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商標拒絶査定不服審判

2022-650067

エイエスピイ、アスプ

審判番号
2022-650067
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1524299
請求日
2022年07月12日
審決日
2024年03月28日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ASP Global Manufacturing GmbH
  • 【請求人代理人】荒船 博司
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .26 -WY (W01050911)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1524299号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第5類、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年(令和元年)10月29日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月6日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、令和3年11月12日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正された。 本願は、2021年(令和3年)4月26日付けで暫定的拒絶通報が通知され、令和3年11月12日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、2022年(令和4年)3月31日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年7月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5665116号商標及び登録第6102530号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、いずれも、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年1月13日にされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-650067

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