商標拒絶査定不服審判
2019-006787
ガバウシ、ガバギュー、ギャバウシ、ギャバギュー、ガバ、ギャバ
- 審判番号
- 2019-006787
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-115163
- 請求日
- 2019年05月24日
- 審決日
- 2019年11月20日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社吉野家ホールディングス
- 【請求人代理人】茅原 裕二
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .13 -WY (W293043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-115163拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「GABA牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月30日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成30年7月23日受付の手続補正書により、第29類「ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉,卵,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉製品,加工水産物,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,主にガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉からなる惣菜,調理済みのガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りおでん,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉の天ぷら,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛丼の具,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入り茶碗蒸し,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りスープ,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入り味噌汁,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りカレーのもと・ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りハヤシライスのもと・ガンマーアミノ酪酸を含有するすき焼き丼のもと・ガンマーアミノ酪酸を含有する牛丼のもと,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りカレー,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りシチュー又はガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りスープのもと,しょうがの漬物」、第30類「ガンマーアミノ酪酸を含有する牛丼,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りぎょうざ,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りしゅうまい,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉を使用したすし,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りたこ焼き,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入り弁当,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りラビオリ,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入り米飯,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入り麺類及び牛肉入り麺用のスープ,その他のガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入り穀物の加工品,菓子,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りパン,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りサンドイッチ,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入り中華まんじゅう,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りハンバーガー,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りピザ,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉を使用したホットドッグ,ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉入りミートパイ,調味料,香辛料,即席菓子のもと」及び第43類「飲食物の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),調理用機械器具の貸与,飲料水ディスペンサーの貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,宿泊施設の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『GABA牛』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『GABA』の文字は、『グルタミン酸から生体内で合成されるアミノ酸の一つ。中枢神経系で抑制性神経伝達物質として働くガンマーアミノ酪酸』の略称を容易に認識させるものであり、『牛』の文字は、『ウシ目(偶蹄類)ウシ科の一群の哺乳類の総称。牛肉。』等を意味する語として広く使用されているものである。そして、『GABA』は、主に脳や脊髄で、抑制性の神経伝達物質として働き、興奮を鎮めたり、リラックスをもたらしたりする役割を果たすものであって、チョコレート、飴、コーヒー、醤油などにおいて、これを含有する商品が開発、販売されている実情にある。そうすると、本願商標は、全体として『ガンマーアミノ酪酸を含有する牛肉』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「GABA牛」の文字を標準文字で表してなるところ、取引者、需要者が、当該文字から原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「GABA牛」の文字が、商品の品質又は役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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