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特許拒絶査定不服審判

2023-013260

エアロゾルの生成

審判番号
2023-013260
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-554579
請求日
2023年08月07日
審決日
2026年03月02日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】野田 雅一
  • 【請求人代理人】木津 正晴
審判長/審判官
  • 審判長 大山 健
  • 審判官 竹下 和志
  • 審判官 上田 雄
分類
P18 .121-WY (A24F) / P18 .536-WY (A24F) / P18 .537-WY (A24F) / P18 .55 -WY (A24F) / P18 .56 -WY (A24F) / P18 .574-WY (A24F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-554579「エアロゾルの生成」拒絶査定不服審判事件〔令和2年9月17日国際公開、WO2020/183165、令和4年5月9日国内公表、特表2022-524599、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件に係る出願(以下「本願」という。)は、2020年(令和2年)3月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年3月11日、(GB)グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)を国際出願日とする出願であって、令和4年11月11日付けで拒絶理由通知がされ、令和5年2月14日に意見書が提出されたが、令和5年4月4日付けで拒絶査定がされた。 これに対し、令和5年8月7日に拒絶査定不服審判の請求がされるとともに手続補正がされ、令和6年10月24日付けで拒絶理由通知がされ、令和7年2月20日に意見書が提出されるとともに手続補正がされ、令和7年4月30日付けで拒絶理由通知(最後)(以下「当審拒絶理由通知」という。)がされ、令和7年10月7日に意見書が提出されるとともに、誤訳訂正及び手続補正がされたものである。 第2 令和7年10月7日提出の手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] まず、以下の1において、本件補正が、当審拒絶理由において通知した新規事項に関する拒絶理由について、新規事項の追加の対象とされた発明特定事項である「葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むことを削除せずに、そのまま、請求項1に残していることを、確認する。 その後、以下の2において、令和7年10月7日提出の誤訳訂正書による訂正(以下「誤訳訂正」という。)によって、当審拒絶理由で通知した新規事項に関する拒絶理由が解消しているか否かについて検討する。 最後に、以下の3において、本件補正が、補正の目的に関する補正の要件を満たしているかについて検討する。 1 本件補正について 本件補正は、以下の(2)に示す本件補正前の請求項1を、以下の(1)に示す本件補正後の請求項1に補正することを含む。そして、この補正により、本件補正前の請求項1の「前記エアロゾル生成材料が、前記エアロゾル生成材料の約5%~約25重量%の量で前記エアロゾル形成材料を含み、」という発明特定事項が削除された。他方、本件補正前の請求項1の「前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むことについては、削除されずに残っている。 なお、下線は、当審において付した。以下同様。 (1)本件補正後の請求項1の記載 「【請求項1】 (i)コイルを備えるエアロゾル生成デバイスと、(ii)エアロゾル生成物品とを具備し、前記エアロゾル生成物品が、長さ約10mm~約100mmの実質的に円筒形のエアロゾル生成材料のロッドを備え、前記エアロゾル生成材料がタバコ材料を含み、前記タバコ材料が、前記タバコ材料の約10%~約90重量%の量で葉タバコの形態であり、前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含み、前記物品及び前記デバイスが、前記エアロゾル生成材料が前記デバイスによって加熱可能になるように、互いに対して配置されているエアロゾル生成アセンブリ。」