商標拒絶査定不服審判
2022-014705
ニクシャリ、シャリ
- 審判番号
- 2022-014705
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-128512
- 請求日
- 2022年09月16日
- 審決日
- 2023年12月15日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社プロラボホールディングス
- 【請求人代理人】大槻 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .13 -WY (W293043) / T18 .272-WY (W293043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-128512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月9日付け :拒絶理由通知書
令和4年6月14日 :意見書の提出
令和4年7月27日付け:拒絶査定
令和4年9月16日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「肉しゃり」の文字を横書きしてなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「肉しゃり」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「しゃり」の文字は、「米つぶ。また、米飯。」等の意味を有し、特にすし飯を表す語として知られている。
また、しゃりの上に肉を乗せたすしなど、「肉としゃりを使用した商品」が販売・提供されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「肉製品,肉を使用した寿司,肉を使用した弁当,肉を使用した穀物の加工品」に使用しても、これに接する需要者は、「肉としゃりを使用した商品」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「肉としゃりを使用した商品」以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「肉しゃり」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、すべて同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、「肉」の文字部分は、「動物の、主として筋肉から成る部分。」の意味を有する語であり、また、「しゃり」の文字部分は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、「米つぶ。また、米飯。」の意味を有する「舎利」(しゃり)の語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)に通じ得るものであるとしても、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合い(「肉のしゃり」、「肉としゃり」など)は漠然としており、本願の指定商品及び指定役務の品質等又は質等について、具体的に表示したものと理解、認識させるものではない。
そのほか、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「肉しゃり」の文字が、商品の具体的な品質等又は役務の具体的な質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質等又は役務の質等を表示するものではなく、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014705