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商標拒絶査定不服審判

2024-018140

イデコシンダンシ、イデコ、アイデコ、シンダンシ

審判番号
2024-018140
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-091423
請求日
2024年11月13日
審決日
2025年07月10日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】一般社団法人確定拠出年金診断協会
  • 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .21 -Z (W3641) / T18 .261-Z (W3641) / T18 .262-Z (W3641) / T18 .263-Z (W3641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-91423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年8月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年3月6日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月12日:意見書の提出 令和6年8月15日付け:拒絶査定 令和6年11月13日:審判請求書の提出 令和7年4月14日付け:審尋 令和7年5月26日:意見書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「iDeCo診断士」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第5956127号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「iDeCo」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成28年9月13日 設定登録日:平成29年6月16日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第36類及び第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務 2 登録第5959985号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成28年11月8日 設定登録日:平成29年6月30日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第36類及び第41類に属する別掲4のとおりの商品及び役務 3 登録第6178810号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「iDeCo+」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成30年6月27日 設定登録日:令和元年9月13日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第36類及び第41類に属する別掲5のとおりの商品及び役務 4 登録第6178817号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:平成30年8月7日 設定登録日:令和元年9月13日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第36類及び第41類に属する別掲7のとおりの商品及び役務 第4 原査定の拒絶の理由の要点 原審においては、本願商標が、以下の理由1及び理由2に該当すると判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第4条第1項第6号について 本願商標は、「iDeCo診断士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「iDeCo」の文字は、「公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つである個人型確定拠出年金制度」等の意味を有する著名な標章である。 そうすると、当該文字が、これに接する者の注意を惹くものと認められることからすると、本願商標は、著名な標章である「iDeCo」と類似する商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。 2 商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、上記第3の引用商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第5 当審における審尋 当審において、本願商標の商標法第4条第1項第6号及び同項第11号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲8(1)ないし(7)及び別掲9(1)ないし(10)の事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第6 審尋に対する請求人の回答の要点 請求人は、上記第5の審尋に対して、上記第1の当審における意見書において、要旨、以下のように主張した。 請求人が「確定拠出年金診断士」からなる商標を保有している事実や過去の審決例における審査・審理の傾向を踏まえれば、本願商標も商標法第4条第1項第6号及び同項第11号には該当しないと判断されるべきである。 「確定拠出年金診断士」からなる構成の商標について登録を認めておきながら、本願商標の「iDeCo診断士」について登録を認めないということは取引の混乱や出所混同を招く行為であるといわざるを得ない。 したがって、本願商標は第4条第1項第6号及び同項第11号には該当せず、登録されるべきである。 第7 当審の判断 1 商標法第4条第1項第6号該当性について (1)商標法第4条第1項第6号の趣旨 商標法4条1項6号は、同号に掲げる標章を一私人に独占させることは、同号所定の団体の信用や権威を損ない、国際信義に反することから、これを不登録事由としたと解される(知財高判平成30年4月11日(同29年(行ケ)第10208号))。 また、同規定は、同号に掲げる団体の公共性にかんがみ、その権威を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものであり、同号の規定に該当する商標、すなわち、これらの団体を表示する著名な標章と同一又は類似の商標については、これらの団体の権威を損ない、また、出所の混同を生ずるものとみなして、無関係の私人による商標登録を排斥するものであると解される(知財高判平成21年5月28日(同20年(行ケ)第10351号)参照)。 (2)本願商標の商標法第4条第1項第6号該当性について ア 「iDeCo」の文字(以下「引用標章」ということがある。)が「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」であることについて 「iDeCo」とは、別掲8のとおり、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つである。当該制度は、公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てを自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができるものであり、公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となることを期待されているものである。 上記のような制度趣旨からしても、「iDeCo」は、公益に関する事業であって、営利を目的としないものであると認められる。 したがって、「iDeCo」の文字は、「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」に該当する。 イ 引用標章が「著名なもの」であることについて 「iDeCo」の文字は、別掲8のとおり、厚生労働省や当該制度の運営機関である国民年金基金連合会のウェブサイト等で、「個人型確定拠出型年金」を表すものとして使用されている。 また、「iDeCo」の文字は、我が国における全国紙を含む新聞記事やウェブサイトにおいて、例えば、個人型確定拠出型年金制度が紹介される中で、当該制度を表示するものとして使用されている事実がある。そして、その中には、例えば、別掲9のように、記事の概要を簡潔に伝える役割を持つ見出しにおいて、引用標章が「個人型確定拠出型年金」の文字を伴わない形で個人型確定拠出型年金を表示するものとして使用されている例も存在する。 以上を踏まえると、引用標章は、個人型確定拠出型年金制度を紹介する新聞記事やウェブサイトにおいて、当該制度を表示するものとして広く一般に使用されているものである。そして、その新聞記事は全国紙を含む各種新聞におけるものであることに加え、各銀行や証券会社のウェブサイトにおいても広く制度紹介がなされていることを踏まえれば、引用標章は、個人型確定拠出型年金制度を表示するものとして、広く一般に認識されるに至っているというべきである。 