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商標拒絶査定不服審判

2017-012913

キャリアディベロップメントシステム、キャリアディベロップメント、キャリア、ディベロップメントシステム、ディベロップメント

審判番号
2017-012913
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-130211
請求日
2017年09月01日
審決日
2020年04月01日
公報発行日
2020年06月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 日本マンパワー
  • 【請求人代理人】吉水 容世
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .13 -Z (W41) / T18 .17 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-130211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 本願商標 本願商標は、「Career Development System」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月18日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和元年8月13日付け及び同年11月29日付けの手続補正書により、第41類「企業向け知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修,企業向け研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催,インターネットによる画像・動画・映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVDその他の映像記録媒体の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、欧文字『Career Development System』を標準文字で表してなるところ、全体として、『キャリア(職業経歴)開発制度』程の意味合いを理解させるものである。そして、『Career Development System』及びその表音『キャリアディベロップメントシステム』、『キャリアデベロップメントシステム』が、人材育成や教育・研修制度との関連で、上記意味合いを認識させるものとして、少なからず使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定役務中、『技芸・スポーツ又は知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修及びこれに関する情報の提供,通信教育による知識の教授,資格認定試験の実施・資格取得講座の実施及びこれに関する情報の提供,研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの手配及び管理,教育に関する情報の提供,電子出版物の提供,研修用テキスト・書籍・電子書籍の制作』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、提供に係る役務が『キャリア開発制度(システム)を内容とする役務』であること、すなわち、その役務の質(内容)を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審においてした証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成30年9月26日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 第4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要旨) 1 証拠調べ通知の1で示されている「Carrier Development System」の欧文字並びにその表音である「キャリアディベロップメントシステム」及び「キャリアデベロップメントシステム」の使用例は、本願商標と構成文字が異なり、また、本願指定役務について使用しているものではない。 2 請求人は、1978年以降現在に至るまで、本願商標「Career Development System」の名称の下、企業に対して「教育・研修サービス」を提供し、使用による識別力の獲得を主張しているところ、証拠調べ通知の1で示されている使用例は、本願商標と同一の文字種の使用ではなく、また、本願指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」の使用例でもない。さらに、証拠調べ通知の1で通知された使用例は、単発的かつ散漫的なものであり、請求人による圧倒的な使用例を阻害するものではない。 3 証拠調べ通知の2及び3の使用例は、本願商標の構成文字の一部、又は、その表音の片仮名の一部の使用例であり、これらにより、本願指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」等を直接的かつ具体的に示しているとはいえない。 4 請求人は、1978年から現在に至るまで、本願商標「Career Development System」を使用し、企業を対象とした教育・研修サービスを行っているところ、証拠調べ通知の使用例は、いずれも、1978年以降の使用例であり、これは、請求人による理念の普及や教育・研修サービスの提供の影響によるものと考えることもできる。