特許拒絶査定不服審判
2023-007330
錠剤印刷装置および錠剤印刷方法
- 審判番号
- 2023-007330
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-186269
- 請求日
- 2023年05月08日
- 審決日
- 2024年03月26日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SCREENホールディングス
- 【請求人代理人】吉竹 英俊
- 【請求人代理人】有田 貴弘
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 一浩
- 審判官 後藤 泰輔
- 審判官 安井 寿儀
- 分類
- P18 .121-WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-186269「錠剤印刷装置および錠剤印刷方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月14日出願公開、特開2022- 10325、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年 5月28日に出願した特願2014-109859号の一部を、平成29年 1月11日に新たな特許出願とした特願2017-2484号の一部を、平成30年 8月29日に新たな特許出願とした特願2018-160340号の一部を、令和 元年12月12日に新たな特許出願とした特願2019-224365号の一部を、さらに令和 3年11月16日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-007330