2019-011426
遊技機
- 審判番号
- 2019-011426
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-106066外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月30日
- 審決日
- 2020年03月16日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】特許業務法人上野特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (A63F) / P18 .57 -WY (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第3号、特許法第17条の2第5項第4号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成25年4月10日に出願した特願2013-82112号の一部を平成26年10月30日に新たな特許出願(特願2014-221139号)とし、さらにその一部を平成27年6月5日に新たな特許出願(特願2015-114419号)とし、さらにその一部を平成29年5月30日に新たな特許出願(特願2017-106066号)としたものであって、平成30年3月26日付けで拒絶の理由が通知され、同年5月31日に意見書及び手続補正書が提出され、同年10月29日付けで拒絶の理由が通知され、同年12月20日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和1年5月30日付け(送達日:同年6月4日)で拒絶査定がなされ、それに対して、同年8月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 令和1年8月30日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和1年8月30日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲の請求項1を補正するものであり、本件補正により、平成30年12月20日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における
「【請求項1】表示手段と、前記表示手段に表示される第一図柄および当該第一図柄を模した模倣部を一部に含む第二図柄を用いた所定の演出を実行する演出実行手段と、を備え、前記第二図柄の模倣部は、外形および当該外形の内側に形成された部分を含めた全体が前記第一図柄を模したものであり、前記所定の演出は、前記第一図柄と前記第二図柄の模倣部とが合成されて一つになって、当該第一図柄と当該第二図柄の一体化が成立することが、遊技者にとって有利な結末として設定されたものであることを特徴とする遊技機。」は、
令和1年8月30付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における
「【請求項1】表示手段と、前記表示手段に表示される第一図柄および当該第一図柄を模した模倣部を一部に含む第二図柄を用いた所定の演出を実行する演出実行手段と、を備え、前記所定の演出は、前記第一図柄と前記第二図柄の模倣部とが合成されて一つになることによって当該第一図柄と当該第二図柄の一体化が成立することが、遊技者にとって有利な結末として設定されたものであることを特徴とする遊技機。」に補正された(下線は、補正箇所を明示するために当審にて付した)。
2 補正の目的について
本件補正は、請求項1自体を削除するものではないから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものには該当しない。
また、本件補正は、補正前の請求項1に記載された「前記第二図柄の模倣部は、外形および当該外形の内側に形成された部分を含めた全体が前記第一図柄を模したものであり、」という発明特定事項(以下、「補正前発明特定事項」という。)を削除する補正を含み、かかる補正が、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しないことは、明らかである。
さらに、上記補正前発明特定事項に係る記載は、誤記を含むものとは認められないから、上記補正前発明特定事項を削除する補正は、特許法第17条の2第5項第3号に掲げる誤記の訂正を目的とするものにも該当しない。
加えて、上記補正前発明特定事項に係る記載の意味は明りょうであり、原査定の拒絶の理由として、当該記載が不明りょうであるとの指摘がなされたという事情も存在しないから、上記補正前発明特定事項を削除する補正は、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない。
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
なお、請求人は、審判請求書において、本件補正の目的に関して、「上記補正は形式的なものに過ぎず、発明の内容を実質的に変更するものではない。」と主張する。
しかし、上記補正前発明特定事項が削除されたことによって、本件補正後の請求項1に係る発明の技術的範囲は、本件補正前の請求項1に係る発明の技術的範囲よりも拡張されており、本件補正は、発明の内容を実質的に変更するものであるから、請求人の上記主張は採用することができない。
3 補正の却下の決定についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明
本件補正は、上記のとおり却下されることとなったので、本願の請求項1に係る発明は、平成30年12月20日付け手続補正書における特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものであると認める。
「【請求項1】表示手段と、前記表示手段に表示される第一図柄および当該第一図柄を模した模倣部を一部に含む第二図柄を用いた所定の演出を実行する演出実行手段と、を備え、前記第二図柄の模倣部は、外形および当該外形の内側に形成された部分を含めた全体が前記第一図柄を模したものであり、前記所定の演出は、前記第一図柄と前記第二図柄の模倣部とが合成されて一つになって、当該第一図柄と当該第二図柄の一体化が成立することが、遊技者にとって有利な結末として設定されたものであることを特徴とする遊技機。」
第4 原査定についての当審の判断
本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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