商標拒絶査定不服審判
2019-010582
エフエイケイ、ファク
- 審判番号
- 2019-010582
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-021416外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月08日
- 審決日
- 2020年03月30日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日油株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
- 分類
- T18 .13 -WY (W01) / T18 .272-WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-21416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「FAK」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成30年2月22日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成31年1月11日付け手続補正書により、第1類「化学用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,高級脂肪酸」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『FAK』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、生化学等の分野において、『非受容体型チロシンキナーゼ(focal adhesion kinaseの略)、接着斑キナーゼ』ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、『非受容体型チロシンキナーゼ、非受容体型チロシンキナーゼを含有した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「FAK」の文字を標準文字で表してなり、たとえ当該文字が「非受容体型チロシンキナーゼ。」(「生化学辞典 第4版」東京化学同人)の意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示するものとして、直ちに認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「FAK」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010582