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商標拒絶査定不服審判

2019-011606

イージーダイエット、イージー

審判番号
2019-011606
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-004136
請求日
2019年09月04日
審決日
2020年03月30日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社東洋新薬
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W0532)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-  4136拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「イージーダイエット」の文字を標準文字で表してなり,第5類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『イージーダイエット』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『イージー』の文字は,『手軽。たやすいこと。』の意味を,『ダイエット』の文字は,『美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。』の意味を有するいずれも親しまれた語であり,これらを結合してなるものと容易に認識されるものである。そして,指定商品中の例えば『サプリメント』を取り扱う分野においては,手軽に使用できる商品について,『イージー』の語が使用されている実情があり,また,手軽にダイエットができる効果をうたった商品が『イージーダイエット』の語とともに取引されている実情があるから,これらの実情を踏まえれば,本願商標は,これをその指定商品に使用したときは,『手軽にできるダイエットのための商品』ほどの意味を容易に認識させるものであり,商品の品質を表示するものといわざるを得ない。したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「イージーダイエット」の文字からなるところ,各構成文字が同書,同大,同間隔をもって書されていて,外観上まとまりよく一体的に構成されており,また,これより生ずる「イージーダイエット」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,その構成中「イージー」の文字は「手軽。たやすいこと。」等の意味を,「ダイエット」の文字は「(規定食の意)美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)であるとしても,これらを結合した「イージーダイエット」の文字全体としては,必ずしも原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「イージーダイエット」の文字が商品の具体的な品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示したものとして認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-011606

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