特許拒絶査定不服審判
2025-004167
研磨具のコンディショニング方法、基板処理方法および基板処理装置
- 審判番号
- 2025-004167
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-011058
- 請求日
- 2025年03月17日
- 審決日
- 2026年02月18日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SCREENホールディングス
- 【請求人代理人】杉谷 勉
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 山田 康孝
- 審判官 青木 良憲
- 分類
- P18 .113-WYF(B24B) / P18 .121-WYF(B24B) / P18 .16 -WYF(B24B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 11058「研磨具のコンディショニング方法、基板処理方法および基板処理装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 8月 8日出願公開、特開2024-106670、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年1月27日の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年3月17日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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