さらには、本願指定役務の分野に属する同業競業者においても、使用されていないと推定されるから、本願商標は、取引上何人にとっても必要な表示とは考えられず、本願商標の登録を認めても何ら不都合は生じない。 第5 当審における審尋 当審において、本願商標は、原審で説示した指定役務との関係においては、取引者、需要者に、役務の質を表すものと認識されるというのが相当である旨の見解を示した上で、請求人に対し、令和元年5月9日付けで、審尋を発し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 また、商標法第3条第2項の適用に関する客観性のある証拠がある場合には、その提出、並びに、指定役務の範囲について、補正をする必要がある場合には、手続補正書を提出されたい旨通知した。 第6 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記第5の審尋に対して、令和元年6月13日付け及び同年8月13日付けの意見書において、以下のとおり意見を述べるとともに、商標法第3条第2項の適用に関し、証拠方法として、当審において既に提出されている甲A第1号証ないし甲A第11号証及び甲B第1号証ないし甲B第19-4号証(枝番号を含む。)に加え、甲A第12号証ないし甲A第15号証及び甲B第19-5号証ないし甲B第37号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本願商標「Career Development System」は、1978年に出願人により考えられたもので、広義の意味として、「仕事を中心とする個人のキャリア開発を促進するための研修(教育)だけでなく、人事諸制度との有機的な連動を含め人材開発に対してトータルなアプローチを行うシステム」と意味付け、狭義の意味として、「仕事を中心とする人生を、社員一人ひとりが主体的に再構築することにより、企業全体の活性化を図るシステム」として、これを教育・研修サービスとして具現化したものであり、1978年以降、請求人は、本願商標を企業向けの教育・研修サービスに使用してきたものである。この考え方を広めることは、請求人の企業のミッションであると考えており、企業における人事、研修制度を示す場合に、「Career Development System」の用語が使用されることは、むしろ喜ばしいことである。 2 審査及び審判において示された使用例については、 本願商標「Career Development System」が、その指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用されているものではないことから、本願商標の本来的な識別力を否定する根拠とすることは妥当ではない。加えて、請求人による本願商標の使用による識別力の獲得の阻害要因にもなりえない。 第7 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について (1)商標法第3条第1項第3号の趣旨について 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号、最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。 また、この趣旨に照らせば、当該商標が指定商品(指定役務)の品質(質)等を表すものとして、審決時に取引者、需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者、需要者にその商品(役務)の品質(質)等を表すものと認識される可能性があって、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは、その商標は、同号に該当すると解するのが相当である。 (2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「Career Development System」の文字からなるところ、その構成中の「Career」の文字は、「職業、経歴、キャリア」等の意味を有する英語であり、「Development」の文字は、「開発、発展、成果」等の意味を有する英語であり、さらに、「System」の文字は、「システム、仕組み、方式」等の意味を有する英語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)としてそれぞれ知られているものであるから、本願商標は、全体として「キャリア(職業経歴)開発システム」程の意味合いを容易に認識させるものである。 そして、人材育成や人事制度、教育等に係る本願指定役務の分野において、企業の従業員や学生のキャリア形成を長期的な視点で体系的に行うことの意味合いで、例えば、「キャリア デベロップメント(キャリア開発)とは/★キャリア開発とは/組織などのニーズに合致した能力を持つ人材の育成と、社員や職員のキャリアプランの実現を目指して行われる長期的、計画的な職務開発及び能力開発をいう。」のように、「キャリアディベロップメント」及び「キャリアデベロップメント」の文字が使用されており(別掲:証拠調べ通知の2参照)、また、その仕組みの意味合いで、「キャリアディベロップメントシステムの確立・充実(企業ニーズに合致した能力を持つ人材育成/社員のキャリアプランの実現、長期的・計画的な職務開発および能力開発/CDP(教育・研修制度、ジョブローテーション))」のように、「キャリアディベロップメントシステム」及び「キャリアデベロップメントシステム」の文字が使用されている(別掲:証拠調べ通知の1参照)。 