(ここで示す下線は、補正箇所を示す。) (2)本件補正前の請求項1の記載 「【請求項1】 (i)コイルを備えるエアロゾル生成デバイスと、(ii)エアロゾル生成物品とを具備し、前記エアロゾル生成物品が、長さ約10mm~約100mmの実質的に円筒形のエアロゾル生成材料のロッドを備え、前記エアロゾル生成材料がタバコ材料を含み、前記タバコ材料が、前記タバコ材料の約10%~約90重量%の量で葉タバコの形態であり、前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含み、前記エアロゾル生成材料が、前記エアロゾル生成材料の約5%~約25重量%の量で前記エアロゾル形成材料を含み、前記物品及び前記デバイスが、前記エアロゾル生成材料が前記デバイスによって加熱可能になるように、互いに対して配置されているエアロゾル生成アセンブリ。」(ここで示す下線は、本件補正によって削除された発明特定事項を示す。) 2 「前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むことが新規事項の追加に当たるか否かについて (1)当審拒絶理由通知の理由1の概要 当審拒絶理由通知の理由1は、概略、以下の拒絶理由を含むものである。 理由1.(新規事項)令和7年2月20日提出の手続補正書でした補正により、請求項1が「前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含み」との事項を含むように補正されたが、当該補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 (2)誤訳訂正について 誤訳訂正は、以下のイに示す段落【0163】の記載を、以下のアに示す段落【0163】の記載とするものである。 ア 誤訳訂正後の段落【0163】の記載 「【0163】 タバコ材料は、10%~90重量%のタバコ葉を含有することができ、ここで、エアロゾル形成材料は、葉タバコの最大約10重量%の量で提供される。タバコ材料の10%~20重量%のエアロゾル形成材料の全体的なレベルを実現するために、これを、再生タバコ材料などのタバコ材料の別の成分に、より高い重量パーセントで加えることができることが有利に見出された。」(ここで示す下線は、誤訳訂正箇所を示す。) イ 誤訳訂正前の段落【0163】の記載 「【0163】 タバコ材料は、10%~90重量%のタバコ葉を含有することができ、エアロゾル形成材料は、葉タバコの最大約10重量%の量で提供される。タバコ材料の10%~20重量%のエアロゾル形成材料の全体的なレベルを実現するために、再生タバコ材料などのタバコ材料の別の成分より大きい重量パーセントでこれを加えることができることが判明したことが有利である。」 (3)当初明細書等の段落【0155】、【0159】~【0162】及び【0164】の記載事項 ・「【0155】 本明細書に記載するタバコ材料では、タバコ成分は、紙再生タバコを含有することが好ましい。このタバコ成分はまた、葉タバコ、押出タバコ、及び/ 又はバンドキャストタバコを含有することができる。」 ・「【0159】 タバコ材料は、刻みラグタバコの形態で提供することができる。刻みラグタバコは、少なくとも1インチ当たり15刻み(1cm当たり約5.9刻み、約1.7mmの刻み幅と同等)の刻み幅を有することができる。刻みラグタバコは、好ましくは少なくとも1インチ当たり18刻み(1cm当たり約7.1刻み、約1.4mmの刻み幅と同等)、より好ましくは少なくとも1インチ当たり20刻み(1cm当たり約7.9刻み、約1.27mmの刻み幅と同等)の刻み幅を有する。一例では、刻みラグタバコは、1インチ当たり22刻み(1cm当たり約8.7刻み、約1.15mmの刻み幅と同等)の刻み幅を有する。刻みラグタバコは、1インチ当たり40刻み(1cm当たり約15.7刻み、約0.64mmの刻み幅と同等)以下の刻み幅を有することが好ましい。0.5mm~2.0mm、たとえば0.6mm~1.5mm、又は0.6mm~1.7mmの刻み幅の結果、特に加熱されたときの表面積と体積との比、並びに基質3の全体的な密度及び圧力降下に関して好ましいタバコ材料が得られることが判明した。刻みラグタバコは、タバコ材料の形態の混合物、たとえば紙再生タバコ、葉タバコ、押出タバコ、及びバンドキャストタバコのうちの1つ又は複数の混合物から形成することができる。タバコ材料は、紙再生タバコ、又は紙再生タバコ及び葉タバコの混合物を含むことが好ましい。 【0160】 本明細書に記載するタバコ材料では、タバコ材料は、充填剤成分を含有することができる。充填剤成分は、概して非タバコ成分であり、すなわちタバコ由来の原料を含まない成分である。充填剤成分は、木材繊維若しくはパルプ又は小麦繊維などの非タバコ繊維とすることができる。充填剤成分はまた、チョーク、パーライト、バーミキュライト、珪藻土、コロイダルシリカ、酸化マグネシウム、硫酸マグネシウム、炭酸マグネシウムなどの無機材料とすることができる。充填剤成分はまた、非タバコ鋳込材料又は非タバコ押出材料とすることができる。充填剤成分は、タバコ材料の0~20重量%の量で、又は組成物の1~10重量%量で存在することができる。いくつかの実施形態では、充填剤成分は存在しない。 【0161】 本明細書に記載するタバコ材料では、タバコ材料は、エアロゾル形成材料を含有する。