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商標拒絶査定不服審判

2022-019058

メンエキケアアオジル、メンエキケア、メンエキ

審判番号
2022-019058
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-154949
請求日
2022年11月28日
審決日
2024年02月16日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社日本薬健
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .13 -Z (W0532) / T18 .272-Z (W0532)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-154949拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「免疫ケア青汁」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,カルシウム剤,サプリメント,栄養補助食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,飲料製造用調製品(アルコール分を含まないもの)」を指定商品として、令和3年12月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年6月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月12日に意見書が提出されたが、同年9月8日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年11月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「免疫ケア青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「免疫」は「生体が疾病、特に感染症に対して抵抗力を獲得する現象。」の意味を有し、「ケア」は「手入れ。」の意味を有し、「青汁」は「緑色の汁。ケールなど緑色の生野菜をしぼった汁」の意味を有する語である。そして、本願の指定商品の分野において、「免疫機能を維持する」の意味合いで「免疫ケア」の文字が広く使用されており、また、「青汁」に含まれている乳酸菌の健康効果として、「免疫力を高める等の効果」が広く紹介されている事実も見受けられる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が「免疫機能を維持する効果を有した青汁」、「免疫機能を維持する効果を有した青汁を使用した商品」であることを理解し、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋 当審において、令和5年11月29日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人に対し、別掲のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 4 審尋に対する請求人の意見書(要旨) 請求人は、上記3の審尋に対し、令和6年1月9日付けの意見書を提出し、要旨、以下(1)ないし(3)のとおりの意見を述べた。 (1)本願商標は、まとまりよく一体的であり、称呼も一気に称呼できる もので、その構成中の「ケア」の語が色々な言葉と組み合わせて色々な意味に解釈できることから、本願商標は広範かつ漠然とした意味合いのみを生じる。 (2)たとえインターネットにおいて使用例があるとしても、当該事実のみをもってしては、本願商標の自他商品識別力を否定する直接の根拠足り得ない。「紅豆杉事件」の判決(平成12年10年25日 東京高裁同12年(行ケ)第164号)は、インターネット検索結果と商標法上の取引者・需要者の認識度合いとは必ずしも一致しないと判断したが、これは請求人のかかる主張に沿うものである。 また、「免疫ケア青汁」の一連の他人の使用は1件しかなく、当該文字が取引上、普通に使用されているという事実はない。 (3)「ケア」や「青汁」等の文字を含む構成の過去の登録例があることよりすれば、本願商標も登録されるべきである。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「免疫ケア青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、「免疫」の文字(語)は「生体が疾病、特に感染症に対して抵抗力を獲得する現象。」の意味を有し、「ケア」の文字(語)は「介護。世話。手入れ。」の意味を有し、「青汁」の文字(語)は「緑色の汁。ケールなど緑色の生野菜をしぼった汁。」の意味を有し(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)、それぞれ一般的に知られている語であり、また、「ケア」の語は、例えばアフターケア、オーラルケア、緩和ケア、コミュニケーションケア、スキンケア、セルフケアなど、他の語の後ろについて様々な語を形成するものである。 そして、別掲1のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「免疫ケア青汁」の文字が「免疫機能を維持する効果を有する青汁」ほどの意味合いで使用されている実情がある。 また、別掲2のとおり、「免疫ケア」の文字が「免疫機能を維持する」ほどの意味合いで、青汁、緑茶、清涼飲料水、りんごジュース、コーヒー飲料、のど飴、健康食品等の飲食料品に使用されている実情もある。 さらに、別掲3のとおり、「青汁」には「免疫力を高める等の効果」があることが紹介されている事実が確認できる。 そうすると、本願商標を構成する各文字(語)の意味及び用法並びに商品の取引実情からすると、「免疫ケア青汁」の文字に接する取引者、需要者は、「免疫機能を維持する効果を有する青汁」といった意味合いを認識するとみるのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 してみると、「免疫ケア青汁」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「免疫機能を維持する効果を有する青汁」又は「免疫機能を維持する効果を有する青汁を使用した商品」であること、すなわち、商品の品質を表したものとして理解、認識するにとどまるというべきである。 よって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、かつ、本願商標を「免疫機能を維持する効果を有する青汁」又は「免疫機能を維持する効果を有する青汁を使用した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標「免疫ケア青汁」は、まとまりよく一体的であり、称呼も一気に称呼できるもので、その構成中の「ケア」の語が色々な言葉と組み合わせて色々な意味に解釈できることから、本願商標は広範かつ漠然とした意味合いのみを生じる旨主張する。 しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、本願商標を構成する各文字(語)の意味及び用法並びに商品の取引の実情からすれば、これに接する取引者、需要者は、広範かつ漠然とした意味合いではなく、「免疫機能を維持する効果を有する青汁」といった意味を認識するとみるのが相当である。 イ 請求人は、「紅豆杉事件」の判決を引用して、インターネットにおいて使用例があるとしても、当該事実のみをもってしては、本願商標の自他商品識別力を否定する直接の根拠足り得ない旨主張する。 しかしながら、当審においては、上記のとおり、本願商標を構成する「免疫」、「ケア」、「青汁」の各文字(語)の意味及び用法並びに商品の取引の実情を総合的に考慮した上で、需要者の認識を基準に商標の自他商品識別力の有無を判断したものであって、インターネットの使用事実のみに基づいて自他商品識別力を否定するものではないから、「紅豆杉事件」と本件とは事案が異なるというべきである。 また、請求人は、「免疫ケア青汁」の一連の他人の使用は1件しかなく、取引上、普通に使用されているという事実がない旨主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号に該当する商標であるか否かは、現実の使用の事実が、同号の適用の要件となるものではないから、たとえ「免疫ケア青汁」の使用例が1件しかないとしても、本件の上記判断が左右されるものではない。 ウ 請求人は、「ケア」や「青汁」等の文字を含む構成の過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の挙げる登録例は、商標の具体的構成、指定商品等において本願商標とは事案を異にするものであり、それらの事例をもって、本願商標の登録の適否を判断するのは適切とはいえない上、商標が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の挙げる登録例の存在によって本件の上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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