ウ 本願商標が引用標章と同一又は類似の商標であることについて (ア)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「iDeCo診断士」の文字を標準文字で表してなるところ、冒頭からの「iDeCo」の部分は、上記イのとおり、個人型確定拠出型年金制度を表示するものとして著名な「iDeCo」と文字構成を同じくするものであるから、当該部分は、看者に対して強く支配的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標の構成中、「iDeCo」の部分が、強く支配的な印象を与えるといえるから、これを要部として抽出し、当該構成部分のみを引用標章と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そうとすると、本願商標は、その構成中の「iDeCo」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「iDeCo」の文字に相応して「イデコ」の称呼を生じ、「個人型確定拠出型年金」の観念が生ずるものである。 (イ)引用標章について 引用標章は、「iDeCo」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「イデコ」の称呼が生じ、「個人型確定拠出型年金」の観念を生じるものである。 (ウ)本願商標と引用標章の類否 本願商標の要部である「iDeCo」の文字と引用標章とを対比すると、いずれも「iDeCo」の文字からなる点で外観が類似であり、また、「イデコ」の称呼が生じる点で、称呼が同一である。さらに、本願商標の要部及び引用標章は、ともに「個人型確定拠出型年金」の観念が生じることから、観念が同一である。 したがって、本願商標と引用標章は類似するというべきである。 (エ)小括 以上からすれば、本願商標は、「個人型確定拠出型年金」を表示する著名な標章である引用標章と類似するものである。 エ まとめ 以上のとおり、引用標章は、公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章であって、我が国において著名なものである。 そして、本願商標は引用標章と類似するものである。 したがって、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当する。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「iDeCo診断士」の文字を標準文字で表してなるところ、冒頭からの「iDeCo」の文字部分は、上記(1)イのとおり、個人型確定拠出型年金制度を表示するものとして著名な「iDeCo」と文字構成を同じくするものであるから、当該部分は、看者に対して強く支配的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標の構成中、「iDeCo」の文字部分が、強く支配的な印象を与えるといえるから、これを要部として抽出し、当該構成部分のみを引用標章と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そうとすると、本願商標は、その構成中の「iDeCo」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「iDeCo」の文字に相応して「イデコ」の称呼を生じ、「個人型確定拠出型年金」の観念が生ずるものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1 引用商標1は、「iDeCo」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「イデコ」の称呼が生じ、「個人型確定拠出型年金」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、別掲3のとおり、青色にて「iDeCo」の文字(「i」の文字の上部の点は橙色。「o」の文字の内部は水色と白色。)を表してなるところ、その構成文字に相応して「イデコ」の称呼が生じ、「個人型確定拠出型年金」の観念を生じるものである。 ウ 引用商標3 引用商標3は、「iDeCo+」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「+」の文字部分は、付加価値が与えられた商品又は役務を表す際に用いられる記号として、取引上普通に使用されているものであり、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ないもの、又はその機能が極めて弱いものといえることから、著名な標章である「iDeCo」の文字部分が強く支配的な印象を与えるもので、当該文字部分のみをもって取引に当たることも少なくないというべきである。 そうとすると、引用商標3は、「iDeCo」の文字部分に相応して「イデコ」の称呼をも生じ、「個人型確定拠出型年金」の観念を生じるものである。 エ 引用商標4 引用商標4は、別掲6のとおり、青色にて「iDeCo+」及び「プラス」の文字(「i」の文字の上部の点は橙色。「o」の文字の内部は水色と白色。「+」の文字の下部に「プラス」の文字を配して円で括っている。)を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、「+」及び「プラス」の文字部分は、付加価値が与えられた商品又は役務を表す際に用いられる記号として、取引上普通に使用されているものであり、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ないもの、又はその機能が極めて弱いものといえることから、著名な標章である「iDeCo」の文字部分が強く支配的な印象を与えるもので、当該文字部分のみをもって取引に当たることも少なくないというべきである。 そうとすると、引用商標4は、「iDeCo」の文字部分に相応して「イデコ」の称呼をも生じ、「個人型確定拠出型年金」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否 本願商標の要部である「iDeCo」の文字と引用商標1及び引用商標2とを対比すると、いずれも「iDeCo」の文字からなる点で外観上類似し、また、「イデコ」の称呼が生じる点で、称呼が同一である。さらに、本願商標の要部及び引用商標1及び引用商標2は、ともに「個人型確定拠出型年金」の観念が生じることから、観念が同一である。 したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2は類似するというべきである。 イ 本願商標と引用商標3及び引用商標4の類否 本願商標の要部である「iDeCo」の文字と引用商標3及び引用商標4の要部とを対比すると、いずれも「iDeCo」の文字からなる点で外観上類似し、また、「イデコ」の称呼が生じる点で、称呼が同一である。さらに、本願商標の要部及び引用商標3及び引用商標4は、ともに「個人型確定拠出型年金」の観念が生じることから、観念が同一である。 したがって、本願商標と引用商標3及び引用商標4は類似するというべきである。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運営管理の受託についての情報提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供,確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びにこれらに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,プロジェクト資金の貸付け,事業資金の調達,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング),金融資産の管理,金融資産の管理の媒介又は取次ぎ,金融資産の管理に関する助言・指導及び情報の提供,投資信託の管理,投資信託の管理の媒介又は取次ぎ,投資信託の管理に関する助言・指導及び情報の提供,金融又は財務に関する助言・指導及び情報の提供」は引用商標1の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん」、引用商標2の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん」、引用商標3の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ並びにこれらに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引並びにこれらに関する情報の提供,内国為替取引及びこれに関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け並びにこれらに関する情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡並びにこれらに関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれに関する情報の提供,両替及びこれに関する情報の提供,金融先物取引の受託及びこれに関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け並びにこれに関する情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する情報の提供,外国為替取引及びこれに関する情