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商標拒絶査定不服審判

2019-008708

ヤマサン、サン

審判番号
2019-008708
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-156769
請求日
2019年06月28日
審決日
2019年09月02日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社サンクゼール
  • 【請求人代理人】岡部 讓
  • 【請求人代理人】高見 香織
  • 【請求人代理人】木下 恵理子
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-156769拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第8類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月28日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年12月25日受付の手続補正書及び当審における令和元年6月28日受付の手続補正書により、最終的に、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆いの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(食用油脂・加工野菜及び加工果実・食品香料(精油のものを除く)・チョコレートスプレッド・海藻類・ウースターソース・グレービーソース・ケチャップソース・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼肉のたれ・食用魚介類(生きているものを除く)・肉製品・加工水産物・食用魚介類(生きているものに限る)を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(肉製品・加工水産物・加工野菜及び加工果実・チョコレートスプレッドを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4838107号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年3月11日に登録出願、第24類「絹織物,絹紡織物,絹紡つむぎ糸織物,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,紅白幕,ビリヤードクロス」及び第25類「和服,その他の被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,及びこれらの類似商品を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」並びに第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月10日に設定登録され、その後、同27年2月10日に第24類及び第25類について更新登録されたものである。 (2)登録第5808453号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成27年7月1日に登録出願、第29類「東京湾の千葉県側沿岸で海面養殖された銀鮭(生きているものを除く。),東京湾の千葉県側沿岸で海面養殖された銀鮭を使用した加工水産物」を指定商品として、同年11月20日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-008708

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