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商標拒絶査定不服審判

2019-008988

クルムネオ、クルム

審判番号
2019-008988
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-168726
請求日
2019年07月04日
審決日
2020年02月13日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ニチハ株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .26 -WY (W061119)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-168726拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「クルム・ネオ」の文字を標準文字で表してなり,第6類,第11類,第19類,第36類,第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年12月25日に登録出願されたものである。 その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年7月4日付けの手続補正書により,第6類「金属製建造物組立てセット」,第11類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」及び第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5067028号商標,登録第5117841号商標,登録第5181533号商標及び登録第5353415号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しない商品になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008988

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