特許拒絶査定不服審判
2024-014795
経口組成物
- 審判番号
- 2024-014795
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-010322
- 請求日
- 2024年09月17日
- 審決日
- 2026年02月13日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社東洋新薬
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 成正
- 審判官 植前 充司
- 審判官 加藤 友也
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020- 10322「経口組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月 6日出願公開、特開2020-117503、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年 1月25日に出願された特願2019-11047号(以下、「先の出願」という。)を基礎とする優先権主張を伴う令和 2年 1月24日の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和 6年 9月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
ただし、本願の請求項1に係る発明は「硬度が2kgf以上であり、摩損度が3%以下であること」を特定事項とするものである一方、先の出願の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲(以下、「先の出願の当初明細書等という。)には当該事項が記載されておらず、当該事項が、先の出願の当初明細書等に記載された事項から自明な事項であるとも認められないので、先の出願を基礎とする優先権主張の効果は認められない。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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