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商標拒絶査定不服審判

2019-015613

アタタメ

審判番号
2019-015613
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-077114外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月21日
審決日
2020年08月25日
公報発行日
2020年11月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W051011)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質用途品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 77114拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。

理由

目次 ▾ 6項目
【理 由】

1 本願商標について

本願商標は,「あたため」の文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,『あたため』の文字を標準文字で表してなるところ,『あたため』の文字は『熱を適度に加えてあたたかくする,冷たくない状態にする』程の意味合いを表すものとして使用されているものである。そして,近年,本願の指定商品を取り扱う分野において,身体や物をあたためる機能を有することをうたった各種の商品が製造・販売されている実情がある。さらに,本願商標は,その構成態様に何ら特徴のあるものではなく,普通に用いられる方法で表されているものと認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者・取引者は,該商品が『あたためるための商品,あたためる機能を有する商品』程の意味合いを容易に理解,認識し,商品の品質を表示するものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当であり,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

当審において,請求人に対し,令和2年6月9日付けで,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示し,期間を指定して,これに対する回答を求めた。

4 審尋に対する請求人の意見

請求人は,上記3の審尋に対して,所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「あたため」の文字を標準文字で表してなるところ,「あたため」の文字は「熱を加えて適度な温度にまで上げる」(大辞林第3版 株式会社三省堂発行)の意味を有する「あたためる」の語の連用形,あるいは連用形が名詞化したものであることから,「あたためること」ほどの意味合いとして認識されるとみるのが相当である。

そして,本願の指定商品中,「便所ユニット,浴室ユニット,業務用暖冷房装置,タオル蒸し器,業務用加熱調理機械器具,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用加熱器(電気式のものを除く。),あんか,懐炉,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」は「あたためること」を商品の用途や機能としているものであるから,本願商標をその指定商品中,これらの商品に使用しても,これに接する需要者は,その商品が例えば「あたためるための商品,あたためる機能を有する商品」であること,すなわち,商品の品質,用途又は機能を表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。

してみれば,本願商標は,その商品の品質,用途又は機能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり,商標法第3条第1項第3号に該当するから,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (指定商品)
内容を表示(4行)

第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」

第10類「医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき」

第11類「便所ユニット,浴室ユニット,化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器,化学繊維製造用乾燥機,牛乳殺菌機,業務用アイスクリーム製造機,業務用製パン機,収穫物乾燥機,飼料乾燥装置,業務用暖冷房装置,芳香発生機能付き業務用空気清浄機,加湿機能付き業務用空気清浄機,業務用加湿機,業務用冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電気式芳香器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,あんか,懐炉,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」

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2019-015613

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