6号には該当しない。 (3)第4条第1項第7号について 本願商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものであるから、これを一私人である出願人が自己の商標として採択し、使用しても、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第6号及び同項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008955

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