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商標拒絶査定不服審判

2018-008366

メイク、メーク

審判番号
2018-008366
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-131835
請求日
2018年06月19日
審決日
2018年10月15日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社メイク
  • 【請求人代理人】清水 貴光
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .26 -WY (W060911192031353637)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-131835拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第6類,第9類,第11類,第19類,第20類,第26類,第31類,第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年11月22日に登録出願されたものである。 そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における同29年7月10日付の手続補正書及び当審における同30年6月19日付の手続補正書により,最終的に別掲2とおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5625940号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-008366

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