さらには、請求人の提出に係る「人材開発辞典」(1998年7月10日第1刷発行 発行所-株式会社キャリアスタッフ 発売所-株式会社日本マンパワー出版)の「第2部 辞典」における、「CDS(career development system)」(287頁)の解説において、「昭和50年代、アメリカから概念的に紹介されたCDPをもとに、日本マンパワー会長小野憲が提唱した具体的なキャリア開発システム、手段体系である。」と説明され、「近年、特にキャリア開発に関する意識が高まり、同社以外のさまざまな場面でCDSが提唱され、現在では普通名称化している。」(287頁)との記載もある(甲B6:なお、当該解説の執筆者は、当時の請求人従業員である。)。 このような状況からすれば、本願商標をその補正後の指定役務中「企業向け知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修,企業向け研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催」に使用するときは、当該研修やセミナー等のテーマが「キャリア(職業経歴)開発システム」であること、すなわち、その役務の質(内容)を表示するものであって、自他役務の識別標識としては機能し得ないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 商標法第3条第2項該当性について 請求人は、本願商標が、相当の使用実績により、請求人の業務に係る役務「企業向け知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修,企業向け研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催」(以下「第3条第2項主張役務」という。)の出所を表示するものとして、商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張し、証拠方法として、甲B第1号証ないし甲B第37号証(枝番号を含む。)を提出している。そこで、本願商標の同項該当性について検討する。 (1)請求人について 請求人は、1967年に設立された会社で、「企業向け教育・研修、通信教育・通学講座」などを事業とし、1978年から「CDS(Career Development System)」という名称により、キャリア開発のためのプログラムを企業等に提供してきた(甲B1~甲B3)。 (2)使用商標の使用の態様、使用開始時期について 請求人は、1978年以降、「Career Development System」の文字を企業向けの教育・研修サービスに使用してきたとし、請求人のウェブサイト、研修テキスト、研修教材(以下「研修資料」という。)に使用している旨主張する(甲B8~甲B18)。 これらの証拠からは、請求人が、1978年に「キャリアデベロップメントシステム(CDS)」という研修プログラムを開始したことが把握できる。 (3)使用地域、使用数量について 請求人は、本願商標が使用された研修資料を用いた研修サービスを全国で実施し、1997年1月1日から2017年8月23日までに、16,354回開催し、その延べ受講者1,388,548人に対し、総計275,931部の資料を配布した(甲B19-1~甲B19-6)旨主張し、加えて、 本願商標が使用された、1997年1月1日から2019年6月30日までの研修の実施企業と回数を示す表(甲B19-7)及び研修資料配布数を示す表(甲B19-8)とともに、具体的な取引書類として、数社の「研修発注書」、「発送チェックシート」及び「請求書」の写しを提出し(甲B26~甲B33)、本願商標が表示されたバインダー(甲B11)、研修ツール(甲B25)及び研修資料(甲B12、甲B13、甲B34、甲B36、甲B37)が役務の提供の用に供する物として使用された旨を主張している。 しかしながら、これらの証拠からは、請求人が研修サービスを実施した地域、回数、送付資料数はうかがい知ることができるとしても、これらの研修において、本願商標が使用されていたかについては、明確に把握することができない。 (4)広告宣伝について 請求人の通信教育ガイドブックや総合ガイドブック、会社パンフレット、販売促進用DVD、チラシに「Career Development System」の文字が表示されているものも見受けられるものの(甲B14-1、甲B15-4、甲B15-5、甲B16-1、甲B16-3、甲B16-4、甲B17、甲B18)、甲B第14-2号証、甲B第14-3号証、甲B第15-1号証ないし甲B第15-4号証及び甲B第16-2号証に表示されている標章は、いずれも「キャリア・ディベロップメント・システム」や「キャリアデベロップメント」と片仮名表記されているものである。 また、これらの配布部数、期間、地域等の規模については確認できない。 (5)市場利用率、認知度について 請求人は、企業研修サービス市場における利用率は、常にベスト3位から5位を維持し、同様に、認知度はベスト3位から6位を維持し、企業向け教育・研修サービス企業としては著名である旨主張する(甲B20)。 なお、企業研修サービス市場における利用率は、例えば、もっとも新しい2017年6月の調査によれば、請求人は第3位の利用率であり、全20社中、請求人を含む18社が利用率10%未満である。 また、認知度については、本願商標を使用した研修の認知度ではなく、研修事業者の認知度を調査したものである。 (6)雑誌・新聞記事の掲載について 請求人は、本願商標が使用された研修資料を用いた研修サービスが、雑誌やウェブページ等に紹介され(甲B21)、また、第三者による表彰にノミネートされた(甲B22)旨主張する。 