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する情報の提供,信用購入あっせん及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ並びにこれらに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引並びにこれらに関する情報の提供,内国為替取引及びこれに関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け並びにこれらに関する情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡並びにこれらに関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれに関する情報の提供,両替及びこれに関する情報の提供,金融先物取引の受託及びこれに関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け並びにこれに関する情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する情報の提供,外国為替取引及びこれに関する情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する情報の提供,信用購入あっせん及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運営管理の受託についての情報提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供,確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びにこれらに関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券の売買の媒介又は取次ぎ,有価証券の売買に関する助言・指導及び情報の提供,事業資金の調達,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング),金融資産の管理,金融資産の管理の媒介又は取次ぎ,金融資産の管理に関する助言・指導及び情報の提供,投資信託の管理,投資信託の管理の媒介又は取次ぎ,投資信託の管理に関する助言・指導及び情報の提供,投資に関するコンサルティング及び情報の提供,金融又は財務に関する助言・指導及び情報の提供」は引用商標1の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」、引用商標2の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」、引用商標3の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買及びこれに関する情報の提供,有価証券指数等先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券オプション取引及びこれに関する情報の提供,外国市場証券先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券等清算取次ぎ及びこれに関する情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い並びにこれに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買及びこれに関する情報の提供,有価証券指数等先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券オプション取引及びこれに関する情報の提供,外国市場証券先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理並びにこれらに関する情報の提供,有価証券等清算取次ぎ及びこれに関する情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い並びにこれに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運営管理の受託についての情報提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供,確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びにこれらに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」は引用商標1の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」、引用商標2の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」、引用商標3の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する情報の提供,生命保険の引受け及びこれに関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理及びこれに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定及びこれに関する情報の提供,損害保険の引受け及びこれに関する情報の提供,保険料率の算出及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「確定拠出年金に関する運用管理の受託及びこれに関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け及びこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する情報の提供,生命保険の引受け及びこれに関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理及びこれに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定及びこれに関する情報の提供,損害保険の引受け及びこれに関する情報の提供,保険料率の算出及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第36類「前払式支払手段の発行」は引用商標1の指定役務中、第36類「前払式証票の発行」、引用商標2の指定役務中、第36類「前払式証票の発行」、引用商標3の指定役務中、第36類「前払式支払手段の発行及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「前払式支払手段の発行及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第36類「企業の信用に関する調査,企業の信用調査,企業の信用調査に関する助言・指導及び情報の提供,金融又は財務に関する助言・指導及び情報の提供」は引用商標1の指定役務中、第36類「企業の信用に関する調査」、引用商標2の指定役務中、第36類「企業の信用に関する調査」、引用商標3の指定役務中、第36類「企業の信用に関する調査及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「企業の信用に関する調査及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第36類「慈善のための募金」は引用商標3の指定役務中、第36類「慈善のための募金及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「慈善のための募金及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第36類「金融又は財務に関する助言・指導及び情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」は引用商標3の指定役務中、第36類「建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供,建物の貸与及びこれに関する情報の提供,建物の売買及びこれに関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価並びにこれに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供,土地の貸与及びこれに関する情報の提供,土地の売買及びこれに関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供,建物の貸与及びこれに関する情報の提供,建物の売買及びこれに関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価並びにこれに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供,土地の貸与及びこれに関する情報の提供,土地の売買及びこれに関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介並びにこれらに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第36類「税務相談の媒介又は取次ぎ,