商標拒絶査定不服審判
2023-007135
クルム、クラム
- 審判番号
- 2023-007135
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-070319
- 請求日
- 2023年04月12日
- 審決日
- 2024年03月12日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社セブンズ
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-70319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年6月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月12日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月 1日 :意見書の提出
令和5年 2月13日付け:拒絶査定
令和5年 4月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドウィッチ,アイスクリーム,クレープ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6481779号商標(以下「引用商標」という。)は、「クルーム」の文字を標準文字で表してなり、令和3年6月9日に登録出願、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,穀物の加工品」を指定商品として、同年12月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「crum」の欧文字を太字で大きく表し、当該構成中の「m」の部分の下に「クルム」の片仮名をごく小さく表してなるところ、該「クルム」の文字は、「crum」の文字の読みを片仮名表記したものと理解されるものである。
そして、「crum」の文字は、辞書等に載録された成語ではなく、また、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られているともいえないことから、特定の観念が生じるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「クルム」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標は、前記3のとおり、「クルーム」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語ではなく、また、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られているともいえないことから、特定の観念が生じるものではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「クルーム」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、構成文字の相違(欧文字に片仮名が付された態様か、片仮名のみか)、構成文字のデザイン化の有無など構成態様が明らかに異なり、両者は外観上、判然と区別できるものである。
また、本願商標から生じる「クルム」の称呼と、引用商標から生じる「クルーム」の称呼とを比較すると、第2音の「ル」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するものであるが、両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、引用商標は、第2音の「ル」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、本願商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
そして、本願商標と引用商標は、それぞれ特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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