しかしながら、雑誌(甲B21-1)については、請求人の取組を紹介するものではなく、新聞記事については、本願商標「Career Development System」の記載が見当たらない(甲B21-4)。 さらに、第三者による表彰にノミネートされたのは「40代向けキャリア開発研修『CDS for ”40’S”』」であって、本願商標とは異なるものである。 (7)判断 上記(1)ないし(6)によれば、請求人が、1978年に「キャリアデベロップメントシステム(CDS)」という研修プログラムを開始したことは把握できるものの、以下のアないしカに挙げるように、それ以後、継続的に「Career Development System」の欧文字からなる本願商標を研修資料等に使用して第3条第2項主張役務を提供していたことを客観的に裏付ける証拠を見いだすことはできない。 ア 研修サービスの実施地域が記載された証拠からは、請求人に研修サービスを発注した企業が所在する地域が把握できるにすぎず、当該研修サービスが同サービスを発注した企業の受講者に対してのみ実施される性質のものであることから、本願商標が当該地域において、請求人の業務に係る役務を表すものとして、広く一般の需要者に認識されたことを証明しているとはいえない。 イ 加えて、上記の研修サービスに係る取引書類からは、「キャリアプラン研修」、「キャリアデザイン研修」、「キャリアアップセミナー」、「学卒新任主事研修」等と称する役務の提供状況が確認できるにすぎず、本願商標が使用された事実が確認できないことから、本願商標を使用した研修サービスの実施回数、受講者、資料の配布部数等の規模が客観的に立証されているとは認められない。 ウ また、甲B第14-2号証、甲B第14-3号証、甲B第15-1号証ないし甲B第15-4号証及び甲B第16-2号証に表示されている標章は、いずれも「キャリア・ディベロップメント・システム」や「キャリアデベロップメント」と片仮名表記されており、本願商標とは構成態様が異なるものであり、本願商標の使用が把握できない上、これらの広告宣伝に係る資料について、広告宣伝の期間、配布地域及び規模が不明である。 エ 加えて、企業研修サービス市場における利用率については、例えば、もっとも新しい2017年6月の調査によれば、請求人は第3位の利用率であることが把握できるものの、全20社中、請求人を含む18社が利用率10%未満であることからすると、第3位以下の利用率と大差がなく、他社と比べて請求人のみが広く利用されているということはできないし、認知度調査の内容からは、請求人である日本マンパワーの認知度は把握できるものの、本願商標を使用した研修の認知度については何ら証明されておらず、本願商標が、請求人の業務に係る役務を表すものとして、需要者の間に広く認識されている事実を立証しているということはできない。 オ また、雑誌(甲B21-1)については、特定企業のキャリア設計セミナーを「Career Development System」と称し、他社の取組を紹介するものであって、請求人による本願商標の使用とは認められず、新聞記事については、請求人である「日本マンパワー」に関する記載はあるが、本願商標「Career Development System」の記載が見当たらない(甲B21-4)。 カ さらに、第三者による表彰にノミネートされたのは「40代向けキャリア開発研修『CDS for ”40’S”』」であって、本願商標とは異なるものである上、当該表彰がどのような基準で表彰対象をノミネートするのか、また、ノミネートされることによって、本願商標の周知性にどのように結びつくのかが明らかにされていない。 以上認定した事実を総合すれば、本願商標が、その指定役務中の第3条第2項主張役務について、請求人の業務に係る役務を表示するものとして使用された結果、需要者の間に広く認識され、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至ったということはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。 3 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標が、1978年に開発された「長期人材研修プログラム」の教育・研修サービスの名称として使用が開始され、現在まで約39年にわたり継続して使用されている旨主張する。 確かに、請求人が提出する証拠によれば、ある時期において「Career Development System」の文字を研修教材に使用していたといい得るとしても、上記2(7)のとおり、提出された証拠からは、1978年から継続的に本願商標を使用していることを把握することはできない。 (2)また、請求人は、39年にわたり本願商標「Career Development System」の教育・研修サービスを提供しているが、他の競業者は、同名称を使用していない旨主張する。 しかしながら、他の競業者による当該文字の使用は確認できないとしても、別掲の証拠調べ通知の1のとおり、人材育成や人事制度、教育等に係る指定役務の分野においては、需要者が「キャリアディベロップメントシステム」のように、「Career Development System」を片仮名表示したにすぎない近似の標章を相当数使用している事実が確認できることから、本願商標に接する需要者、取引者は、請求人の提供に係る役務が「キャリア(職業経歴)開発システム」を内容とする役務であることを理解するというべきであり、本願商標については、上記1(2)のとおり判断するのが相当である。 したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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