この文脈で、「エアロゾル形成材料」は、エアロゾルの生成を促す作用物質である。エアロゾル形成材料は、最初の気化並びに/又はガスから吸入可能な固体及び/若しくは液体エアロゾルへの凝縮を促すことによって、エアロゾルの生成を促すことができる。いくつかの実施形態では、エアロゾル形成材料は、エアロゾル生成材料からの香料の送達を改善することができる。概して、任意の好適なエアロゾル形成材料又は作用物質は、本明細書に記載するものを含めて、本発明のエアロゾル生成材料内に含むことができる。他の好適なエアロゾル形成材料には、それだけに限定されるものではないが、ソルビトール、グリセロール、及びプロピレングリコール又はトリエチレングリコールのようなグリコールなどのポリオール、一価アルコール、高沸点炭化水素などの非ポリオール、乳酸などの酸、グリセロール誘導体、ジアセチン、トリアセチン、トリエチレングリコールジアセタート、クエン酸トリエチルなどのエステル、又はミリスチン酸エチル及びミリスチン酸イソプロピルを含むミリスチン酸、並びにステアリン酸メチル、ドデカン二酸ジメチル、及びテトラデカン二酸ジメチルなどの脂肪族カルボン酸エステルが含まれる。いくつかの実施形態では、エアロゾル形成材料は、グリセロール、プロピレングリコール、又はグリセロール及びプロピレングリコールの混合物とすることができる。グリセロールは、タバコ材料の10~20重量%、たとえば組成物の13~16重量%、又は組成物の約14%若しくは15重量%の量で存在することができる。プロピレングリコールは、存在する場合、組成物の0.1~0.3重量%の量で存在することができる。 【0162】 エアロゾル形成材料は、タバコ材料の任意の成分、たとえば任意のタバコ成分、及び/又は存在する場合、充填剤成分に含むことができる。別法又は追加として、エアロゾル形成材料は、タバコ材料に別個に加えることができる。どちらの場合も、タバコ材料内のエアロゾル形成材料の総量は、本明細書に画定されたものとすることができる。」 ・「【0164】 本明細書に記載するタバコ材料は、ニコチンを含有する。ニコチン含有量は、タバコ材料の0.5~1.75重量%であり、たとえばタバコ材料の0.8~1.5重量%とすることができる。追加又は別法として、タバコ材料は、10%~90重量%のタバコ葉を含有し、タバコ葉の1.5重量%より大きいニコチン含有量を有する。1.5%より高いニコチン含有量を有するタバコ葉を、紙再生タバコなどのより少ないニコチン母材と組み合わせて使用することで、適当なニコチンレベルを有しながら、紙再生タバコを単独で使用した場合より良好な知覚性能を有するタバコ材料を提供することが判明したことが有利である。タバコ葉、たとえば刻みラグタバコは、たとえば、タバコ葉の1.5%~5重量%のニコチン含有量を有することができる。」 (4)上記(2)及び(3)を総合することにより導かれる技術的事項 段落【0159】の記載から、タバコ材料は、葉タバコ以外にも、紙再生タバコ等を混合物として含むことが理解できる。 また、段落【0161】及び誤訳訂正された段落【0163】の記載から、タバコ材料には、全体としてタバコ材料の10~20重量%のエアロゾル形成材料が含まれるものと理解できる。 また、段落【0162】の記載から、エアロゾル形成材料を、タバコ材料の任意のタバコ成分に別個に含むことができることが理解でき、段落【0155】には、タバコ成分が葉タバコを含むことが記載されている。 そして、誤訳訂正された段落【0163】の記載から、タバコ材料が、10%~90重量%のタバコ葉(葉タバコを含む。段落【0159】、【0164】を参照。)を含有し、タバコ材料において、(葉タバコに対して)提供するエアロゾル形成材料を葉タバコの最大約10重量%の量に限定した場合であっても、(タバコ材料に混合される葉タバコ以外の)紙再生タバコ等の成分に、(葉タバコの最大約10重量%の量)より高い重量パーセントでエアロゾル形成材料を加えることで、タバコ材料の10%~20重量%のエアロゾル形成材料の全体的なレベルを実現することが可能となることが理解できる。 したがって、当初明細書等及び誤訳訂正された段落【0163】の記載から、エアロゾル生成材料は、タバコ材料とエアロゾル形成材料を含み、タバコ材料が、葉タバコ以外にも、紙再生タバコ等を混合物として含むことで、葉タバコに対するエアロゾル形成材料の量が、「葉タバコの最大約10重量%の量で提供され」た場合であっても、エアロゾル形成材料が、葉タバコ以外のタバコ材料に含まれる成分に対して、葉タバコの最大約10重量%の量より高い重量パーセントで別個に加えられることで、「タバコ材料の10%~20重量%のエアロゾル形成材料の全体的なレベルを実現する」ことが可能となることが理解できる。 (5)「葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むことと、当初明細書等及び誤訳訂正された段落【0163】の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係について 誤訳訂正前においては、タバコ葉が含有する「エアロゾル形成材料」の上限についての「前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含み、」との記載が、段落【0163】の「タバコ材料の10%~20重量%のエアロゾル形成材料の全体的なレベルを実現する」との記載と矛盾するものであった。 これに対して、当初明細書等及び誤訳訂正された段落【0163】の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項から、「葉タバコ」自体に葉タバコの最大約10重量%の量の「エアロゾル形成材料」が提供される場合であっても、葉タバコ以外のタバコ材料に含まれる成分に対して、葉タバコの最大約10重量%の量より高い重量パーセントで加えることで、「タバコ材料の10%~20重量%のエアロゾル形成材料の全体的なレベルを実現する」ことが可能であると理解でき、誤訳訂正前の上記矛盾する記載が解消された。 そうすると、誤訳訂正により、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に対して、「前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むものであったとしても、矛盾せずに整合するものとなり、これにより当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に対して、新たな技術的事項を導入するものではないものとなった。 (6)小括 よって、誤訳訂正により、「前記葉タバコが、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むことが新規事項を追加するものではないから、当審拒絶理由で通知した新規事項に関する拒絶理由は解消した。 3 本件補正が、補正の目的に関する補正の要件を満たしているかについて (1)本件補正の目的について 本件補正は、請求項1において「前記エアロゾル生成材料が、前記エアロゾル生成材料の約5%~約25重量%の量で前記エアロゾル形成材料を含み、」という発明特定事項を削除することを含むから、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正や、請求項の削除を目的とするものに当たらないことは明らかである。 また、当審拒絶理由通知で明確性要件違反の拒絶理由(理由2)を通知したが、その要旨は、段落【0163】の記載から、請求項1の「前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むのが、「葉タバコ」ではなく「タバコ材料」の誤記であると解した上で、本件補正前の請求項1の「タバコ材料が、前記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むとの特定事項と「エアロゾル生成材料の約5%~約25%の量で前記エアロゾル形成材料を含」むとの特定事項が技術的に整合しないから請求項1は不明確であると判断したものであったところ、「上記葉タバコの最大約10重量%の量でエアロゾル形成材料を含」むのが「葉タバコ」である(「タバコ材料」の誤記でない)場合には、「前記エアロゾル生成材料が、前記エアロゾル生成材料の約5%~約25重量%の量で前記エアロゾル形成材料を含み、」との記載と矛盾しないし、その記載自体も明確であるから、この記載を削除する補正は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものには当たらない。 以上によれば、本件補正は、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれを目的としたものにも該当しない。 (2)請求人が令和7年10月7日提出の意見書で主張する補正の目的について 請求人は、意見書で、本件補正の目的が明りょうでない記載の釈明に当たることを主張している。 しかし、本件補正が明瞭でない記載の釈明に当たらないことは、上記(1)で述べたとおりである。 よって、請求人の主張は、採用できない。 (3)小括 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれを目的としたものにも該当しない補正であり、同項の規定に違反するものである。 したがって、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明及び当審の判断について 令和7年10月7日にされた手続補正は、上記のとおり却下された。 したがって、本願の請求項1~27に係る発明は、本件補正前の、令和7年2月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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