税務相談に関する助言・指導及び情報の提供,税務代理の媒介又は取次ぎ,税務代理に関する助言・指導及び情報の提供,税務に関するコンサルティング,税金・税務に関する情報の提供」は引用商標3の指定役務中、第36類「税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第36類「税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の検定・認定又は付与」は引用商標1の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,人材の育成及び能力の開発のための教育並びにこれに関する情報の提供」、引用商標2の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,人材の育成及び能力の開発のための教育並びにこれに関する情報の提供」、引用商標3の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,人材の育成及び能力の開発のための教育並びにこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,人材の育成及び能力の開発のための教育並びにこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」は引用商標1の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,教育又は文化目的のセミナー・展示会・会議の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」、引用商標2の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,教育又は文化目的のセミナー・展示会・会議の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」、引用商標3の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,教育又は文化目的のセミナー・展示会・会議の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,教育又は文化目的のセミナー・展示会・会議の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,文字情報の提供」は引用商標1の指定役務中、第41類「電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧並びにこれに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供」、引用商標2の指定役務中、第41類「電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧並びにこれに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供」、引用商標3の指定役務中、第41類「電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧並びにこれに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧並びにこれに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「書籍の制作」は引用商標1の指定役務中、第41類「書籍の制作及びこれに関する情報の提供」、引用商標2の指定役務中、第41類「書籍の制作及びこれに関する情報の提供」、引用商標3の指定役務中、第41類「書籍の制作及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「書籍の制作及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」は引用商標1の指定役務中、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれに関する情報の提供」、引用商標2の指定役務中、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれに関する情報の提供」、引用商標3の指定役務中、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「インターネットを利用して行う映像の提供」は引用商標3の指定役務中、第41類「映画の上映・制作又は配給並びにこれらに関する情報の提供,電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「映画の上映・制作又は配給並びにこれらに関する情報の提供,電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「インターネットを利用して行う音楽の提供」は引用商標3の指定役務中、第41類「演芸の上演及びこれに関する情報の提供,演劇の演出又は上演並びにこれらに関する情報の提供,音楽の演奏及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「演芸の上演及びこれに関する情報の提供,演劇の演出又は上演並びにこれらに関する情報の提供,音楽の演奏及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催」は引用商標3の指定役務中、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」は引用商標1の指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)並びにこれらに関する情報の提供」、引用商標2の指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)並びにこれらに関する情報の提供」、引用商標3の指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)並びにこれらに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)並びにこれらに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「運動施設の提供」は引用商標3の指定役務中、第41類「運動施設の提供及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「運動施設の提供及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「娯楽施設の提供」は引用商標3の指定役務中、第41類「娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供」と、本願商標の指定役務中、第41類「映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」は引用商標3の指定役務中、第41類「映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供並びにこれに関する情報の提供」及び引用商標4の指定役務中、第41類「映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供並びにこれに関する情報の提供」と同一又は類似の役務である。 (5)小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標は、その構成態様等から、全体として特定の意味合いを有しない不可分一体の造語として捉えるのが自然であって、そうすると引用商標とは非類似の商標である旨主張する。 しかしながら、上記第6の1(2)及び2(1)のとおり、本願商標の冒頭からの「iDeCo」の文字部分は、個人型確定拠出型年金制度を表示するものとして著名な「iDeCo」と文字構成を同じくするものであるから、当該部分は、看者に対して強く支配的な印象を与えるものといえることから、「iDeCo」の文字部分が、強く支配的な印象を与えるといえ、これを要部として抽出し、当該構成部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるといえるから、本願商標は、引用商標と類似する商標であるといえる。 (2)請求人は、自身が保有する商標や過去の登録例並びに審決例を挙げ、それらと同様に本願商標も登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第6号又は同項第11号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、いずれも商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人の上記(1)及び(2)の主張は、いずれも採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号及び同項第11号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018140

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