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特許拒絶査定不服審判

2025-008972

コンテンツ配置プログラム、コンテンツ配置装置およびコンテンツ配置方法、Webサイト構築支援プログラム、Webサイト構築支援装置およびWebサイト構築支援方法、ならびに、経済規模出力プログラム、経済規模出力装置および経済規模出力方法

審判番号
2025-008972
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-060545
請求日
2025年06月10日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】データ・サイエンティスト株式会社
  • 【請求人代理人】大野 聖二
  • 【請求人代理人】松野 知紘
審判長/審判官
  • 審判長 富澤 哲生
  • 審判官 久慈 渉
  • 審判官 梅本 章子
分類
P18 .121-WY (G06Q) / P18 .57 -WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項、特許法第17条の2第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 60545「コンテンツ配置プログラム、コンテンツ配置装置およびコンテンツ配置方法、Webサイト構築支援プログラム、Webサイト構築支援装置およびWebサイト構築支援方法、ならびに、経済規模出力プログラム、経済規模出力装置および経済規模出力方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月20日出願公開、特開2023- 85427、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)8月28日(優先権主張 令和元年8月30日、令和2年2月25日、令和2年6月3日)を国際出願日とする出願である特願2021-543071号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和4年6月22日に分割して新たな特許出願とした特願2022-100305号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和5年4月4日に分割して新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月10日付け:拒絶理由通知書 同年12月13日 :意見書及び手続補正書の提出 令和7年 2月26日付け:拒絶査定 同年 6月10日 :審判請求書及び手続補正書の提出 第2 補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年6月10日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の内容 本件補正は、本件補正前である令和6年12月13日に提出された手続補正書の特許請求の範囲を、令和7年6月10日に提出された手続補正書の特許請求の範囲のとおり「【請求項1】プログラム。」と補正するものである。 2 補正の適否 本件補正により、補正前の「プログラム」以外の構成がすべて削除されており、本件補正は特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものではない。また、請求項の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものにも該当しないことは明らかである。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。 3 補正の却下の決定のむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~21に係る発明は、令和6年12月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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