2023-018346
遊技機
- 審判番号
- 2023-018346
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-204316外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年10月30日
- 審決日
- 2024年09月17日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(A63F) / P18 .57 -WYF(A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第3号、特許法第17条の2第5項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 6項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成30年10月30日の出願であって、令和4年5月27日に手続補正書が提出され、同年9月9日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月11日に意見書及び手続補正書が提出され、令和5年2月20日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年4月27日に意見書が提出されたところ、同年7月21日付け(送達日:8月1日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年10月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 令和5年10月30日に提出された手続補正書による補正についての補正の却下の決定
[補正却下の決定の結論]
令和5年10月30日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、令和4年11月11日提出の手続補正書によって補正された本件補正前の請求項1に、
「 【請求項1】遊技領域が形成された遊技盤と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な第1入球手段と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な第2入球手段と、続きを表示(全18行)前記第1入球手段への遊技球の入球に基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、前記情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報と対応しているか否かを判定する移行判定手段と、前記移行判定手段による判定の結果が前記所定の移行情報に対応しているとする移行対応結果となったことに基づいて、遊技状態を通常遊技状態よりも遊技者にとって有利な特別遊技状態に移行させる遊技状態移行手段と、遊技回用動作が開始されてから前記移行判定手段の判定結果に対応した報知結果となることで前記遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記遊技回用動作が行われるように所定の報知手段を制御する遊技回制御手段と、を備える遊技機であって、表示部を有する表示手段と、前記第1入球手段へ遊技球が入球したことに基づいて前記表示部における所定領域にて第1特別演出を開始することが可能な第1手段と、前記第2入球手段へ遊技球が入球したことに基づいて前記表示部における前記所定領域にて第2特別演出を開始することが可能な第2手段と、を有し、前記第2手段は、前記所定領域にて前記第1特別演出が実行されていない状況下にて前記第2入球手段へ遊技球が入球したことに基づいて当該所定領域にて前記第2特別演出を開始するようにすることが可能な手段を備え、前記第1入球手段よりも前記第2入球手段のほうが遊技球が入球し易くなるように構成可能とされており、前記第1手段は、前記第1特別演出を開始する場合に特定演出を実行可能とされており、前記第2手段は、前記第2特別演出を開始する場合に前記特定演出を実行可能とされていることを特徴とする遊技機。」とあったものを、
「 【請求項1】遊技領域が形成された遊技盤と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な第1入球手段と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な第2入球手段と、続きを表示(全18行)前記第1入球手段への遊技球の入球に基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、前記情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報と対応しているか否かを判定する移行判定手段と、前記移行判定手段による判定の結果が前記所定の移行情報に対応しているとする移行対応結果となったことに基づいて、遊技状態を通常遊技状態よりも遊技者にとって有利な特別遊技状態に移行させる遊技状態移行手段と、遊技回用動作が開始されてから前記移行判定手段の判定結果に対応した報知結果となることで前記遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記遊技回用動作が行われるように所定の報知手段を制御する遊技回制御手段と、を備える遊技機であって、表示部を有する表示手段と、前記第1入球手段へ遊技球が入球したことに基づいて前記表示部における所定領域にて第1特別演出を開始することが可能な第1手段と、前記第2入球手段へ遊技球が入球したことに基づいて前記表示部における前記所定領域にて第2特別演出を開始することが可能な第2手段と、を有し、前記第2手段は、前記所定領域にて前記第1特別演出が実行されていない状況下にて前記第2入球手段へ遊技球が入球したことに基づいて当該所定領域にて前記第2特別演出を開始するようにすることが可能な手段を備え、前記第1入球手段に遊技球が入球し易くなる第1状態と、当該第1状態より前記第1入球手段に遊技球が入球しにくくなる第2状態とに切り換わり可能な可変手段を有しており、前記第1手段は、前記第1特別演出を開始する場合に特定演出を実行可能とされており、前記第2手段は、前記第2特別演出を開始する場合に前記特定演出を実行可能とされていることを特徴とする遊技機。」と補正するものである。なお、下線は当審で付した。
2 補正の適否
(1) 補正の内容
本件補正は、補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「前記第1入球手段よりも前記第2入球手段のほうが遊技球が入球し易くなるように構成可能とされており、」との記載(以下「補正前の記載」という。)を、「前記第1入球手段に遊技球が入球し易くなる第1状態と、当該第1状態より前記第1入球手段に遊技球が入球しにくくなる第2状態とに切り換わり可能な可変手段を有しており、」との記載(以下「補正後の記載」という。)に変更するものである。
(2) 補正の目的について
本件補正は、請求項1を削除するものではないから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものには該当しない。
また、本件補正は、「第1入球手段」と「第2入球手段」との関係を特定する事項であった上記補正前の記載を、「第1入球手段」の構成を特定する事項である上記補正後の記載に変更するものであるから、かかる補正が、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しないことは、明らかである。
さらに、上記補正前の記載は、誤記を含むものとは認められないから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第3号に掲げる誤記の訂正を目的とするものにも該当しない。
加えて、上記補正前の記載は、明りょうであり、原査定の拒絶の理由として、当該記載が不明りょうであるとの指摘がなされたという事情も存在しないから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない。
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
3 補正の却下の決定についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願の請求項1に係る発明について
本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和4年11月11日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、上記第2[理由]1に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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