特許拒絶査定不服審判
2024-004137
耕耘爪及び農作業機
- 審判番号
- 2024-004137
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-115666
- 請求日
- 2024年03月08日
- 審決日
- 2025年07月10日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小橋工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人高橋・林アンドパートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 土屋 真理子
- 審判官 藤脇 沙絵
- 分類
- P18 .121-WYF(A01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-115666「耕耘爪及び農作業機」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月 8日出願公開、特開2022-132554、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成25年10月18日に出願した特願2013ー217312号の一部を平成30年6月27日に分割して新たな特許出願(特願2018-122389号)とし、その一部をさらに令和2年2月18日に分割して新たな特許出願(特願2020-25218号)とし、その一部をさらに令和3年4月21日に分割して新たな特許出願(特願2021-71920号)とし、その一部をさらに令和4年7月20日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和6年12月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-004137