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商標拒絶査定不服審判

2024-016341

テイエヌデイセンヒャクニジューハチ、テイエヌデイイチイチニハチ、テイエヌデイ

審判番号
2024-016341
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-062752
請求日
2024年10月11日
審決日
2025年01月30日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ケミテラス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人 井手・小野国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .13 -Z (W010305) / T18 .272-Z (W010305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 62752拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月10日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月23日付け:拒絶査定 令和6年10月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「TND1128」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品」、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤,サプリメント」を含む、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「TND1128」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「ビタミンB2のリボフラビンによく似た構造を持ち、サーチュイン(長寿遺伝子)を活性化させる補酵素として注目が高まっているNAD+の様物質」を表すものとして一般に知られているものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「5-デアザフラビン(TND1128)」が配合された商品が実際に販売されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「5-デアザフラビンを配合した商品」ほどの意味合いを認識するにとどまるといえることから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「TND1128」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、原審提示の情報や、別掲の情報にあるように、サプリメントやその原材料としての化学品を取り扱う分野を中心に、「TND1128」の文字は、化学物質である「5-デアザフラビン(誘導体)」(「10-ethyl-3-methylpyrimido[4,5-b]quinoline-2,4(3H,10H)-dione」、CAS登録番号:59997-14-7。以下、単に「5-デアザフラビン」という)の通称として、広く使用され、紹介等されている実情、及び、「5-デアザフラビン」を原材料とする商品が製造、販売等されている実情が認められる。 そうすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品又はその商品の原材料が上述の「5-デアザフラビン」であるという、商品の品質又は原材料を表示したものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、その商品の品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「TND1128」の語は辞書類に掲載されていない造語であり、また「5-デアザフラビン」という言葉(名称)自体がいまだ明確な定義をもって一般に認識され、使用されている状況ではない上、「TND」の文字は多義的な語であって、これに「1128」の数字を結合した本願商標に接した需要者等が、直ちに具体的な内容等を認識することはできない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品に係る、サプリメントやその原材料としての化学品を取り扱う分野を中心に、「TND1128」の文字は、化学物質である「5-デアザフラビン」の通称として、広く使用され、紹介等されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品又はその商品の原材料が「5-デアザフラビン」であるという、商品の品質又は原材料を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 イ 請求人は、そもそも「TND1128(5-デアザフラビン)」という化合物は、請求人が開発に成功し特許取得をしたことにより、世の中に顕したといえるものであって、原審において示された「TND1128」の語の使用例情報のうち4件は請求人商品を使用しているものであるなど、その使用状況等からすれば、あくまで請求人の作出した化合物の名称として一部で使用されているに過ぎず、決して一般的に使用されているものではない旨主張する。 しかしながら、仮に、「TND1128(5-デアザフラビン)」という化合物が、請求人の主張のとおりの経緯を経て、世の中に知られ、注目されるようになったものであるとしても、本件判断時点においては、上記(1)のとおり、「TND1128」の文字は、化学物質である「5-デアザフラビン」の通称として、広く使用され、紹介等されているものである。 また、本件判断において参照した情報の一部が、請求人商品を使用して製造等された商品であるとしても、それらの商品の紹介や説明等において、「TND1128」の文字が請求人の業務に係る商品の名称であること等を説明する明確な記述は見当たらず、その一方で、例えば請求人が請求人商品を使用して製造等された商品に係る情報であると主張する原審拒絶理由通知書記載の(5)のウェブサイト(「DeaMax 健康サプリ館」のウェブサイト)においては、商品の説明として「原材料名:5-デアザフラビン[TND1128](国内製造)」の記載があるように、「TND1128(5-デアザフラビン)」が単に原材料名のごとく使用、紹介等されていると考えられる事例も少なくないことからすると、そのような情報に接する取引者、需要者においては、本願商標が、その商品の品質や原材料を表示するものとして理解、認識されるといい得るものである。 ウ 請求人は、化合物の成分や生薬の有効成分等の名称に関連する商標に係る、過去の登録例や審決例を挙げ、本願商標についてもそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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