商標拒絶査定不服審判
2019-011179
スクリーンキャリアサービス、スクリーンキャリア、スクリーン、キャリアサービス、キャリア
- 審判番号
- 2019-011179
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-030733
- 請求日
- 2019年08月26日
- 審決日
- 2020年04月23日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SCREENホールディングス
- 【請求人代理人】吉竹 英俊
- 【請求人代理人】有田 貴弘
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .26 -WY (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 30733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「SCREENキャリアサービス」の文字を横書きしてなり、第35類「人材の派遣に関する事業の管理又は運営,一般事務及び経理事務の代理又は代行(人材派遣によるものを含む),コンピュータによるデータ入力及びデータ管理に関する事務の代行(人材派遣によるものを含む),コンピューター・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作(人材派遣によるものを含む),建築物及び展示会における来訪者の受付又は案内(人材派遣によるものを含む),人材の紹介及び職業のあっせんに関する情報の提供及びコンサルティング,求人情報の提供(人材派遣によるものも含む)」及び第42類「人材派遣又は請負による機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,人材派遣又は請負によるデザインの考案並びにこれに関する情報の提供,人材派遣又は請負による電子計算機のプログラムの開発・設計・作成又は保守,人材派遣又は請負による品質管理並びにこれに関する情報の提供,人材派遣又は請負による機械器具に関する試験又は研究並びにこれに関する情報の提供」を指定役務として、平成30年3月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5702516号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年2月17日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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